学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 (大学6卒後の課程に限る。) | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)による大学院博士課程の修了(修士の学位を取得後若しくは博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められた後に医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に限る。) (2) 法第104条第2項又は第4項の規定による博士の学位(医学又は歯学に関する学位に限る。) (3) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が22年以上で,医学,歯学,薬学又は獣医学に関する学位に限 (4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
二 博士課程修了 | (1) 法による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。) (3) 法104条第2項又は第4項の規定による博士の学位 (4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
三 修士課程修了 | (1) 法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年 以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上と なり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。) (3) 法第104条第4項による修士の学位 (4) 法による大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の区分を 設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たして いると認められたもの (5) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18 年以上となるものに限る。) (6) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
四 専門職学位課程修了 | (1) 法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
五 大学6卒 | (1) 法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒 (2) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18年以上となるものに限る。) (3) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
六 大学専攻科卒 | (1) 法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
七 大学4卒 | (1) 法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の 学位を取得した場合に限る。) (5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構 及び旧大学評価・学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士 の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となる ものに限る。) (8) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格 (9) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (10) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 法による3年制の短期大学の卒業 (2) 法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 法による2年制の短期大学の卒業 (2) 法による高等専門学校の卒業 (3) 法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科 (2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のも のに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1卒(準専2卒) | (1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 (新高4卒) | (1) 法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 大学入学資格検定規程による試験の合格 (3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (4) 外国における中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (5) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 (旧中5卒) | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格 |