○国立大学法人東海国立大学機構役員会規程
(令和2年4月1日機構規程第1号)
改正
令和4年3月23日機構規程第40号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年9月27日機構規程第34号
(趣旨)
第1条
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第7条第2項の規定に基づく役員会に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
役員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項
二
法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四
国立大学法人東海国立大学機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学部,研究科,学科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五
その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条
役員会は,機構長及び理事(以下「役員」という。)をもって組織する。
(議長)
第4条
役員会に,議長を置き,機構長をもって充てる。
2
議長は,役員会を主宰する。
ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第5条
議長は,定期に役員会を招集するほか,構成員の要求があったとき,又は必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(定足数)
第6条
役員会は,構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,他の規程に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(意見の聴取等)
第7条
役員会が必要と認めたときは,役員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2
大学の医学部附属病院長又は副病院長は,当該大学医学部附属病院の経営に関する事項の審議に際し,役員会に出席し,意見を述べるものとする。
(庶務)
第8条
役員会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(改正)
第9条
この規程の改正は,役員会の議を経て,機構長が行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日機構規程第40号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。