○東海国立大学機構職員本給等の支払に関する細則
(令和2年4月1日機構細則第24号)
改正
令和4年3月9日機構細則第10号
令和5年8月3日機構細則第2号
令和6年6月5日機構細則第2号
令和7年3月5日機構細則第14号
(趣旨)
第1条
本給等の支払に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(給与の振込み)
第2条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第2条第2項の「別に定める基準」は,次に掲げるとおりとする。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第2条第2項
]
一
振込元金融機関は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が選定した金融機関であること。
二
振込先金融機関は,機構の振込可能金融機関であること。
三
振込みを受ける口座は,職員名義の普通預金,当座預金等の口座であること。
2
職員給与規程第2条第2項の申出は,書面等を機構長に提出して行うものとし,申出を変更する場合についても,同様とする。
[
職員給与規程第2条第2項
]
3
前項の申出には,振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出の変更をする場合にあっては,変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(本給の支給)
第3条
職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の本給は,日割計算により支給する。
一
休職(東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条の規定に該当して休職にされている職員をいう。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条
]
二
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号。以下「育児休業規程」という。)
]
三
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
[
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号。以下「配偶者同行休業規程」という。)
]
四
出勤停止(職員就業規則第46条第1項第3号の規定に該当している職員をいう。)にされ,又は出勤停止の終了により職務に復帰した場合
[
職員就業規則第46条第1項第3号
]
(管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当及び安全衛生業務手当の支給)
第4条
管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当及び安全衛生業務手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
(本給の調整額,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当等,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,寒冷地手当,看護部長補佐手当,クロス・アポイントメント手当及び看護職調整手当の支給)
第5条
本給の調整額,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当等,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,専門職手当,看護部長補佐手当,クロス・アポイントメント手当及び看護職調整手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
2
寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の本給の支給日に支給する。
(医療従事者調整手当の支給)
第5条の2
令和6年6月1日から令和7年3月31日までの期間における医療従事者調整手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務手当の支給)
第6条
扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当及び在宅勤務手当は,本給の支給方法に準じて支給する。
ただし,本給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
2
前項の規定にかかわらず,通勤手当の支給において,第3条各号に規定する事由が生じた場合は,その事由が生じた日の属する月(当該事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給し,復職又は復帰した日の属する月の翌月(復職又は復帰した日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
[
第3条各号
]
(特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,主任指導手当,学位論文審査手当,入試手当及び教員免許状更新講習業務担当手当の支給)
第7条
特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,主任指導手当,学位論文審査手当及び教員免許状更新講習業務担当手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における本給の支給日に支給する。
2
入試手当は,当該試験の合格発表をした日(大学入学共通テスト,法科大学院適性試験,名古屋大学教育学部附属中学校適正検査,名古屋大学教育学部附属高等学校選抜試験及び名古屋大学教育学部附属高等学校特別枠選抜試験にあっては,当該試験実施日)の属する月の翌月における本給の支給日に支給する。
3
前2項の規定にかかわらず,やむを得ない事情により次条の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で,本給の支給日において支給することができないときは,当該支給日後に支給するものとする。
(勤務時間報告)
第8条
勤務時間報告は,別に定める方法により報告する。
(特別な事情がある場合の取扱い)
第9条
機構長は,この細則に定める事項で特別の事情がある場合には,この細則の規定と異なる取扱いをすることができる。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,本給等の支払に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
機構の成立の日(以下この項において「成立日」という。)において,国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学の職員であった者から引き続き機構の職員となったものであって,成立日の前日において岐阜大学職員に対する給与の口座振込実施細則(平成19年度細則第33号)及び名古屋大学職員本給等の支払に関する細則(平成16年度細則第42号)に規定する給与の振込み(以下「従前の振込み」という。)を受けていたものが,成立日に第2条第2項に規定する変更の申出を行わない場合は,その者の給与の振込みについては,成立日において従前の振込みと同様の内容で第2条第2項に規定する申出があったものとみなす。
附 則(令和4年3月9日機構細則第10号)
この細則は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年8月3日機構細則第2号)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構細則第2号)
この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日機構細則第14号)
この細則は,令和7年3月5日から施行し,令和6年6月1日から適用する。