○東海国立大学機構名古屋大学東郷地区自家用電気工作物保安規程
(令和2年4月1日機構規程第100号)
改正
令和3年8月20日機構規程第12号
令和4年6月24日機構規程第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保安業務の運営体制(第3条-第11条)
第3章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)
第4章 保守(第14条-第17条)
第5章 運転又は操作(第18条)
第6章 災害対策(第19条・第20条)
第7章 記録(第21条)
第8章 責任の分界(第22条・第23条)
第9章 保安教育(第24条・第25条)
第10章 整備その他(第26条-第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
名古屋大学東郷地区(以下「事業場」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用(以下「電気工作物の工事等」という。)に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(効力)
第2条
事業場の電気工作物設置者である名古屋大学(以下「本学」という。)及び電気工作物の工事等の業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)並びに本学が電気工作物の工事等に関する保安の監督に係る業務を委託した者(以下「委託会社」という。)は,電気事業法その他電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。
第2章 保安業務の運営体制
(総括管理者)
第3条
電気工作物の工事等に関する保安業務を統括するため,総括管理者を置き,機構長をもって充てる。
(電気主任技術者)
第4条
事業場の電気工作物の工事等に関する保安を監督するため,電気主任技術者を置く。
2
電気主任技術者は,本学又は委託会社の職員のうち,法令で定める資格を有する者から,総括管理者が任命又は委嘱する。
3
電気主任技術者は,次の事項について監督する。
一
電気工作物にかかる業務従事者に対する保安教育に関すること。
二
電気工作物の工事に関すること。
三
電気工作物の保守に関すること。
四
電気工作物の運転操作に関すること。
五
災害対策に関すること。
六
保安業務の記録に関すること。
七
保安用機材及び書類の整備に関すること。
4
電気主任技術者は,前項に定める職務を誠実に行わなければならない。
(連絡責任者)
第5条
事業場の電気工作物の工事,等に関する保安を確保するために必要な事項を,電気主任技術者に連絡するため,連絡責任者を置き,本学の職員のうち総括管理者が指名した者をもって充てる。
(保安業務の管理体制)
第6条
事業場における電気工作物の工事等の保安に関する体制は,別図第1のとおりとする。
[
別図第1
]
(本学の義務)
第7条
総括管理者は,電気工作物に関する保安に関し,重要な事項を決定し,又は実施しようとするときは,電気主任技術者に意見を求めなければならない。
2
前項の場合において,電気主任技術者から意見があった場合は,その意見を尊重するものとする。
3
法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の工事等に係る保安に関係のある場合は,その内容について,電気主任技術者に意見を求めなければならない。
4
所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気主任技術者を立ち会わせなければならない。
(業務従事者の義務)
第8条
業務従事者は,電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者の勤務形態)
第9条
電気主任技術者が常時勤務することを要しない場合,その勤務形態は,次に定めるところによるものとする。
一
勤務する回数は,原則として,1月につき1回以上とする。
ただし,業務上必要と認められる場合は,1週につき1回以上とする。
二
前号にかかわらず,電気工作物の設置,改造等の工事を行う場合には必ず出勤し,立ち会うこととする。
三
勤務する時間は,1回につき3時間以上とする。
2
電気主任技術者が常時勤務する場所及びその連絡方法については,受電室その他見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第10条
電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には,その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2
代務者は,電気主任技術者の不在時には電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の解任)
第11条
総括管理者は,電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合には,解任することができる。
一
電気主任技術者が,病気その他やむを得ない事情により長期にわたってその任に当たることができないため,電気工作物の工事等の保安の維持に著しい支障が生じるとき。
二
電気主任技術者が,法令若しくはこの規程に定めるところに違反し,又は適切な職務の遂行を行わない場合で,引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
三
電気主任技術者が,刑事事件により起訴されたとき。
2
電気主任技術者が前項に該当する場合又は昇格,配置換,退職その他異動による場合のほか,その意に反して解任されない。
第3章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条
総括管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するにあたっては,電気主任技術者に意見を求めなければならない。
2
電気主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,必要に応じて,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)に関する計画を立案し,総括管理者に提案するものとする。
(工事の実施)
第13条
電気工作物に関する工事の実施にあたっては,電気主任技術者の監督の下にこれを施工しなければならない。
2
事業場の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,電気主任技術者の監督の下に常に責任の所在を明確にするとともに,完成した場合には,電気主任技術者においてこれを検査し,保安上支障ないことを確認して引き取らなければならない。
第4章 保守
(法定事業者検査の実施)
第14条
法令で事業者検査が定められている電気工作物については,検査ごとに電気主任技術者の指導及び監督の下,必要な責任者を定め,法令に従い事業者検査を行わなければならない。
(巡視,点検及び測定)
第15条
電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は,別表第1に定める基準に従い,電気主任技術者において,総括管理者の承認を得て計画的に実施し,その結果について総括管理者まで報告しなければならない。
[
別表第1
]
第16条
総括管理者は,巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するように維持しなければならない。
(事故等の再発防止)
第17条
事故その他異常(以下「事故等」という。)が発生した場合には,必要に応じ,臨時に精密検査を行いその原因を究明し,再発防止に遺漏のないように措置しなければならない。
第5章 運転又は操作
(運転,操作等)
第18条
電気主任技術者は,平常時及び事故等発生時における遮断器,開閉器その他の機器の操作順序,方法等について定めなければならない。
2
電気主任技術者若しくは代務者又は業務従事者は,事故等が発生した場合には,あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い,所定の関係先に迅速に報告し,若しくは連絡し,又は指示を受け,適切な応急処置を講じなければならない。
3
前項の連絡又は報告すべき事項並びにその経路は,受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4
受電用遮断器の操作にあたっては,電気事業者の事業所に必要に応じて連絡するものとする。
第6章 災害対策
(防災体制)
第19条
総括管理者は,災害その他非常(以下「災害等」という。)の場合に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておかなければならない。
第20条
電気主任技術者は,災害等発生時において,電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行わなければならない。
2
電気主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
第7章 記録
(記録)
第21条
電気工作物の工事等に関する記録は,次に定めるところにより記録し,法令上又は保安上必要な期間保存しなければならない。
一
自主検査記録
二
巡視,点検,試験及び測定記録
三
電気事故記録
四
補修工事報告書(記録)
五
主要電気機器の設備台帳
六
保安・防災教育記録
第8章 責任の分界
(責任の分界)
第22条
電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任の分界点は,電力需給契約書のとおりとする。
(需要設備の構内)
第23条
需要設備の構内は,別図第2のとおりとする。
[
別図第2
]
第9章 保安教育
(保安教育)
第24条
総括管理者は,電気主任技術者の意見を聴き,業務従事者に対し,事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を年1回以上行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第25条
総括管理者は,業務従事者に対し,事故等又は災害等が発生した時の措置について年1回以上実地訓練を行わなければならない。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第26条
受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険の恐れのあるところには,人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第27条
電気工作物の保安上必要とする測定器具は,これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第28条
電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要な期間整備保管するものとする。
(手続書類の整備)
第29条
関係官庁,電気事業者等に提出した書類,図面その他主要文書については,所定の期間その写しを保存するものとする。
(その他)
第30条
この規程に定めるもののほか,電気工作物の工事等の保安に関し必要な事項は,総括管理者が別に定める。
2
この規程の改廃並びに前項に規定する定めの制定及び改廃にあたっては,電気主任技術者に意見を求めなければならない。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月20日機構規程第12号)
この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日機構規程第9号)
この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別図第1(第6条関係)
名古屋大学東郷地区自家用電気工作物の保安管理組織図
別表第1(第15条関係)
巡視,点検及び測定基準
別図第2(第23条関係)
名古屋大学東郷地区配置図