○東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第113号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
令和5年3月15日機構規程第62号
(設置)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における学術研究及び産学官連携に係る事業について,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)との連携の下,計画的,効果的及び効率的に推進するため,機構に東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部(以下「統括本部」という。)を置く。
(業務)
第2条
統括本部は,機構としての学術研究活動及び産学官連携の推進に関する次に掲げる企画・立案の業務を行う。
一
機構の学術研究・産学官連携戦略の企画・立案,実施及び情報発信並びにプロジェクトの推進に関すること。
二
機構の外部資金の獲得支援及び若手研究者等の育成支援に関すること。
三
機構の産学協創の企画及びマネジメント並びに国際産学連携活動に関すること。
四
機構の知的財産・技術移転の戦略及びマネジメントに関すること。
五
機構の安全保障輸出管理及び研究におけるリスクマネジメント方策に関すること。
六
大規模学術フロンティア促進事業の推進支援に関すること。
七
その他機構の学術研究活動及び産学官連携の推進に関すること。
(本部長)
第3条
統括本部に,本部長を置く。
2
本部長は,理事又は機構長補佐のうちから,機構長が任命する。
3
本部長は,統括本部の業務を統括する。
(副本部長)
第4条
統括本部に,副本部長を置く。
2
副本部長は,機構長補佐のうちから,機構長が任命する。
3
副本部長は,本部長の命を受けて業務をつかさどり,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(本部員)
第5条
統括本部に,次に掲げる本部員を置く。
一
大学の教授又は准教授のうちから若干名
二
その他機構の職員のうち機構長が必要と認めた者
2
本部員は,機構長が任命する。
3
本部員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(本部会議)
第6条
統括本部に,機構としての学術研究活動及び産学官連携に関する重要事項を審議するため,学術研究・産学官連携統括本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2
前項に規定する会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(企画戦略会議)
第7条
統括本部に,同本部としての全体戦略,基本方針等に関する事項を審議するため,企画戦略会議を置く。
2
前項に規定する会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(室)
第8条
統括本部に,次の各号に掲げる室を置き,当該各号に定める業務を行う。
一
企画戦略室 第2条第1号に掲げる業務
[
第2条第1号
]
二
研究支援・人材育成室 同条第2号に掲げる業務
三
産学官連携統括室 同条第3号に掲げる業務
四
知的財産統括室 同条第4号に掲げる業務
五
学術連携リスクマネジメント統括室 同条第5号に掲げる業務
六
フロンティア促進事業支援室 同条第6号に掲げる業務
2
室に,室長,副室長その他本部長が必要と認めた職員を置くことができる。
3
室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
統括本部の事務は,関係部課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,統括本部に関し必要な事項は,本部会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日機構規程第62号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。