○東海国立大学機構豊田講堂等使用に関する規程施行細則
(令和2年4月1日機構細則第59号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構豊田講堂等使用に関する規程(令和2年度機構規程第70号。以下「使用規程」という。)第12条に基づく東海国立大学機構豊田講堂及び東海国立大学機構シンポジオン(会議室に限る。)(以下「豊田講堂等」という。)の使用に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構豊田講堂等使用に関する規程(令和2年度機構規程第70号。以下「使用規程」という。)第12条
]
(使用規程第2条第3号に基づく使用)
第2条
使用規程第2条第3号の規定に基づいて使用する場合は,原則として役員会の議を経るものとする。
[
使用規程第2条第3号
]
(使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合)
第3条
使用規程第5条第1項ただし書の規定に基づく使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合は,別表第1に掲げる主催者に応じた催事内容によるものとする。
[
使用規程第5条第1項
] [
別表第1
]
(使用料の額)
第4条
使用規程第5条第2項の規定に基づく使用料の額は,別表第2のとおりとする。
[
使用規程第5条第2項
] [
別表第2
]
2
使用料の全部又は一部を負担させないことができる場合の使用料の額は,別表第1に掲げる催事内容に応じて別表第2に掲げる使用箇所に応じた使用料の額又は機構長が必要と認めた場合に役員会の議を経て決定した額とする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
前項の規定により計算した使用料の額に100円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入するものとする。
(取消料の額)
第5条
使用規程第9条第2項の規定に基づく取消料の額は,取消しの時期に応じて,次のとおりとする。
[
使用規程第9条第2項
]
一
使用日の3月前までに取り消した場合 無料
二
使用日の3月以後から1月前までに取り消した場合 別表第2の標準料金表による使用料の額の半額
[
別表第2
]
三
使用日の1月以後に取り消した場合 別表第2の標準料金表による使用料の額の全額
[
別表第2
]
2
前項の規定により計算した取消料の額に100円未満の端数を生じたときは,これを四捨五入するものとする。
(使用時間)
第6条
使用時間は,原則として午前8時30分から午後9時までとする。
(準用)
第7条
使用規程及びこの細則に定めるもののほか,豊田講堂等の使用に関し必要な事項は,東海国立大学機構固定資産貸付基準(令和2年度機構基準第8号)第4条(借受人の資格等),第5条(貸付手続き等)及び第11条(報告等)の規定を準用する。
[
東海国立大学機構固定資産貸付基準(令和2年度機構基準第8号)第4条
] [
第5条
] [
第11条
]
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第4条第2項関係)
別表第2(第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項関係)
標準料金表