○東海国立大学機構寄附金受入規程
(令和2年4月1日機構規程第85号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)への現金,有価証券の寄附の受入基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
寄附金 機構の業務の実施を財政的に支援するものであり,その反対給付を求めることなく機構に給付する現金及び有価証券をいい,研究助成財団等が機構の職員の学術研究を財政的に支援する研究助成金を含む。
二
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ
名古屋大学の運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(受入基準等)
第3条
機構は,寄附金が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項に定める業務のいずれかに資するものであるときは,その寄附金を受け入れることができる。
2
前項に該当する場合であっても,寄附金に次の各号に掲げる条件が付されている場合は,その寄附金を受け入れることができない。
一
寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
二
寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
三
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
四
寄附申込後,寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
五
寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの。
六
その他機構長が特に機構の業務遂行上支障があると認めるもの。
3
機構の職員が,寄附を受けた場合(研究助成金を受領した場合を含む。)において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該職員が改めて,機構に寄附しなければならない。
一
当該職員の職務上の教育,研究を援助しようとするもの
二
当該寄附金をもって機構の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの
(寄附金に付すことのできる条件)
第4条
寄附金を機構に寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は,次に掲げる条件を寄附金に付すことができる。
一
貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
二
学術研究を指定すること。
三
寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
四
寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
五
寄附目的が完了したときは,使用残額は返還すること。
(寄附金の申込み等)
第5条
寄附者は,別に定める寄附申込書(以下「申込書」という。)を機構において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に提出するものとする。
(礼状等の送付)
第6条
受入決定権者は,寄附金の受入れの承認を行ったときは,速やかに寄附者に対し礼状を送付するものとする。
(寄附金の納入)
第7条
経理責任者は,納入依頼書を寄附者に送付するものとする。
2
受入決定権者は,当該部局の職員があらかじめ寄附金として受領し,預貯金した場合は,承認額にその利息を加えて経理責任者に納入するものとし,収入報告書に利息計算書等利息が明らかとなるものを添付するものとする。
(寄附金の使途の特定)
第8条
受入決定権者は,寄附者から使途が特定されない寄附金を受け入れるときにおいて,その使用に先立ち,あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。
(寄附金の使途)
第9条
受入決定権者は,寄附金に定められた使途に従って使用しなければならない。
ただし,当該使途に使用できないこととなった場合においては,機構長の承認を得て,他の奨学の使途に使用し,又は他の国立大学法人等に移動することができる。
2
前項の規定は,寄附金を他の部局に移動しようとする場合に準用する。
(寄附の依頼)
第10条
機構は,第3条の基準によるほか,次に掲げる基準を満たすことを条件に,機構以外の者に対して機構への寄附を依頼することができる。
[
第3条
]
一
寄附は寄附者の自発的意志によるものであること。
二
寄附金額は,任意の額であること。
三
趣意書等において,その目的,趣旨及び寄附自体の任意性,寄附金額の任意性が明らかになっていること。
(適用除外)
第11条
機構は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を申込者に対して適用しないことができる。
一
寄附金が,政府関係機関又は地方公共団体からの寄附である場合
二
その他機構長が特別な事情があると認めた場合
(実施細目)
第12条
機構長及び受入決定権者は,この規程に定めるもののほか,第10条に規定する寄附の依頼の実施に当たり必要な事項について,別に細目を定めることができる。
[
第10条
]
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,寄附金の取扱いに関し必要な事項は,大学において別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。