○東海国立大学機構岐阜大学テニュアトラック制度に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第51号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和3年3月31日機構規程第197号
令和4年3月24日機構規程第62号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和5年7月27日機構規程第17号
令和5年10月12日機構規程第21号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年7月22日機構規程第28号
令和7年3月31日機構規程第77号
(趣旨)
第1条
この規程は,東海国立大学機構岐阜大学(以下「岐阜大学」という。)におけるテニュアトラック制度の普及と定着を図り,岐阜大学におけるテニュアトラック制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(テニュアトラック制度の目的)
第2条
テニュアトラック制度は,岐阜大学が優秀な研究者又は教育者(以下「研究者等」という。)に大学教員として自立した経験の機会を提供するために,東海国立大学機構職員採用規程(以下「職員採用規程」という。)第4条に基づく,大学教員の採用の一方策として実施するもので,公正で透明な評価によって安定的な雇用を保証するキャリアパスを整備するとともに,優れた大学教員の育成を図ることを目的とする。
[
東海国立大学機構職員採用規程(以下「職員採用規程」という。)第4条
]
(定義)
第3条
この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
一
「テニュアトラック制度」とは,一定の要件を具備する研究者等が,公正で透明性の高い審査を経て任期の定めのない職員に登用される前に,任期付の雇用形態で自立した大学教員として経験を積むことができる制度をいう。
二
「テニュア」とは,任期の定めのない安定的な雇用を保証された職員としての身分をいう。
三
「テニュアトラック教員」とは,「テニュアトラック制度」によってテニュアの取得を目指して採用された大学教員をいう。
四
「テニュアトラック期間」とは,テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまでの期間(テニュアを付与されなかった場合は,当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(対象者)
第4条
新たに助教となる者は原則としてテニュアトラック制度を適用する。
ただし,次の各号に掲げる者を除く。
一
東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程の適用を受ける者
[
東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程
]
二
機構長が認めた者
(区分)
第5条
テニュアトラック制度に,大学教員として自立した経験の機会を提供することを目的とする優秀教員育成型及び研究者として自立した経験の機会を提供することを目的とする研究重点教員育成型の区分を置く。
2
前項に定める区分の応募対象者は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
優秀教員育成型 東海国立大学機構大学教員選考基準第6条に規定する助教となるにふさわしい教育上の能力を有する者
[
東海国立大学機構大学教員選考基準第6条
]
二
研究重点教員育成型 博士号取得後10年以内又は同程度の研究歴を有する研究者のうち,機構長が認めた者
(給与)
第6条
テニュアトラック期間における給与は,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程を適用する。
[
東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程
]
(募集及び選考)
第7条
テニュアトラック制度による大学教員の募集及び選考については,職員採用規程第4条の規定のよるものとする。
ただし,研究重点教員育成型による大学教員の募集及び選考については,次の各号に掲げるとおりとする。
[
職員採用規程第4条
]
一
学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び運営支援組織(以下「学部等」という。)の教授会,研究科委員会,運営委員会等(以下「教授会等」という。)は,応募者の現在及び過去の指導者を除く者で構成する選考委員会を組織し,選考を行わなければならない。
二
教授会等は,選考要項,選考基準及び評価基準等を定めるもののほか,外国人研究者(外国において1年以上の研究経験のある日本国籍を有する者を含む。),女性研究者及び障がい者の採用に対して配慮するよう努めなければならない。
(環境の整備)
第8条
学部等の長は,テニュアトラック教員が自立した大学教員として経験を積むことができる必要な環境を整備しなければならない。
2
学部等の長は,テニュアトラック教員の適切なエフォート管理を行わなければならない。
ただし,研究重点教員育成型によるテニュアトラック教員の研究活動エフォートは60%以上確保しなければならない。
(テニュアトラック期間)
第9条
テニュアトラック期間は5年とする。
ただし,年度の途中で採用された場合は,当該採用日から起算して5年を経過する日の属する年度の前年度末までとする。
2
テニュアトラック教員が,第11条に規定するテニュアを取得するための最終審査を受ける前に,東海国立大学機構職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第15条に規定する休職,職員就業規則第40条に規定する育児休業又は職員就業規則第41条に規定する介護休業(以下「休職等」という。)を取得した場合は,当該休職等の期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。
ただし,前項に定める任期に延長した任期を加えた期間は,本学における期間の定めのある採用の日から10年を超えることができない。
[
第11条
] [
東海国立大学機構職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第15条
] [
職員就業規則第40条
] [
職員就業規則第41条
]
3
テニュアトラック教員に採用する場合には,別紙様式により,採用される者の同意を得なければならない。
(テニュアの審査)
第10条
テニュアトラック教員は,テニュアを取得するため採用後3年目(以下「中間評価」という。)及び5年目(以下「最終評価」という。)に審査を受けなければならない。
2
優秀教員育成型によるテニュアトラック教員の審査については,岐阜大学教育職員個人評価実施要項に規定する年度評価の結果に基づき,学部等の教授会等が審査を行うものとする。
3
研究重点教員育成型によるテニュアトラック教員の審査については,教授会等は,テニュアトラック教員の現在及び過去の指導者を除く者で構成する審査委員会を組織し,審査を行わなければならない。
4
前項の審査に当たり,学部等の長は,教授会等の意見を聴いて,審査基準及び評価基準等を定め,公表するものとする。
5
学部等の長は,最終評価の結果を学長へ報告するものとする。
6
テニュア付与に係る審査は,原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する6月前までに終えるものとし,最終評価の結果については学長から速やかに当該教員に通知するものとする。
(テニュアの付与)
第11条
学長は,前条に定める最終評価の結果,優秀な評価を得て適格と認めたときは,テニュアトラック教員にテニュアを付与することができる。
2
前項の規定にかかわらず,中間評価において極めて優秀な評価を得て適格と認めたときは,任期の途中であっても,テニュアトラック教員にテニュアを付与することができる。
3
学部等の長は,中間評価によって必要な成果が得られていないと判断した場合は,最終評価に向け,テニュアトラック教員に対する指導体制を見直すものとする。
4
学長は,テニュアの付与に関することを教育研究院運営委員会において報告するものとする。
(審査結果への異議申立て)
第12条
テニュアトラック教員は,審査結果に不服がある場合,学部等の長に異議申し立てをすることができる。
2
学部等の長は,異議申し立てがあった場合,調査を行い,その結果を学長に報告する。
3
学長は,学部等の長から報告があった調査内容を精査し,審査結果に対する不服の却下又は再度審査を実施することについて裁定する。
4
学長は,裁定に当たり必要と認めた場合,調査委員会を設置することができる。
5
調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(公表)
第13条
この規程を定め,又は改正したときは,ホームページ等により,広く周知するものとする。
(その他)
第14条
テニュアトラック教員の就業に関し必要な事項は,職員就業規則の規定を適用する。
2
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第15条
テニュアトラック制度に関する庶務は,総務部人事企画課において処理する。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,第3条に規定するテニュアトラック教員のうち,この規程の施行日の前日において,国立大学法人岐阜大学テニュアトラック制度に関する規程により雇用されていた職員から引き続きその職にある者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月24日機構規程第62号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日機構規程第17号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年10月12日機構規程第21号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月22日機構規程第28号)
この規程は,令和6年7月22日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第9条関係)
同意書