○東海国立大学機構環境安全衛生管理規程
(令和2年4月1日機構規程第90号)
改正
令和4年3月9日機構規程第28号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における環境安全衛生の管理活動を充実し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,機構に勤務する職員及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(機構の責務)
第2条
機構は,法令及びこの規程の定めるところに基づき,前条の職員及び学生の安全の確保及び健康の保持増進並びに環境に配慮した大学環境の創出に必要な措置を講じなければならない。
(環境安全・防災統括本部の設置)
第3条
機構に,機構における環境安全衛生に関する基本方針及び管理運営に係る事項の情報共有・企画・立案を行うため,環境安全・防災統括本部を置く。
2
環境安全・防災統括本部の組織及び運営等については,別に定める。
(事業場等の安全衛生管理規程)
第4条
大学に,環境安全衛生を総括する者を置くこととし,当該者は,当該大学に勤務する職員のうちから,機構長が任命する。
2
前項の規定により任命された環境安全衛生を総括する者は,大学における労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的かつ計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
3
大学は,安全衛生管理体制の整備,労働災害の防止のための措置等に関し,必要な事項を定める。
(連絡会議等)
第5条
必要に応じ機構に,環境安全衛生に関する各種の専門分野における専門的事項について審議するため,専門部会連絡会議を置くことができる。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規程第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。