○東海国立大学機構情報連携統括本部情報セキュリティ室規程
(令和2年4月1日機構規程第118号)
改正
令和6年6月19日機構規程第19号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構情報連携統括本部規程(令和2年度機構規程第115号)第8条第2項の規定に基づく情報セキュリティ室の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構情報連携統括本部規程(令和2年度機構規程第115号)第8条第2項
]
(業務)
第2条
情報セキュリティ室は,次に掲げる業務を行う。
一
東海国立大学機構(以下「機構」という。)のサイバーセキュリティインシデントに対する緊急及び日常的な対策等に関すること。
二
機構のサイバーセキュリティ対策の企画・立案・評価に関すること。
三
機構のサイバーセキュリティに関する分析・予防・監視・啓蒙・人材育成・教育・強化等に関すること。
四
その他機構のサイバーセキュリティに関すること。
(職員)
第3条
情報セキュリティ室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,機構の職員のうちから,機構長が任命する。
2
室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
室長は,情報セキュリティ室の業務を掌理する。
(室員)
第5条
室員は,次に掲げる者をもって充て,機構長が任命する。
一
岐阜大学情報連携推進本部情報管理対策室長及び室員
二
名古屋大学情報連携推進本部情報セキュリティ室長及び室員
三
情報環境部長
四
情報企画課長
五
情報企画課主幹
六
その他本部長が必要と認めた者
2
室員は,室長の指示に従い,情報セキュリティ室の業務に従事する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,情報セキュリティ室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日機構規程第19号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。