○東海国立大学機構動物実験等取扱規程
(令和2年4月1日機構規程第74号)
(趣旨等)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における動物実験等を適正かつ安全に実施するため,必要な事項を定めるものとする。
2
動物実験等については,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。),動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号),動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議策定)その他の法令等の規定によるほか,この規程の定めるところによる。
3
動物実験等を行う者は,動物愛護法及び飼養保管基準を遵守し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction及びRefinementのことをいう。)に基づき,適正に実施しなければならない。
(適用範囲)
第2条
この規程は,機構において実施されるすべての動物実験等の取扱いに適用される。
2
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における動物実験等の取扱いについての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条
機構長は,機構における動物実験等の取扱いに関する業務を総括する。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,機構における動物実験等の取扱いに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。