○東海国立大学機構資金運用規程
(令和2年4月1日機構規程第68号)
改正
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年7月31日機構規程第23号
目次
第1章 資金運用管理の基本方針(第1条-第4条)
第2章 運用資産構成(第5条)
第3章 自家運用(第6条-第9条)
第4章 委託運用(第10条-第13条)
第5章 運用管理体制等(第14条-第19条)
附則
第1章 資金運用管理の基本方針
(運用の目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構資金管理規程(令和2年度機構規程第66号。以下「資金管理規程」という。)第4条に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が管理する資金の安全かつ効率的な運用を定め,機構の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに,将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
[
東海国立大学機構資金管理規程(令和2年度機構規程第66号。以下「資金管理規程」という。)第4条
]
(運用の目標)
第2条
将来にわたって機構の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の原資)
第3条
運用の原資は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条における業務上の余裕金及び法第33条の5第2項における業務上の余裕金とする。
(運用の方法)
第4条
運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に掲げる運用の目的を達成するため,分散投資に努めるものとする。
この場合において,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応するものとする。
[
第1条
]
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第5条
機構は,第1条に掲げる運用の目的を達成するため,中長期の観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努めるものとする。
[
第1条
]
2
基本ポートフォリオは,毎年度検証し,必要に応じて見直しを行うものとする。
第3章 自家運用
(運用の対象)
第6条
運用対象は,次に掲げるものとする。
一
貯金又は外貨建ての預金
二
国債証券
三
地方債証券
四
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第8号に掲げるものを除く。)
五
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
六
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
七
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
八
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
九
貸付信託の受益証券
十
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(以下「コマーシャルペーパー」という。)
十一
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第2号から第6号まで,第9号又は前号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第18号に掲げるものを除く。)
十二
第2号から前号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって,金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
(集中投資の回避)
第7条
運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,国債証券,地方債証券及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券(外国企業の債券及びコマーシャルペーパーを含む。)を取得する場合において,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産総額の1割を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第8条
機構が保有する債券で,取得後に金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けたいずれの信用格付業者による格付もA格未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに資金管理規程第12条に規定する資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を検討するものとする。
[
資金管理規程第12条
]
(デリバティブ取引の留意事項)
第9条
有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについては,投資元本を超えた損失が発生するおそれがある取引を行ってはならない。
第4章 委託運用
(受託者責任)
第10条
機構は,受託機関に対して,機構の資金運用管理にあたり専門家としての慎重な注意をもって,専ら委託者たる機構の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求める。
(ガイドラインの提示と遵守)
第11条
機構は,本規程及び運用対象資産等に関する事項を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し,受託機関はこれを遵守する。
(運用の対象)
第12条
機構が運用方法を特定する場合における運用対象は,法第33条の5第2項第3号ただし書に規定する方法により運用するものに限るものとする。
(運用状況の報告)
第13条
機構は,受託機関から四半期ごとに運用状況に関する報告を受けるものとする。
第5章 運用管理体制等
(運用の評価)
第14条
運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価並びに組織,情報及び運用内容の質等の定性評価を組み合わせ,総合的に行うものとする。
(資産の運用)
第15条
財務を担当する理事及び職員は,委員会で決定した資金運用管理方針に基づき,資産の運用を行う。
(倫理規程)
第16条
財務を担当する理事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,別に定める。
(運用報告)
第17条
財務を担当する理事及び職員は,少なくとも年に1回,次の各号に掲げる事項を記載した運用報告を作成し,委員会に報告する。
一
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
二
運用資産構成比率
三
各金融商品別の運用の実績
四
リスク状況(取引銀行,社債券,約束手形等の格付け等)
2
財務を担当する理事及び職員は,少なくとも年に1回,運用状況を機構長に報告するものとする。
3
機構長は,前項の報告を受けたときは,経営協議会及び役員会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
(見直し)
第18条
本規程を改廃する場合は,あらかじめ,委員会の承認を得なければならない。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,資金運用に係る事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日機構規程第23号)
この規程は,令和6年7月31日から施行する。