○東海国立大学機構学術コンサルティング規程
(令和2年4月1日機構規程第88号)
改正
令和5年3月31日機構規程第83号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における学術コンサルティングの取扱いについて定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
一
学術コンサルティング 企業その他の団体(以下「企業等」という。)からの委託を受けて,機構の役職員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い,もって当該企業等の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を企業等が負担するものをいう。
二
委託者 機構の役職員に学術コンサルティングを委託する企業等をいう。
三
「学術コンサルタント」とは,学術コンサルティングを実施する役職員をいう。
四
知的財産権 東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号に規定する権利,東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第9号及び第10号に規定する権利,東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号に規定する権利,それらの外国における各権利に相当する権利その他一切の知的財産権をいう。
[
東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号
] [
東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号)第2条第9号
] [
第10号
] [
東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号)第2条第8号
]
(受入れの原則)
第3条
機構は,委託される内容が原則として機構の役職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ,かつ,本来の研究教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,学術コンサルティングを受け入れることができるものとする。
(受入れの条件)
第4条
学術コンサルティングを受け入れる場合は,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
一
学術コンサルティングは,委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。
ただし,委託者から申し出があった場合は,双方協議の上,決定すること。
二
やむを得ない理由により学術コンサルティングを中止し,又はその期間を延長する場合においても,機構はその責を負わないこと。
三
委託者は,学術コンサルティングの対価及び必要な経費(以下「学術コンサルティング料」という。)を所定の期日までに納付すること。
四
納付された学術コンサルティング料は,返還しないこと。
(学術コンサルティングの申込み)
第5条
学術コンサルティングの委託を希望する者は,あらかじめ学術コンサルタントと協議して作成した所定の申込書を,機構において別に定める受入決定権者(以下「受入決定権者」という。)に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条
受入決定権者は,学術コンサルティングの申込みがあった場合は,支障がないと認められるときは,受入れの決定(以下「受入れ決定」という。)を行うものとする。なお,受入れ決定にあたり必要な手続きについては,機構において別に定める。
(契約の締結)
第7条
契約責任者(分任契約責任者を含む。)は,前条の受入れ決定がなされたときは,次に掲げる事項について委託者との間で学術コンサルティングに関する契約を締結するものとする。
一
学術コンサルティングの目的及び内容
二
学術コンサルタントの所属及び氏名
三
学術コンサルティングの実施場所
四
学術コンサルティングの実施期間
五
学術コンサルティング料
六
第4条及び第10条から第12条までに規定する事項
[
第4条
] [
第10条
] [
第12条
]
七
その他学術コンサルティングの実施等に関し必要な事項
(学術コンサルティング料)
第8条
学術コンサルティング料のうち,130分の100に相当する額は,学術コンサルタントが指定する研究組織に配分し,130分の30に相当する額は,産学連携推進経費として配分するものとする。
(経費の経理)
第9条
学術コンサルティング料は,すべて機構において会計処理を行う。
(学術コンサルティングの中止又は期間の延長)
第10条
学術コンサルタントは,天災その他教育研究遂行上やむを得ない理由がある場合は,別に定める手続きを経たうえで,学術コンサルティングを中止し,又はその期間を変更することができる。
(知的財産権の取扱い)
第11条
学術コンサルティングにより生じる知的財産権の取扱いについては,委託者及び機構が協議により定めるものとする。
(成果の公表)
第12条
学術コンサルティングによる成果の公表が必要となるときは,当該成果の公表の時期及び方法について,委託者と機構が協議により定めるものとする。
(報告)
第13条
学術コンサルタントは,学術コンサルティングが終了したときは,所定の報告書により受入決定権者に報告するものとする。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。