○東海国立大学機構障害者差別解消委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第20号)
改正
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
(設置)
第1条
東海国立大学機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(令和2年4月1日役員会決定。以下「要領」という。)第12条第6項に基づく東海国立大学機構障害者差別解消委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(令和2年4月1日役員会決定。以下「要領」という。)第12条第6項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における次に掲げる事項を審議する。
一
機構の役職員による障害を理由とする差別に関する苦情等(職員からの労働条件その他の職場環境等に関するもの並びに医学部附属病院における患者及びその家族その他の関係者からのものを除く。以下「苦情等」という。)に対する解決,調停,事実調査等に関する事項
二
苦情等に係る関係部局との連携協力に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
理事又は機構長補佐のうち機構長が指名した者
二
要領第7条第1項に定める大学監督責任者
[
要領第7条第1項
]
三
名古屋大学障害者支援室長
四
名古屋大学学生支援本部長
五
名古屋大学総合保健体育科学センター保健管理室長
六
名古屋大学障害者支援室の室員のうちから若干名
七
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第6号及び第7号の委員は,機構長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席者の過半数によって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会が必要と認めたときは,機構が設置する国立大学に小委員会を置くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,関係部・課の協力を得て,総務部総務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。