○東海国立大学機構知的財産等に係る収入配分細則
(令和2年4月1日機構細則第60号)
改正
令和5年2月1日機構細則第11号
(目的)
第1条
東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号。以下「発明等取扱規程」という。),東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号。以下「著作物取扱規程」という。),東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号。以下「商標取扱規程」という。),東海国立大学機構成果有体物取扱規程(令和2年度機構規程第77号。以下「成果有体物取扱規程」という。),東海国立大学機構臨床研究等結果利用許諾等規程(令和4年度機構規程第44号。以下「臨床研究等結果利用許諾等規程」という。)及び東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則(令和2年度機構細則第61号。以下「知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則」という。)(以下これらの規程及び細則を総称して「規程等」という。)に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)の知的財産権等に係る収入配分に必要な事項は,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号。以下「発明等取扱規程」という。)
] [
東海国立大学機構著作物取扱規程(令和2年度機構規程第79号。以下「著作物取扱規程」という。)
] [
東海国立大学機構商標取扱規程(令和2年度機構規程第78号。以下「商標取扱規程」という。)
] [
東海国立大学機構成果有体物取扱規程(令和2年度機構規程第77号。以下「成果有体物取扱規程」という。)
] [
東海国立大学機構知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則(令和2年度機構細則第61号。以下「知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則」という。)
]
(定義)
第2条
この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるものとし,その他の用語の意義は,規程等の定めによるものとする。
一
収入配分を受ける権利を有する者 次に掲げるもの及び当該権利の相続者の代表者をいう。
イ
発明等取扱規程第2条第4号に規定する発明者等(同号トに規定するデータ取得責任者を除く。)
[
発明等取扱規程第2条第4号
]
ロ
著作物取扱規程第2条第4号に規定する著作者
[
著作物取扱規程第2条第4号
]
ハ
成果有体物取扱規程第2条第5号に規定する作製者
[
成果有体物取扱規程第2条第5号
]
二
収入配分責任者 次に掲げるものをいう。
イ
発明等取扱規程第2条第4号トに規定するデータ取得責任者
[
発明等取扱規程第2条第4号
]
ロ
著作物取扱規程第4条第1項の規定により機構著作又は譲渡著作の届出をした者
[
著作物取扱規程第4条第1項
]
ハ
商標取扱規程第2条第4号に規定する提案者
[
商標取扱規程第2条第4号
]
ニ
臨床研究等結果利用許諾等規程第2条第9号に規定する臨床研究等責任者
三
知的財産権等 次に掲げるものをいう。
イ
発明等取扱規程第2条第8号に規定する知的財産権
[
発明等取扱規程第2条第8号
]
ロ
著作物取扱規程第2条第5号に規定する機構著作又は同条第7号に規定する機構管理著作
[
著作物取扱規程第2条第5号
]
ハ
商標取扱規程第2条第7号に規定する商標等
[
商標取扱規程第2条第7号
]
ニ
成果有体物取扱規程第2条第1号に規定する成果有体物
[
成果有体物取扱規程第2条第1号
]
ホ
臨床研究等結果利用許諾等規程第2条第10号に規定する業務上取得した臨床研究等結果
四
収入金 次に掲げるものをいう。
ただし,知的財産権等の維持のために要した経費の補填又は成果有体物の作製に必要な必要経費の補填を目的とするものは,含まない。
イ
知的財産権等の運用又は処分により機構が得た収入
ロ
知的財産権等の運用又は処分に際し,成果活用事業者の株式又は新株予約権(発行価額が無償のものをいう。以下同じ。)(以下「株式等」という。)を取得した場合において,機構が当該株式等を売却した場合又は当該株式等に係る利益の分配若しくは成果活用事業者の解散による精算後の残余財産の分配により得た収入(全収入から新株予約権の行使金額,信託等の手数料及び納税金額並びにその他当該収入を得るため要した費用を差し引いた後の純益をいう。)
五
成果活用事業者 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4に定める機構の研究開発の成果を事業活動において活用し又は活用しようとする者をいう。
(収入配分金の割合)
第3条
収入配分金,は次の各号の定めに従い配分するものとする。
一
知的財産権(限定提供データ利用権を除く。),機構管理著作(譲渡著作を除く。)又は成果有体物の運用若しくは処分による収入金については,当該収入金に100分の60を乗じた金額を収入配分金として,収入配分を受ける権利を有する者に配分する。
二
限定提供データ利用権,機構著作,機構管理著作(譲渡著作に限る。)又は商標等の運用若しくは処分による収入金については,当該収入金に100分の60を乗じた金額を収入配分金として,収入配分責任者の指定する組織に配分する。
三
業務上取得した臨床研究等結果の運用又は処分による収入金については,次のイからハまでに掲げる場合に応じて当該イからハまでに定めるとおりとする。
イ
臨床研究等が医師主導治験に該当する場合 収入金に100分の90を乗じた金額を収入配分金として臨床研究等を実施した部局に配分し,当該部局の長は臨床研究等責任者の意見を徴した上で,収入配分責任者の指定する組織への配分金額を決定し,配分する。
ロ
臨床研究等が特定臨床研究又は介入研究に該当する場合 収入金に100分の80を乗じた金額を収入配分金として臨床研究等を実施した部局に配分し,当該部局の長は臨床研究等責任者の意見を徴した上で,収入配分責任者の指定する組織への配分金額を決定し,配分する。
ハ
臨床研究等が観察研究に該当する場合 収入金に100分の80を乗じた金額を収入配分金として臨床研究等を実施した部局に配分し,当該部局の長は収入金に100分の60を乗じた金額を収入配分責任者の指定する組織へ配分する。
2
収入金を得たことで技術移転機関への成功報酬が生じる場合は,当該成功報酬を収入金から控除した金額を収入金とみなし,前項の定めに従い収入配分金を,収入配分を受ける権利を有する者に配分するものとする。
3
収入配分を受ける権利を有する者は,自己が受領する権利を有する収入配分金の全部又は一部を,指定する組織に配分することができる。
4
収入配分責任者は,複数の部局の職員等が知的財産権等の取得に関与した場合は,当該職員等の同意を得て,当該部局ごとの収入配分金の割合を決定するものとする。
(収入配分金の計算)
第4条
複数の知的財産権等が収入金に寄与した場合の収入配分金の額は,当該収入金に寄与した知的財産権等の寄与度を考慮して決定するものとする。
2
収入配分金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,前項に規定する知的財産権等の寄与度を考慮した上で当該知的財産権等の持分に基づき,それぞれの収入配分を受ける権利を有する者に支払う収入配分金の額を決定する。
3
収入配分を受ける権利を有する者に配分する収入配分金に端数が生じた場合は,これを切り捨てた金額を収入配分金とする。
(収入配分を受ける権利を有する者の義務)
第5条
機構に在籍しない収入配分を受ける権利を有する者は,機構所定の振込依頼書により自己の連絡先及び銀行口座を届け出るものとする。届け出た内容に変更があった場合も同様とする。
2
収入配分金を受ける権利が相続されたときは,当該権利を相続した者の代表者が,その事実を証する書面を添付し,機構所定の振込依頼書により自己の連絡先及び銀行口座を届け出るものとする。届け出た内容に変更があった場合も同様とする。
(収入配分金の支払)
第6条
機構は,収入配分金の額を決定した場合は,速やかに収入配分を受ける権利を有する者に書面で通知(以下「収入配分通知」という。)するものとする。
2
収入配分を受ける権利を有する者が,収入配分金の研究組織への配分を希望する場合,収入配分通知を受領した日から2週間以内に,配分しようとする組織の名称及び金額を機構に申し出るものとする。
3
収入配分金は次の銀行口座に支払うものとする。
この場合において,支払手数料は機構が負担するものとする。
一
機構に在籍する収入配分を受ける権利を有する者については,旅費を支給する銀行口座
二
機構に在籍しない収入配分を受ける権利を有する者については,前条の規定により届出のあった銀行口座
4
機構は,前条の届出がない場合は,当該届出の受領後,収入配分通知及び収入配分金の支払を行うものとする。
5
機構は,収入配分を受ける権利を有する者が非居住者である場合には,決定した収入配分金から条約又は法律で定める金額を源泉徴収した上で,当該収入配分金を支払うものとする。
6
機構は,相続人から相続の発生の事実の通知を受けない限り,従前のとおり被相続人の指定した口座へ収入配分金を支払うことにより支払い義務を完全に履行したものとみなされ免責されるものとする。
(異議の申立て)
第7条
収入配分通知を受けた職員等は,その決定に異議があるときには,通知を受けた日から2週間以内に別に定める様式により学術研究・産学官連携統括本部長に対して異議を申し立てることができる。
2
学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の異議の申立てがあったときは,その当否を決定する。
この場合において,学術研究・産学官連携統括本部長は,知的財産統括室,異議を申し立てた職員等又はその他適当と認める者の意見を徴することができる。
3
学術研究・産学官連携統括本部長は,前項の決定をしたときは,異議を申し立てた職員等及び知的財産統括室に通知する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,株式又は新株予約権の取扱いに関し必要な事項は,知的財産権等の運用又は処分に伴う株式等の取扱細則及び東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則(令和2年度機構細則第58号)に定めるものとする。
[
東海国立大学機構株式等管理事務取扱細則(令和2年度機構細則第58号)
]
2
この細則に定めるもののほか,収入配分の取扱いに関する必要な事項は,別に定める内規によるものとする。
附 則
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
岐阜大学知的財産取扱細則(平成19年度細則51号)及び名古屋大学職務発明規程細則(平成16年度細則第6号)並びに知的財産に係る補償金支払の取扱いについて(平成16年4月1日岐阜大学長裁定)は廃止する。
3
第3条第1項各号における収入配分金の割合は,令和5年3月末日における,機構の収入金の額,出願等の費用の額及び他機関からの出願費用の支援の状況を勘案した上で見直しを行う。
附 則(令和5年2月1日機構細則第11号)
1
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2
第3条第1項各号に規定する収入配分金の割合は,令和8年3月末日における機構の収入金の額,出願等の費用の額及び他機関からの出願費用の支援の状況を勘案した上で見直しを行う。