○東海国立大学機構環境安全・防災統括本部規程
(令和2年4月1日機構規程第103号)
改正
令和4年3月9日機構規程第29号
令和5年3月15日機構規程第63号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構災害対策規程(令和2年度機構規程第119号)第3条第2項及び東海国立大学機構環境安全衛生管理規程(令和2年度機構規程第90号)第3条第2項の規定に基づく東海国立大学機構環境安全・防災統括本部(以下「統括本部」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構災害対策規程(令和2年度機構規程第119号)第3条第2項
] [
東海国立大学機構環境安全衛生管理規程(令和2年度機構規程第90号)第3条第2項
]
(業務)
第2条
統括本部は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)との連携の下,機構における環境安全・防災に関する事項の情報共有及び企画立案のため,各大学の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
一
機構の環境安全・防災に係る総括に関すること。
二
機構の環境安全・防災に係る横断的な事項の企画立案及び実施に関すること。
三
機構の環境安全・防災に係る教育訓練等の普及及び啓発活動に関すること。
四
機構の環境安全・防災に係る連絡調整又は情報共有に関すること。
五
その他機構の環境安全・防災の推進に関すること。
(統括本部長)
第3条
統括本部に,本部長(以下「統括本部長」という。)を置く。
2
統括本部長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3
統括本部長は,統括本部の業務を総括する。
(統括副本部長)
第4条
統括本部に,副本部長(以下「統括副本部長」という。)を置くことができる。
2
統括副本部長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3
統括副本部長は,統括本部長を補佐し,統括本部長に事故のある時は,あらかじめ統括本部長が指名した統括副本部長がその職務を代行する。
(統括本部会議)
第5条
統括本部に,環境安全・防災に関する重要事項の審議及び情報を共有するため,環境安全・防災統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)を置く。
2
統括本部会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(環境安全統括室)
第6条
統括本部に,機構の環境安全衛生に関する管理運営及び企画立案を行うため,環境安全統括室を置く。
2
環境安全統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(災害対策統括室)
第7条
統括本部に,機構の防災力向上への貢献を目的として,機構における地震等突発的自然災害への対応に関する情報の収集・分析及び防災・防火対策に係る基本方針への助言を行うとともに,災害対策に関する啓発・教育及び指示・指導を行うため,災害対策統括室を置く。
2
災害対策統括室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
統括本部の事務は,関係部・課の協力を得て,総務部総務課及び施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,統括本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規程第29号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日機構規程第63号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。