○東海国立大学機構受託研究員等受入規程
(令和2年4月1日機構規程第82号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が外部の機関の研究者等を受け入れるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
民間会社等 商法等に基づく会社のほか,国,政府関係機関,地方公共団体及び民法第33条第2項の規定により設立された学術に関する法人等をいう。
二
現職技術者及び研究者 専門的な知識・能力を有し,現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか,人文・社会科学系も含む。)に従事している者をいう。
三
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構の運営支援組織
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター及び医学部附属病院
ハ
名古屋大学の運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(研究員等の受入れ)
第3条
機構は,民間会社等の委託に応じ,機構において大学院と同程度の研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)を受託研究員(以下「研究員」という。)として受け入れることができるものとする。
2
前項の規定によるほか,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員に機構での研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることができるものとする。
(資格)
第4条
研究員として受け入れることができる者は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は部局の長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(研究員の申請・許可)
第5条
研究員の受入れは,民間会社等の長(以下「委託者」という。)の申請に基づき,所定の受託研究員委託願書(以下「委託願書」という。)に履歴書を添えて,受入れを委託する機構において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に願い出なければならない。
2
受入決定権者は,委託者から委託願書の提出があった場合において,支障がないと認められるときは,受入れの決定を行うものとする。なお,受入れ決定にあたり必要な手続きについては,機構において別に定める。
(研修員の申請・承認)
第6条
私学研修員の受入れは私学研修員を派遣しようとする学校長,専修学校研修員の受入れは専修学校教育振興会理事長,公立高等専門学校研修員の受入れは公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長,公立大学研修員の受入れは公立大学研修員を派遣しようとする大学長及び教職員支援機構研修員の受入れは独立行政法人教職員支援機構理事長の申し出に基づき,機構長が承認する。
(研究期間)
第7条
研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する年度を超えることはできない。
ただし,研究の必要により委託者が研究期間の延長を願い出たときは,別に定める必要な手続きを経た上で,その延長を許可することができる。
2
研修員の研究期間は,1年とし,その期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし,特別の事情がある場合には,その期間内において,研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究員等の受入区分)
第8条
研究員及び研修員の受入区分は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)によるものとする。なお,研究料納付後の区分の変更は認めない。
[
東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号。以下「料金規程」という。)
]
(研究料)
第9条
研究員については,受入れ許可をした後,委託者から研究員の区分及び研究期間に応じた研究料を直ちに徴収するものとする。
2
研修員については,3か月ごとに3か月分に相当する額をその当初の月に直ちに徴収するものとする。
3
研究料の額は,料金規程に定めた額とする。
4
既納の研究料は,返還しない。
5
機構の定める所定の期間内に研究料を納付しないときは,受入れを取り消すことができる。
6
研究員については,研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の研究員に係る研究料は改めて徴収しない。
(研究証明書の交付)
第10条
受入決定権者は,研究員又は研修員がその研究指導に係る事項について証明を願い出たときは,研究証明書を交付する。
(研究員等の責務)
第11条
研究員及び研修員は,指導教員の指示及び機構の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,研究員及び研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。