○東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部会議規程
(令和2年4月1日機構規程第114号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部規程(令和2年度機構規程第113号)第7条第2項の規定に基づく東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部規程(令和2年度機構規程第113号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
会議は,次に掲げる事項について審議する。
一
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部(以下「統括本部」という。)の運営の基本方針に関する事項
二
統括本部の人事に関する事項
三
その他統括本部の運営に関する事項
(組織)
第3条
会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
本部長
二
副本部長
三
理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
四
その他機構の職員で第1号の委員が適当と認めた者
2
前項第4号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
本部長は,会議を招集し,その議長となる。
ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した者が議長となる。
(定足数)
第6条
会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
ただし,第2条第2号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
[
第2条第2号
]
(意見の聴取)
第7条
会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
会議の庶務は,関係部課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。