○東海国立大学機構シンボルロゴ規程
(令和2年4月1日機構規程第13号)
改正
令和3年3月31日機構規程第197号
令和4年3月31日機構規程第68号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)のシンボルロゴに関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(呼称)
第2条
機構のシンボルロゴは,機構マークと称する。
(シンボルロゴの組合せ)
第3条
機構のシンボルロゴ(機構のシンボルロゴと機構が設置する国立大学のシンボルロゴを併せて使用する場合を含む。以下同じ。)の組合せは,別図のとおりとする。
[
別図
]
(注意事項)
第4条
機構のシンボルロゴを使用する場合は,機構の尊厳及び品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(使用の許可)
第5条
機構以外の者が機構のシンボルロゴを使用しようとする場合は,別記様式による「機構マーク使用願」を提出し,機構長の許可を得なければならない。
[
別記様式
]
(使用の不許可)
第6条
機構長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,機構のシンボルロゴの使用を許可しないものとする。
一
機構の名誉をき損し,又はき損するおそれのあるとき。
二
第3条に定める機構のシンボルロゴのデザインと異なるとき。
[
第3条
]
三
その他シンボルロゴの使用目的,使用方法等が適当でないとき。
(使用の中止又は使用許可の取消)
第7条
機構長は,第5条による許可後において,機構のシンボルロゴの使用が第4条の定めに違背し,又は前条各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用を中止し,又はその許可を取り消すことができる。
[
第5条
] [
第4条
]
(事務)
第8条
機構のシンボルロゴの使用に関する事務は,総務部総務課又は関係部課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程及び東海国立大学機構ロゴマニュアルに定めるもののほか,機構のシンボルロゴの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
機構マーク使用願
別図(第3条関係)