○東海国立大学機構職員出向規程
(令和2年4月1日機構規程第45号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第12条第2項の規定に基づく職員の出向に関する事項については,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第12条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において「出向」とは,東海国立大学機構(以下「機構」という。)に職員として在籍したまま,機構長の命ずるところにより,機構以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)に常駐勤務し,当該指揮命令に従うことをいう。
(出向者への配慮)
第3条
機構長は,出向先に出向する職員(以下「出向者」という。)の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条
機構長が職員に出向を命ずる場合は,出向の目的,出向先の担当業務,労働条件,期間等を明示し,原則として職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条
出向者は,出向の目的を達成するため,出向先の指揮命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の所属)
第6条
出向者が出向する間の機構における所属先は,総務部人事企画課とする。
2
前項の規定により難い場合には,前項に規定する所属先を出向時に所属していた組織とすることができる。
(出向期間)
第7条
出向の期間は,原則として3年以内とする。
ただし,業務上必要な場合は,出向者の了解を得てこれを延長することができる。
(勤務期間の取扱い)
第8条
出向先に勤務した期間は,機構に勤務したものとして取り扱うことができる。
(勤務条件)
第9条
出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日・休暇等の勤務条件(給与及び諸手当は除く。)は,原則として出向先の就業規則,その他の諸規程に従うものとする。
(給与)
第10条
出向者の給与及び諸手当は,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)等の定めるところにより,機構が支給する。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)
]
2
前項の給与及び諸手当は,原則として出向先が負担する。
(旅費)
第11条
赴任,帰任及び出張に要する旅費に関する取扱いは,次のとおりとする。
一
赴任するときの旅費は,東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号。以下「機構旅費規程」という。)により機構が支給し,出向先が負担すること。
[
東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号。以下「機構旅費規程」という。)
]
二
帰任するときの旅費は,機構旅費規程により機構が支給及び負担すること。
三
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の旅費規程により出向先が支給及び負担すること。
(復帰)
第12条
出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は,機構に復帰させるものとする。
一
出向期間が満了した場合
二
出向期間中に退職する場合
三
出向先の就業規則による解雇,懲戒及び休職の事由に該当した場合
四
その他機構が特に必要と認めた場合
(転籍)
第13条
出向者が出向先への転籍を申し出た場合は,機構及び出向先で協議の上転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第14条
出向者の健康管理等その他の安全衛生の管理は,出向先の就業規則その他の諸規程の定めるところにより,出向先で行うものとする。
(共済保険等)
第15条
出向者の共済保険及び雇用保険は,機構での加入を継続し,保険料の事業者負担金は,出向先が負担する。
(退職手当)
第16条
出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は,東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号)の定めるところにより,機構が支給するものとする。
[
東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号)
]
(その他)
第17条
出向者の取扱いについて,この規程に定めのない事態が生じた場合,又はこの規程の定めと異なる取扱いをする必要がある場合は,機構及び出向先で協議の上,定めるものとする。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,この規程の施行前の国立大学法人岐阜大学職員出向規程(平成19年度規程第13号)及び名古屋大学職員出向規程(平成16年度規程第65号)に基づき出向している職員は,この規程により出向している職員とみなす。