○東海国立大学機構法務室規程
(令和2年4月1日機構規程第123号)
(設置)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構に係る法的問題に対処し,又は法的紛争の発生を事前に防止する措置を講じるため,東海国立大学機構法務室(以下「法務室」という。)を置く。
(業務)
第2条
法務室は,事務局関係部課,機構が設置する国立大学及び関連部局の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
一
機構に係る訴訟に対応すること。
二
機構における紛争処理又は法令遵守に係る制度の整備及び運用を行うこと。
三
その他機構の法的問題への対処又は法的紛争の事前防止に関し必要な事項
(室長)
第3条
法務室に室長を置く。
2
室長は,理事又は機構長補佐のうちから機構長が任命する。
3
室長は,法務室の業務を掌理する。
(室員)
第4条
法務室に室員を置く。
2
室員は,専門職及び総務部総務課に所属する事務職員若干名をもって充てる。
3
室員は,室長の指示に従い,法務室の業務に従事する。
(事務)
第5条
法務室の事務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。