○東海国立大学機構糖鎖生命コア研究拠点規程
(令和2年4月1日機構規程第136号)
改正
令和4年3月23日機構規程第34号
令和4年3月31日機構規程第68号
(設置)
第1条
糖鎖の司る生命原理の全容を明らかにすることで生命理解を刷新し,さらに糖鎖生命原理を応用し革新的な疾患治療,未病診断,再生医療を確立することを目的として,東海国立大学機構(以下「機構」という。)に東海国立大学機構糖鎖生命コア研究拠点(以下「糖鎖拠点」という。)を置く。
(職員)
第2条
糖鎖拠点に,拠点長その他必要な職員を置く。
(拠点長)
第3条
糖鎖拠点に,拠点長を置く。
2
拠点長は,理事又は機構の大学教員のうちから機構長が任命する。
3
拠点長の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
拠点長が任期の途中で交替する場合における後任の拠点長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
拠点長は,糖鎖拠点の管理及び運営を総括する。
(副拠点長)
第4条
糖鎖拠点に,副拠点長を置くことができる。
2
副拠点長は,拠点長を補佐し,拠点長に事故がある場合は,拠点長の職務を代行する。
3
副拠点長は,機構の大学教員のうちから機構長が任命する。
4
副拠点長の任期は,拠点長の任期内で拠点長が定める期間とする。
ただし,再任を妨げない。
5
副拠点長が任期の途中で交替する場合における後任の副拠点長の任期は,前任者の残任期間とする。
(拠点長補佐)
第5条
糖鎖拠点に,拠点長補佐を置くことができる。
2
拠点長補佐は,拠点長及び副拠点長を補佐する。
3
拠点長補佐は,機構の大学教員のうちから拠点長が指名する。
4
拠点長補佐の任期は,拠点長の任期内で拠点長が定める期間とする。
ただし,再任を妨げない。
(運営会議)
第6条
糖鎖拠点に,運営会議を置く。
2
運営会議について必要な事項は,拠点長が別に定める。
(組織)
第7条
糖鎖拠点に研究部門,外部研究支援部門,事務部門及びデータセンターを置く。
2
拠点長が必要と認めた場合,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)にサテライトを置くことができる。
3
サテライトについて必要な事項は,拠点長が別に定める。
4
糖鎖拠点の組織について必要な事項は,拠点長が別に定める。
(事務)
第8条
糖鎖拠点の事務は,関係部課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,糖鎖拠点に関し必要な事項は,拠点長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日機構規程第34号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。