○東海国立大学機構職員定年規程
(令和2年4月1日機構規程第46号)
改正
令和6年3月5日機構規程第38号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第18条第4項の規定に基づく東海国立大学機構の職員の定年に関する事項については,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第18条第4項
]
(定年退職日の延長)
第2条
機構長は,定年に達した職員(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)が職員就業規則第18条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において,次に掲げる事由があると認めるときは,1年を超えない範囲で期限を定め,当該職員を定年退職日(同項に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)において従事している職務に従事させるため,定年退職日を延長することができる。
ただし,同規則第10条第5項又は第6項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって,定年退職日において管理監督者(東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第12条第1項本文に規定する職員をいう。)である職員については,職員就業規則第10条第5項又は第6項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって,引き続き勤務させることについて機構長が認めたときに限るものとし,当該期限は,当初の異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
[
職員就業規則第18条第1項
] [
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第12条第1項
] [
職員就業規則第10条第5項
] [
第6項
]
一
業務の性質上,当該職員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずる事由
二
職務が高度の専門的な知識,熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため,又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,当該職員の後任を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずる事由
2
機構長は,前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし,当該期限は,当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては,当初の異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。
第3条
機構長は,定年退職日の延長を行う場合又は定年退職日の延長の期限を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
2
機構長は,定年退職日の延長の期限の到来前に当該延長の事由が消滅した場合は,職員の同意を得て,その期限を繰り上げることができる。
3
勤務延長職員が他の職に異動した場合において,当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは,期限の定めのない職員となる。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前において,国立大学法人岐阜大学職員規則(平成16年度規則第62号。以下「旧岐大規則」という。)又は名古屋大学職員就業規則(平成16年度規則第1号。以下「旧名大規則」という。)に基づき定年退職した者についての第2条第1項の規定の適用については,「定年に達した職員(大学教員及び首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)」とあるのは「旧岐大規則又は旧名大規則により定年に達した職員(岐阜大学教育職員(附属学校教員を除く。),名古屋大学大学教員及び名古屋大学首席リサーチ・アドミニストレーターを除く。)」と,「職員就業規則第18条第1項」とあるのは「旧岐大規則第23条第2項又は旧名大規則第17条第1項」とする 。
附 則(令和6年3月5日機構規程第38号)
この規程は,令和6年3月5日から施行する。