○東海国立大学機構特別教授に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第48号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構特別教授(以下「特別教授」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(資格等)
第2条
機構長は,岐阜大学又は名古屋大学の卒業者若しくは大学院修了者又は大学教員若しくは大学教員であった者のうち,ノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章,文化功労者又はそれらと同等の研究教育活動の功績をたたえる賞若しくは顕彰を受けた者に対し,出身大学等の別に応じ,次に掲げる称号を付与することができる。
一
岐阜大学特別教授
二
名古屋大学特別教授
(選考)
第3条
特別教授の選考は,本人の同意を得た上で,運営会議の議を経て,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学の長の申出に基づき,機構長が行う。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,特別教授に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に名古屋大学特別教授である者は,別に発令されない限り,この規程に基づく名古屋大学特別教授となるものとする。
3
平成16年3月31日以前に岐阜大学又は名古屋大学の教官であった者は,第2条に規定する大学教員であった者に含むものとする。