○東海国立大学機構における研究費等の不正使用等防止に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第80号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和5年10月26日機構規程第20号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年2月19日機構規程第50号
令和7年3月31日機構規程第77号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 研究費等の不正使用等防止体制(第3条-第16条)
第3章 研究費等の不正使用等に対する措置等の取扱い(第17条-第39条)
第4章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における研究費等の不正使用等の防止に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
機構の構成員 機構の役員及び職員,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生その他機構において教育研究,学業等に従事するすべての者をいう。
二
研究費等 機構で管理及び執行する経費のうち,機構の構成員の教育研究活動のために執行されるすべての経費をいう。
三
不正使用等 研究費等の使用に関し,機構の構成員又は構成員であった者が機構在籍中に行った次に掲げる行為をいう。
イ
研究費等の使用に関する法令及び機構の規程等に反した不適正な研究費等の受給,管理及び執行のうち,故意又は重大な過失によるものをいう。
ロ
イに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
四
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ
名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
五
部局の長 前号の部局の長をいう。
第2章 研究費等の不正使用等防止体制
(この章の趣旨)
第3条
機構における研究費等の不正使用等を防止するための体制(以下「不正使用等防止体制」という。)に関し必要な事項は,この章の定めるところによる。
(最高管理責任者)
第4条
機構に,機構全体を統括し,研究費等の運営及び管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,機構長をもって充てる。
2
最高管理責任者は,次条及び第6条に規定する統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費等の運営及び管理を行えるよう,適切に指導力を発揮しなければならない。
(法人統括管理責任者及び統括管理責任者)
第5条
機構に,最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について機構全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「法人統括管理責任者」という。)を置き,理事,副理事又は機構長補佐のうち最高管理責任者が指名した者をもって充てる。
2
大学に,法人統括管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について大学全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,次の各号の者をもって充てる。
一
岐阜大学 岐阜大学長
二
名古屋大学 名古屋大学総長
3
前項各号の者は,統括管理責任者を次の各号の者に委任することができる。
一
岐阜大学長 岐阜大学の副学長のうち指名した者
二
名古屋大学総長 名古屋大学の副総長のうち指名した者
(コンプライアンス推進責任者)
第6条
部局に,部局における研究費等の運営及び管理について責任を負い,権限を有する者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置く。
2
コンプライアンス推進責任者は,部局の長をもって充てる。
(コンプライアンス推進副責任者)
第7条
部局に,コンプライアンス推進責任者を補佐するコンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
2
コンプライアンス推進副責任者は,当該部局の学科・専攻・部門の長等をもって充てる。
3
前項に掲げる者のほか,コンプライアンス推進責任者が必要と認めた場合,コンプライアンス推進責任者は,コンプライアンス推進副責任者に当該部局の事務部の長等を任命することができる。
(委員会)
第8条
機構に,機構における研究費等の不正使用等の防止に関する計画(以下「不正使用等防止計画」という。)等について検討を行うため,東海国立大学機構研究費等不正使用等防止計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第9条
委員会は,次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一
研究費等の受給,管理及び執行に係る実態の把握・検証に関すること。
二
不正使用等の発生要因に対する改善策に関すること。
三
不正使用等の防止に係る教職員の行動規範の策定及び研修会等の実施に関すること。
四
不正使用等防止計画の実施状況に係るモニタリングに関すること。
五
その他不正使用等防止計画の推進に関すること。
(委員会の組織)
第10条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
理事,副理事又は機構長補佐のうち最高管理責任者が指名した者
二
法人統括管理責任者
三
統括管理責任者
四
総務部長
五
財務部長
六
研究戦略部長
七
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第7号の委員は,最高管理責任者が任命する。
(委員の任期)
第11条
前条第1項第7号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条
委員会に,委員長を置き,第10条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第10条第1項第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第13条
委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第15条
委員会が必要と認めたときは,部会を置くことができる。
(委員会の庶務)
第16条
委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部において処理する。
第3章 研究費等の不正使用等に対する措置等の取扱い
(この章の趣旨)
第17条
機構における研究費等の不正使用等に対する措置等の取扱いに関し必要な事項は,この章の定めるところによる。
(総括)
第18条
研究費等の不正使用等に対する処理は,最高管理責任者が総括する。
(通報窓口)
第19条
機構に,研究費等の不正使用等に係る申立て又は情報提供(以下「申立て等」という。)に適切な対応を行うため,通報窓口を置く。
2
通報窓口は,外部にあっては弁護士事務所(以下「外部窓口」という。)に,内部にあっては監査室(以下「内部窓口」という。)に置くものとする。
3
通報窓口に担当者を置き,外部窓口には弁護士事務所の弁護士等を,内部窓口には監査室に所属する事務職員をもって充てる。
4
申立て等を受けた担当者は,誠実に対応するよう努めなければならない。
(不正使用等に係る申立て等)
第20条
不正使用等の疑いがあると思料する者は,何人も,通報窓口を通じ,申立て等を行うことができる。
(外部窓口の手続き)
第21条
外部窓口では,次に掲げる業務を行う。
一
不正使用等に係る申立ての受付け
二
不正使用等に係る申立て及び提供された情報の整理並びに監査室長への取次ぎ
三
申立てを行った者(以下「申立者」という。)(氏名の秘匿を希望した者に限る。)への調査結果等の通知
2
外部窓口への申立ては,申立者の氏名等を記入した所定の申立書を当該窓口に提出することにより行うものとする。
ただし,申立者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。
(内部窓口の手続き)
第22条
内部窓口では,次に掲げる業務を行う。
一
不正使用等に係る申立て等の受付け
二
不正使用等に係る申立て及び提供された情報の整理並びに監査室長への報告
2
内部窓口への申立ては,申立者の氏名等を記入した所定の申立書を当該窓口に提出することにより行うものとする。
3
前項の申立て以外の内部窓口への情報提供は,相当の信頼性のある情報,証拠等を付して電子メール,ファクシミリ又は郵送により行うものとする。
4
機構の役員又は内部窓口の担当者以外の機構職員が,申立て等を受けたときは,直ちに内部窓口に連絡するか,又は当該申立て等を行った者に対し通報窓口に申立て等を行うよう助言しなければならない。
(最高管理責任者等への報告)
第23条
監査室長は,申立てに係る外部窓口からの取次ぎ又は内部窓口からの報告を受けた場合は,必要に応じて,最高管理責任者及び統括管理責任者に報告するものとする。
(職権による調査)
第24条
最高管理責任者は,通報窓口への申立て等の有無にかかわらず,相当の信頼性のある情報に基づき不正使用等があると疑われる場合は,当該行為に係る調査を監査室長に命ずることができる。
2
監査室長は,前項の調査を命ぜられた場合は,その旨を統括管理責任者に報告するものとする。
(検討の実施)
第25条
監査室長は,申立て等に係る外部窓口からの取次ぎ若しくは内部窓口からの申立て等を受けた場合又は前条により調査を命ぜられた場合は,直ちに事実関係について調査を実施するか否かの検討を行うものとする。
この場合において,監査室長は,必要に応じて,監事に対し,意見・助言を求めることができる。
2
監査室長は,調査を実施するか否かの検討結果を,通報窓口が申立て等を受けた日から20日以内に,最高管理責任者に対し報告するとともに,申立者に通知するものとする。
この場合において,調査を実施しないこととしたときは,その理由を付して通知する。
ただし,当該申立者が氏名の秘匿を希望した場合には,この通知は行わないものとする。
3
最高管理責任者は申立て等の受けた日から30日以内に,該当調査の要否を配分機関及び関係行政機関に報告するものとする。
(調査の実施)
第26条
監査室長は,前条第1項の検討の結果,調査が必要であると認めたときは,調査の対象となる部局のコンプライアンス推進責任者に対して関係資料の提出,事実の証明,報告等の要請をするとともに,その他の調査をするために必要な事項を実施することにより,調査を行うものとする。
この場合において,監査室長は,必要に応じて,監事に対し,意見・助言を求めることができる。
2
監査室長は,前項の調査に当たって,調査委員会を設置するものとする。
3
調査は,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
4
調査の実施に際し,調査方針,調査対象,方法等については配分機関に報告し,及び協議するものとする。
5
監査室長は,必要に応じて,調査対象者の調査対象制度の研究費の使用停止を統括管理責任者に要請するものとする。
6
第2項の調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(協力義務)
第27条
機構の構成員は,前条の事実関係の調査及び配分機関による現地調査に際して協力を求められたときは,当該調査に積極的に協力しなければならない。
2
コンプライアンス推進責任者は,前条第1項に規定する関係資料の提出,事実の証明,報告等の要請その他調査に必要な事項の実施を求められたときは,正当な理由なく,これを拒否することはできない。
(調査結果の通知等)
第28条
監査室長は,第26条の調査を終えたときは,申立者に対し当該調査の結果を通知するとともに,最高管理責任者,統括管理責任者及び委員会の委員長に報告するものとする。
この場合において,申立者のうち外部窓口において氏名の秘匿を希望した者にあっては,当該窓口を通じて通知するものとする。
[
第26条
]
2
最高管理責任者は,前項の通知に基づき,当該調査の対象となった者(以下「調査対象者」という。)に対し,調査結果を通知するものとする。
3
第1項の該当調査の結果には,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用等の相当額等を含むものとする。
(異議申立て)
第29条
申立者及び調査対象者は,前条の調査結果に異議がある場合は,最高管理責任者に対して異議を申し立てることができる。
2
前項の異議申立ては,原則として,調査結果の通知を受けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
3
最高管理責任者は,第1項の異議申立てがあったときは,再調査の実施を指示することができるものとする。
4
前項の再調査の指示があったときは,監査室長又は調査委員会は速やかに再調査を行い,調査結果を最高管理責任者に報告するとともに,文書により申立者及び調査対象者に通知しなければならない。
この場合において,申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については,窓口を通じて通知するものとする。
5
申立者及び調査対象者は,前項の調査結果に対して再度異議を申し立てることはできない。
6
異議申立ての手続き等に関し必要な事項は,別に定める。
(是正措置)
第30条
最高管理責任者は,第26条又は前条第4項の調査の結果,不正使用等の事実が明らかとなったときは,統括管理責任者に対し,是正措置,再発防止措置等(以下「是正措置等」という。)を講じるよう命じなければならない。
[
第26条
]
2
統括管理責任者は,前項により是正措置等を講じるよう命ぜられた場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
この場合において,統括管理責任者は,是正措置等の決定に当たり,必要に応じて,監事に対し,意見・助言を求めることができる。
3
統括管理責任者は,第1項の是正措置等を講じたときは,遅滞なく当該是正措置等の内容,是正結果等を,申立者に通知し,最高管理責任者,監査室長及び委員会の委員長に報告するものとする。
この場合において,申立者のうち外部窓口において氏名の秘匿を希望したものにあっては,当該窓口を通じて通知するものとする。
4
統括管理責任者は,必要と認めた場合は,あらかじめ最高管理責任者の了承を得て,第26条又は前条第4項の調査の結果,是正措置等の内容,是正結果等について公表するものとする。
[
第26条
]
5
最高管理責任者は,原則として申立て等を受けた日から210日以内に研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づく最終報告書を,配分機関及び関係行政機関に対し提出しなければならない。期限までに調査が完了しない場合であっても,中間報告書を配分機関及び関係行政機関に対して提出するものとする。
6
最高管理責任者は,調査の過程であっても不正の事実が一部でも確認された場合,速やかに認定し,中間報告書を配分機関及び関係行政機関に提出するものとする。
7
最高管理責任者は,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び中間報告を当該配分機関に提出するものとする。
8
統括管理責任者及び監査室長は,第26条第1項又は本条第2項の規定により監事に意見・助言を求めた場合は,当該監事に対し,第26条又は前条第4項の調査の結果,是正措置,是正結果等を報告しなければならない。
[
第26条第1項
] [
第26条
]
(処分等の勧告)
第31条
最高管理責任者は,第26条又は第29条第4項の調査の結果,不正使用等の事実が明らかとなったときは,調査対象者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者に対し,不正使用等の事実に係る関係者の処分等に関する勧告を行うことができる。
[
第26条
] [
第29条第4項
]
(利害関係者の除斥)
第32条
監査室長は,第4条から第7条まで及び第11条に定める責任者等について,不正使用等に特別な利害関係を有すると認める場合,当該者に代えて,本規程に定める職務を行うべき者を指名することができる。
[
第4条
] [
第7条
] [
第11条
]
(調査対象者等への配慮)
第33条
統括管理責任者及び監査室長は,第28条第1項若しくは第30条第3項の規定による申立者への通知又は第30条第4項の規定による公表をするときは,合理的な理由があり非公表とすると判断した場合を除き,不正に関与した者の氏名及び所属を含めるものとする。なお,申立者,調査対象者,当該事実関係の調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
[
第28条第1項
] [
第30条第3項
] [
第30条第4項
]
(解雇の禁止)
第34条
機構長は,申立て等を行ったこと,申立て等に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として,当該申立て等に関係した者(以下「申立者等」という。)について解雇(派遣契約その他契約に基づき機構の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)を行ってはならない。
(不利益取扱い等の禁止)
第35条
機構の構成員は,申立て等を行ったこと,申立て等に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として,申立者等に対して嫌がらせ,不利益な取扱い等をしてはならない。
2
機構長は,申立て等を行ったこと,申立て等に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として,申立者等の職場環境が悪化することがないよう,適切な措置を講じなければならない。
(不正目的の申立て)
第36条
監査室長は,不正使用等に係る申立てに関し,悪意をもって虚偽の申立てその他不正を目的とする申立て(以下「不正目的の申立て」という。)を行った者について,必要な措置を講ずるものとする。
2
最高管理責任者及び監査室長は,第26条又は第29条第4項の調査の結果,申立て等に係る不正使用等の事実が認められなかった場合であっても,直ちにこのことをもって,不正目的の申立てを行ったとみなし,申立者等に対して不利益な取扱いをしてはならない。
[
第26条
] [
第29条第4項
]
(秘密の保持)
第37条
機構の構成員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を尊重するとともに,申立て等の内容,事実関係の調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(申立て処理体制等の周知及び公表)
第38条
監査室長は,申立て等の方法,通報窓口の所在場所その他申立て等に必要な事項を,機構の構成員に周知するとともに,機構のホームページに掲載する等の方法により外部に公表しなければならない。
(事務)
第39条
研究費等の不正使用等に対する措置等の取扱いに関する事務は,関係部局の協力を得て,監査室及び研究戦略部において処理する。
第4章 雑則
(雑則)
第40条
この規程に定めるもののほか,研究費等の不正使用等の防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月26日機構規程第20号)
この規程は,令和5年10月26日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日機構規程第50号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。