○東海国立大学機構寄附講座・寄附研究部門規程
(令和2年4月1日機構規程第86号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(寄附講座等の目的)
第2条
寄附講座等は,機構が,奨学を目的とする寄附により寄附講座等を設置し,運営することにより,機構の主体性の下に教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附金により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
二
寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,民間等からの寄附金により研究の実施に伴う諸経費を賄うものいう。
三
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構の運営支援組織
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ
名古屋大学の運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
四
部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条
寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2
寄附講座等の名称について,寄附者から申出のあった場合は,寄附者が明らかとなる字句を前項の名称に付することができる。
(設置の申請)
第5条
部局長は,寄附講座等の設置に係る寄附の申込みがあり,この申込みが機構の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を機構長に申請するものとする。
2
前項の申請には,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
一
寄附申込書(別紙様式第1号)
二
寄附講座の概要(別紙様式第2号)又は寄附研究部門の概要(別紙様式第3号)
三
担当教員の履歴書(別紙様式第4号)
(設置の決定)
第6条
機構長は,前条の申請があった場合は,当該寄附講座等の設置を決定することができる。
(設置の通知及び報告)
第7条
機構長は,寄附講座等の設置を決定した場合は,その旨を速やかに当該部局長に通知し,教育研究評議会に報告するものとする。
(存続期間)
第8条
寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2
寄附講座等の存続期間は,更新することができる。
3
寄附講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例に準じて行うものとする。
(寄附講座等の構成等)
第9条
寄附講座等は,少なくとも教授又は准教授若しくは講師1人及び准教授若しくは講師又は助教若しくは助手1人の大学教員又はこれらに相当する大学教員又は教育系契約職員で構成するものとする。
2
寄附講座等を担当する職員の身分は,任期付き正職員又は契約職員とする。
3
寄附講座等を担当する大学教員又は教育系契約職員の選考は,機構における専任教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
(寄附講座等を担当する教員の職務)
第10条
寄附講座等を担当する大学教員又は教育系契約職員は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(呼称)
第11条
教授又は准教授相当者である寄附講座教員又は寄附研究部門教員は,客員教授又は客員准教授と称することができる。
(経費の受入れ)
第12条
寄附講座等における教育研究の実施に伴う経費は,その寄附講座等が存続する期間に必要な経費の総額を一括して寄附受け入れすることを原則とする。
ただし,継続して寄附受け入れすることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2
前項の寄附講座等の教育研究の実施に伴う経費は,東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号)に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
[
東海国立大学機構寄附金受入規程(令和2年度機構規程第85号)
]
(成果の公表)
第13条
寄附講座等の存続期間が終了したときは,当該部局において,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第14条
寄附講座等を担当する大学教員又は教育系契約職員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)
]
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,寄附講座等の運営について必要な事項は,各部局長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(別紙様式第1号)
寄附申込書[別紙参照]
(別紙様式第2号)
寄附講座の概要
(別紙様式第3号)
寄附研究部門の概要
(別紙様式第4号)
担当教員の履歴書