○名古屋大学運営会議規程
(令和2年4月1日名大規程第1号)
改正
令和4年3月14日名大規程第107号
令和6年9月27日名大規程第19号
(趣旨)
第1条
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第12条第2項の規定に基づく運営会議に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号)第12条第2項
]
(審議事項等)
第2条
運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
一
名古屋大学の教育研究に関する重要事項
二
その他名古屋大学の運営に関する重要事項
(組織)
第3条
運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
一
総長
二
副総長
三
事務局次長(名古屋に置かれる者)
(議長)
第4条
運営会議に,議長を置き,総長をもって充てる。
2
議長は,運営会議を主宰する。
ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した副総長がその職務を代理し,又は欠員となった場合は,代行する。
(招集の請求)
第5条
議長は,定期に運営会議を招集するほか,必要があると認めたときは,臨時に招集するものとする。
(定足数)
第6条
運営会議は,構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,他の規程に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(意見の聴取等)
第7条
運営会議が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
2
医学部附属病院長又は副病院長は,病院の経営に関する事項の審議に際し,運営会議に出席し,意見を述べるものとする。
(庶務)
第8条
運営会議の庶務は,運営局関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(改正)
第9条
この規程の改正は,教育研究評議会及び運営会議の議を経て,総長が行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日名大規程第107号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日名大規程第19号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。