○名古屋大学における規則に関する規程
(令和2年4月1日名大規程第3号)
改正
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年11月29日名大規程第25号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)における規則(以下「学内規則」という。)の区分及び種類,形式等については,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは,運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(区分及び種類)
第3条
学内規則は,規程等及び要項等に区分する。
2
規程等の種類は,次のとおりとする。
一
通則
二
規程
三
細則
3
要項等の種類は,次のとおりとする。
一
要項
二
要領
三
内規
四
申合せ
(通則)
第4条
通則は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項について,総長が定めるものをいう。
(規程)
第5条
規程は,本学又は部局の管理運営,教育研究等に関する事項について,総長が定めるものをいう。
2
規程のうち,教員等の身分若しくは資格又は管理運営上の基礎となる標準等について定めるものを基準と称することができる。
(細則)
第6条
細則は,規程を実施するために必要な細目又は事務的若しくは技術的な取扱いに関する事項について,総長又は部局の長が定めるものをいう。
(規程等の名称)
第7条
規程等の名称は,「名古屋大学」を冠するものとする。
この場合において,部局について定める規程等の名称は,「名古屋大学」の次に当該部局名を冠するものとする。
(規程等の形式)
第8条
規程等の形式は,法令の形式に準ずるものとする。
(規程等番号)
第9条
規程等には,次の表の定めるところにより,番号を付すものとする。
この場合において,番号は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる一連番号とする。
通則
名大通則第 号
規程
名大規程第 号
基準
名大基準第 号
細則
名大細則第 号
(要項等)
第10条
要項は,規程等若しくは内規又は法令等に定められていない事項について,事務的又は技術的な取扱い等を定めるものをいう。
2
要領は,法令等の定めにより,実施方法,手続その他の取扱いを定めるものをいう。
3
内規は,本学又は部局内の事項について,総長又は当該部局の長が定めるものをいう。
4
申合せは,規程等又は内規の解釈又は運用その他一定の事項について,申し合わせるものをいう。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,学内規則の区分及び種類,形式等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,この規程の施行日前に制定された学内規則は,なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。