○東海国立大学機構利益相反マネジメント規程
(令和2年4月1日機構規程第146号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が,機構の役員(非常勤を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)の利益相反を適切に管理し,役職員の利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。
(利益相反マネジメントの対象者の範囲)
第2条
利益相反マネジメントの対象となり得る者は,次に掲げる者とする。
一
機構の役職員
二
その他第4条に規定する委員会が指定する者
[
第4条
]
(利益相反マネジメントの対象)
第3条
利益相反マネジメントは,次に掲げる場合を対象とする。
一
役職員が,機構外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合
二
役職員が,企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金,原稿料等)又は便益(物品,設備,人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含まない。)を得た場合
三
役職員が,前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
四
役職員が,大学院生・学生等を社会貢献活動に従事させる場合
五
その他次条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
(委員会の設置)
第4条
利益相反を適正に管理するため,東海国立大学機構利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第5条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一
東海国立大学機構利益相反マネジメントガイドラインの制定及び改廃に関する事項
二
利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
三
利益相反に関して個々のケースが機構として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等に関する事項
四
利益相反マネジメントのための調査に関する事項
五
利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
六
その他機構の利益相反に関する重要事項
(利益相反マネジメントのための調査)
第6条
前条第4号の調査は,次に掲げる方法により実施する。
一
利益相反自己申告書の提出
二
ヒヤリング
三
カウンセリング
四
モニタリング
五
その他
2
前項各号による調査の実施手続きは,委員会が決定する。
(審議,勧告,決定等の手続)
第7条
委員会は,前条の規定により実施した調査に基づき,役職員の利益相反に関して機構として許容できるか否かについて審議する。
2
委員会は,前項の審議の結果,必要と認められる場合は,関係する役職員に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3
委員会は,前項の勧告等を行った場合,当該役職員の状況をモニターする。
4
委員会は,審議の結果及び勧告等の内容について,関係する役職員に速やかに通知する。
5
当該役職員は,委員会の勧告等に不服がある場合は,申し出により委員会に再度審議を求めることができる。
この場合において,不服の申し出があったときは,委員会は再度審議を行い,機構長が最終決定を行う。
6
前項により,機構長の決定が下された場合,委員会はその遵守状況をモニターする。
(利益相反自己申告書等の保存)
第8条
委員会は,提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
(研修の実施)
第9条
委員会は,利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として機構の役職員等に対し,定期的に研修会を開催する。
(学外への情報公開)
第10条
委員会は,機構の利益相反に関する情報を必要な範囲で機構外に公表することにより社会に対する説明責任を果たす。
2
委員会が許容し得ると判断した行為を行った役職員については,その行為に関する機構外からの調査等に対して委員会が対応する。
3
委員会は,機構外への情報公開に当たって,役職員その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(委員会の組織)
第11条
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会)
第12条
委員会は,第6条に規定する調査を実施するために,専門委員会を置く。
[
第6条
]
2
専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(委員等の義務)
第13条
委員会の委員は,その任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者は,前項の規定を準用する。
(庶務)
第14条
委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
第12条に規定する専門委員会については,当分の間,岐阜大学利益相反マネジメント専門委員会,岐阜大学臨床研究等利益相反専門委員会及び名古屋大学利益相反マネジメント専門委員会とする。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。