(令和2年4月1日機構規程第146号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(目的)
(利益相反マネジメントの対象者の範囲)
(利益相反マネジメントの対象)
(委員会の設置)
(委員会の審議事項)
(利益相反マネジメントのための調査)
(審議,勧告,決定等の手続)
(利益相反自己申告書等の保存)
(研修の実施)
(学外への情報公開)
(委員会の組織)
(専門委員会)
(委員等の義務)
(庶務)
(雑則)