○東海国立大学機構病原体等安全管理規程
(令和2年4月1日機構規程第75号)
(趣旨等)
第1条
この規程は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)その他の関係法令に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)において取扱う病原体等の安全管理について定めることにより,機構における病原体等に起因して発生する事故の未然防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は,機構において実施されるすべての病原体等の取扱いに適用される。
2
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における病原体等の安全管理についての詳細は,この規程のほか,大学の定めるところによる。
(機構長の責務)
第3条
機構長は,機構における病原体等の安全管理に関する業務を総括する。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,機構における病原体等の安全管理に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。