○東海国立大学機構組換えDNA実験規程
(令和2年4月1日機構規程第73号)
(趣旨等)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)において,組換えDNA実験を計画し,実施する際の安全を確保するため,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年6月18日法律第97号)並びに研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号)及び研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
この規程は,機構において実施されるすべての組換えDNA実験の取扱いに適用される。
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機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における組換えDNA実験の取扱いについての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条
機構長は,機構における組換えDNA実験の取扱いに関する業務を総括する。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,機構における組換えDNA実験の取扱いに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。