○東海国立大学機構職員の任期に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第43号)
改正
令和6年3月6日機構規程第39号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の職員のうち,任期を付して雇用される職員の任期に関する事項については,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第2項
]
(任期を付して雇用される職員)
第2条
機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合,職員に任期を付して雇用することができる。
一
東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号。以下「大学教員任期規程」という。)により任期を付して雇用される大学教員
[
東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号。以下「大学教員任期規程」という。)
]
二
東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「職員人事規程取扱細則」という。)別表第1に規定する医療系技術職員又は看護職員のうち,機構長が必要と認めた者
[
東海国立大学機構職員の人事に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第23号。以下「職員人事規程取扱細則」という。)別表第1
]
三
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第25条第1項第6号及び第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の休暇中,その業務を処理する職員
[
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)第25条第1項第6号
] [
第7号
]
四
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)第14条第1項に規定する任期付職員
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)第14条第1項
]
五
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)第8条第1項に規定する任期付職員
[
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)第8条第1項
]
六
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)第11条第1項に規定する任期付職員
[
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)第11条第1項
]
七
職員就業規則第15条第1項により休職とされた職員に代わり,当該業務を処理する職員
[
職員就業規則第15条第1項
]
八
寄附講座又は寄附研究部門に所属する大学教員
九
職員人事規程取扱細則別表第1に規定する大学教員のうち,別に定める者
[
職員人事規程取扱細則別表第1
]
十
名古屋大学において総長管理ポイント等の基本方針(平成22年7月20日役員会決定。以下「基本方針」という。)により任期を付して雇用される者(教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助教を除く。)
十一
東海国立大学機構岐阜大学テニュアトラック制度に関する規程(令和2年度機構規程第51号。以下「岐阜大学テニュアトラック規程」という。)及び東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程(平成26年度規程第4号。以下「名古屋大学テニュアトラック規程」という。)により任期を付して雇用される大学教員
[
東海国立大学機構岐阜大学テニュアトラック制度に関する規程(令和2年度機構規程第51号。以下「岐阜大学テニュアトラック規程」という。)
] [
東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程(平成26年度規程第4号。以下「名古屋大学テニュアトラック規程」という。)
]
十二
職員人事規程取扱細則別表第1に規定する首席リサーチ・アドミニストレーター,主幹リサーチ・アドミニストレーター,主任リサーチ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーター
[
職員人事規程取扱細則別表第1
]
十三
岐阜大学において勤務する特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教及び研究員
十四
職員人事規程取扱細則別表第1に規定する研究員(学振PD),研究員(学振RPD)及び研究員(学振CPD)
[
職員人事規程取扱細則別表第1
]
十五
その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第3条
前条第1号の者の任期は,大学教員任期規程別表の定めるところによるものとする。
2
前条第2号の者の任期は,3年を超えないものとする。
3
前条第3号から第7号までの者の任期は,当該休暇,休業又は休職の期間(延長された場合も含む。)の範囲内で定めるものとする。
4
前条第8号の者の任期は,寄附講座又は寄附研究部門の設置期間の範囲内で定めるものとする。
5
前条第9号の者の任期は,別に定める。
6
前条第10号の者の任期は,基本方針に基づき措置された期間の範囲内で定めるものとする。
ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条第1項に定める契約期間の限度を超えないものとする。
7
前条第11号の者の任期は,別に定める。
8
前条第12号の者の任期は,5年を超えないものとする。
ただし,労基法第14条第1項に定める契約期間の限度を超えないものとする。
9
前条第13号の者の任期は,5年を超えないものとする。
10
前条第14号の者の任期は,研究員(学振PD)及び研究員(学振RPD)にあっては3年,研究員(学振CPD)にあっては研究員(学振PD)としての雇用期間を含め5年とする。
ただし,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の特別研究員としての採用期間(研究員(学振PD)にあっては特別研究員PD,研究員(学振RPD)にあっては特別研究員RPD,研究員(学振CPD)にあっては特別研究員CPDの採用期間をいう。)の末日がこれらの任期の末日より前である場合は,当該採用期間の末日までの任期とする。
11
前条第15号の者の任期は,機構長が必要と認める期間とする。
ただし,労基法第14条第1項に定める契約期間の限度を超えないものとする。
12
任期を付して雇用される職員の任期は,前各項までの規定にかかわらず,職員就業規則第18条に規定する定年退職日を超えないものとする。
ただし,前条第13号の者のうち機構長が特に必要と認めた者の任期は,定年退職日を超えた任期とすることができる。
[
職員就業規則第18条
]
(雇用の更新)
第4条
機構長は,任期を付して雇用される職員が次の各号のいずれかに該当する場合,当該職員の雇用を更新することができる。
一
第2条第1号及び第13号の者について,教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)の議を経て機構長が必要と認めたとき
[
第2条第1号
] [
第13号
]
二
第2条第2号,第10号,第12号及び第15号の者について,業務上雇用を必要とする場合にあって,機構長が必要と認めたとき
[
第2条第2号
] [
第10号
] [
第12号
] [
第15号
]
三
第2条第3号から第7号までの休暇,休業又は休職の期間が延長された場合
[
第2条第3号
] [
第7号
]
四
第2条第11号の者が,岐阜大学テニュアトラック規程第9条第2項若しくは名古屋大学テニュアトラック規程第6条第2項に該当する場合又は名古屋大学テニュアトラック規程第10条第1項の規定に基づき,テニュアトラック教員(助教)として合格した場合
[
第2条第11号
] [
岐阜大学テニュアトラック規程第9条第2項
] [
名古屋大学テニュアトラック規程第6条第2項
] [
名古屋大学テニュアトラック規程第10条第1項
]
2
前項の更新に係る任期の限度は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
第2条第1号に係る任期 前条第1項の規定による期間まで
[
第2条第1号
]
二
第2条第2号に係る任期 2年まで
[
第2条第2号
]
三
第2条第3号から第7号までに係る任期 前条第3項の規定による期間まで
[
第2条第3号
] [
第7号
]
四
第2条第10号に係る任期 基本方針に基づき,措置された期間の範囲内。
ただし,別表第1に掲げる者は,5年まで
[
第2条第10号
] [
別表第1
]
五
第2条第11号及び第13号に係る任期 当初採用の日から10年まで
[
第2条第11号
] [
第13号
]
六
第2条第12号に係る任期 当初採用の日から5年まで。
ただし,機構長が必要と認めた場合は,10年まで
[
第2条第12号
]
3
前2項に規定するもののほか第2条第9号に係る雇用の更新及び任期の限度については,別に定める。
ただし,別表第1に掲げる者は,5年まで。
[
第2条第9号
] [
別表第1
]
4
機構において期間の定めのある雇用契約を締結していた者から引き続き新たにこの規程を適用する場合の前2項の任期の限度には,当該雇用契約を締結していた者としての雇用期間(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者については,機構が設置する国立大学に在学している期間における雇用期間を除く)を算入する。
この場合において,雇用が終了した日とその次の雇用の初日との間に機構に雇用されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月以上ある場合は,当該空白期間前の雇用期間は通算しない。
5
前項の規定にかかわらず,空白期間が6月未満で,当該空白期間前の雇用期間(二以上の雇用期間がある場合で,前項及び本項の規定により,当該雇用期間が次の雇用期間に通算されないものを除く。)が10月以下の場合については,別表第2の左欄の空白期間前の雇用期間の区分に応じた右欄の空白期間を満たす場合に限り,当該空白期間前の雇用期間は通算しない。
[
別表第2
]
6
第2項から前項までの規定にかかわらず,機構長が必要と認めた場合は,任期の限度を超えて雇用することができる。
(無期契約への転換)
第5条
岐阜大学において,第2条の規定により任期を定めて雇用される職員が,機構における期間の定めのある雇用契約(以下この条において「有期契約」という。)を2回以上締結し,有期契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。(以下「通算雇用期間」という。))が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき期間の定めのある労働契約を締結した者及び科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者については10年(機構が設置する国立大学に在学している期間における契約期間を除く。))を超える場合は,期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みをすることにより,現に締結している有期契約の契約期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
[
第2条
]
2
次の各号に掲げる者は,当該各号に定める期間,前項の無期契約の締結の申込みをすることができない。
一
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。次号において「特措法」という。)第2条第3項第1号に該当する者 専門的知識等を必要とする業務完了までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては,10年)
二
特措法第2条第3項第2号に該当する者 定年後引き続いて雇用されている期間
3
職員が第1項の無期契約の締結の申込みを行う場合には,現に締結している有期雇用の 契約期間が満了する日の30日前までに,別に定める書面で申し込まなければならない。
4
機構長は,前項の規定による申込みを受理した場合,当該職員に対し,別に定める書面を交付するものとする。
5
無期契約に転換後の職員の労働条件は,現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とする。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
第2条に規定する任期を付して雇用される職員のうち,この規程の施行の日の前日において,国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号)第8条の規定又は名古屋大学職員の任期に関する規程(平成16年度規程第63号)により任期を付して雇用されていた職員から引き続きその職にある者の任期等については,なお従前の例による。
3
この規程の施行前において,岐阜大学又は名古屋大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で,平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が,この規則の適用を受けることとなる場合の第4条の規定の適用については,統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして,同条の規定を適用するものとする。この場合において,同条第4項中「機構の設置する国立大学」とあるのは「岐阜大学又は名古屋大学」とする。
4
この規程の施行前において,岐阜大学における統合前の雇用期間を有する者についての第5条第1項の規定の適用については,同項中「機構における」とあるのは「岐阜大学及び機構における」とする。
附 則(令和6年3月6日機構規程第39号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項及び第3項関係)
組織
対象となる職
名古屋大学運営支援組織規程(平成17年度規程第102号)に規定する組織
全ての職(東海国立大学機構名古屋大学国際プログラム群における教員の雇用に関する取扱要項(令和2年4月1日役員会決定)第2第1項第1号に定める教員を除く。)
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)に規定する組織
教育のみを担当する職
主に研究及び教育以外の業務を行う職
[
名古屋大学運営支援組織規程(平成17年度規程第102号)
] [
名古屋大学国際プログラム群における教員の雇用に関する取扱要項(令和2年4月1日役員会決定)
] [
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)
]
別表第2(第4条第5項関係)
空白期間前の雇用期間
空白期間
2か月以下
1か月以上
2か月超~4か月以下
2か月以上
4か月超~6か月以下
3か月以上
6か月超~8か月以下
4か月以上
8か月超~10か月以下
5か月以上