○東海国立大学機構における予算の財源別管理に関する取扱基準
(令和2年4月1日機構基準第6号)
改正
令和4年3月30日機構基準第3号
令和5年3月10日機構基準第2号
令和5年5月30日機構基準第1号
令和7年3月28日機構基準第1号
(目的)
第1条
この基準は,東海国立大学機構における運営費交付金の使途に関する基準(令和2年度機構基準第5号。以下「使途基準」という。)第4条に基づく予算の財源別管理に関し必要な事項を定め,もって,予算の適正な管理に資することを目的とする。
[
東海国立大学機構における運営費交付金の使途に関する基準(令和2年度機構基準第5号。以下「使途基準」という。)第4条
]
(定義)
第2条
この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
組織 東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号。以下「予算細則」という。)第2条第2号に定めるものをいう。
[
東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号。以下「予算細則」という。)第2条第2号
]
二
組織長 予算細則第2条第3号に定めるものをいう。
[
予算細則第2条第3号
]
三
部局 予算細則第2条第4号に定めるものをいう。
[
予算細則第2条第4号
]
四
部局長 予算細則第2条第5号に定めるものをいう。
[
予算細則第2条第5号
]
(財源の区分)
第3条
予算細則第6条に基づき決定された予算を配分する場合は,使途基準及びこの基準に基づき,当該予算を財源別に区分するものとする。
[
予算細則第6条
]
2
前項に規定する予算の財源別の区分は,別表の目的及び財源によるものとする。
ただし,授業料については,授業料による収入のない組織及び部局にあっても授業料を予算の財源に充てることができるものとする。
[
別表
]
3
前2項による財源の区分は,財務部財務課長(以下「財務課長」という。)が行うものとする。
(財源の区分の変更)
第4条
財源の区分を変更する場合は,組織長又は部局長から所定の執行計画を徴取し,これに基づく目的及び財源へ予算を振り替えるものとする。
ただし,当該振替に伴い,使途基準に基づき優先して運営費交付金をもって充てることとされている人件費予算に影響を及ぼすときは,財源調整を行うものとする。
2
前項の予算の振替及び財源調整は,財務課長が行うものとする。
(予算別執行状況集計表)
第5条
財源別に予算管理を行うため,予算別執行状況集計表を作成し,備え付けるものとする。
2
予算別執行状況集計表の作成責任者は,財務課長とする。
3
予算別執行状況集計表の保存期間は,当該予算の執行年度終了後7年とする。
4
予算別執行状況集計表の保存方法は,電子媒体又は紙媒体によるものとする。
(雑則)
第6条
この基準に定めるもののほか,予算の財源別管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日機構基準第3号)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日機構基準第2号)
この基準は,令和5年3月10日から施行する。
附 則(令和5年5月30日機構基準第1号)
この基準は,令和5年5月30日から施行する。
附 則(令和7年3月28日機構基準第1号)
この基準は,令和7年3月28日から施行する。
別表(第3条第2項関係)