○東海国立大学機構リスク管理規程
(令和2年4月1日機構規程第110号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年3月31日機構規程第77号
(目的)
第1条
この規程は,様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため,東海国立大学機構(以下「機構」という。)におけるリスク管理体制,対処方法等を定め,もって,機構の構成員,患者等の安全の確保を図るとともに,機構の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2
リスク管理に係る機構における対応については,関係する機構の諸規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
機構の構成員 機構の役員,職員,学生その他機構において教育研究,学業等に従事するすべての者をいう。
二
リスク管理 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びに当該危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
三
大学 機構が設置する国立大学をいう。
四
大学の長 前号の大学の長をいう。
五
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ
名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
六
部局の長 前号の部局の長をいう。
(リスク管理の対象)
第3条
この規程においてリスク管理の対象となる事象(以下「危機事象」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事象であって,組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。
一
機構の教育研究等の活動の遂行に重大な支障を生ずる事象
二
機構の構成員,患者等(以下「機構の構成員等」という。)の安全に関わる重大な事象
三
機構における施設管理上の重大な事象
四
機構に対する社会的信用を損なう事象
五
その他前各号に類する事象
(機構長等の責務)
第4条
機構長は,機構のリスク管理を統括する責任者として,機構におけるリスク管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
2
理事及び機構長補佐は,機構長を補佐し,リスク管理の推進に努めなければならない。
3
大学の長は,当該大学のリスク管理を統括し,当該大学におけるリスク管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
4
部局の長は,所属する大学の長の指示の下,当該部局のリスク管理を統括し,当該部局におけるリスク管理体制の確立,対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
5
機構長,理事,機構長補佐,大学の長及び部局の長(以下「機構長等」という。)は,関係する法令及び機構の諸規程に従い,機構の構成員等が機構に起因する危機により,被害,災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
6
機構長等は,前条各号に規定する事象が発生した場合には,機構の構成員等に対し,必要な情報を提供しなければならない。
7
機構長等は,リスク管理に関する資料の配付,研修及び訓練の実施等により,機構の構成員に係るリスク管理の意識の啓発に努めなければならない。
8
機構の職員は,常にリスク管理の意識をもって,その職務を遂行しなければならない。
(リスク管理委員会)
第5条
機構に,リスク管理に関し必要な事項を審議するため,東海国立大学機構リスク管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(危機事象発生への対応等)
第6条
機構の構成員は,緊急に対処すべき危機事象が発生し,又は発生するおそれのあることを知ったときは,直ちに所属する部局の長に通報しなければならない。
2
部局の長は,前項の通報を受けたとき又は自ら危機事象の発生又は発生のおそれのあることを知ったときは,直ちに機構の構成員等の安否等当該危機事象の状況の確認及び情報収集を行い,避難等必要な応急措置を講ずるとともに,直ちに当該危機事象に係る担当の理事又は機構長補佐(以下「担当理事等」という。)に報告しなければならない。
3
担当理事等は,この規程に基づき部局の長から危機事象の報告を受けたときは,直ちに機構長に報告するとともに,必要に応じて対処方策等を機構長,関係する他の理事又は機構長補佐,当該大学の長及び部局の長と協議の上,措置を講ずるものとする。
4
担当理事等は,当該危機事象への対処の終了後に遅滞なく役員会にその対処について報告しなければならない。
5
第3項の場合において,担当理事等は,当該危機事象に関し,該当する大学又はその部局限りで対処することが適切と認める場合は,当該大学の長又は部局の長にその対処を委ねることができる。
この場合において,当該大学の長又は部局の長は,当該危機事象への対処の終了後に遅滞なく担当理事等にその対処について報告しなければならない。
6
前項の場合において,当該大学の長又は部局の長は,必要に応じて,他の大学又は関係部局等に協力を求めることができる。
(リスク管理対策本部の設置)
第7条
機構長は,危機事象の対処のために必要と認めた場合は,速やかに当該危機事象に係るリスク管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2
対策本部に,本部長,副本部長及び本部員を置く。
3
本部長は,機構長をもって充て,対策本部の業務を統括する。
4
副本部長は,担当理事等をもって充て,本部長を補佐する。
5
本部員は,前項の理事を除く理事及び本部長が指名する者をもって充て,本部長及び副本部長の指示に従い,対策本部の業務を処理する。
6
対策本部の事務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。
7
対策本部は,危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の業務及び権限)
第8条
対策本部の業務は,次に掲げるとおりとする。
一
危機事象に係る情報収集及び分析に関すること。
二
危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
三
危機事象に係る機構の構成員等への情報提供に関すること。
四
危機事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。
五
危機事象に係る報道機関への情報提供に関すること。
六
次条第1項に規定する大学本部又は部局本部との連携に関すること。
七
その他危機事象への対処について必要な事項に関すること。
2
対策本部は,本部長の指揮の下に,危機事象に迅速に対処しなければならない。
3
機構の職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
4
対策本部は,危機事象への対処に当たり,役員会,経営協議会,教育研究評議会等(以下「役員会等」という。)の審議その他機構の諸規程に基づき必要とされる手続きを省略することができる。
5
前項の場合において,対策本部は,危機事象への対処の終了後に,遅滞なく役員会等にその対処について報告しなければならない。
(大学又は部局におけるリスク管理対策本部)
第9条
機構長は,大学又はその部局における危機事象に対処するため必要と判断した場合は,当該大学の長又は部局の長に当該危機事象に係るリスク管理対策本部(以下「大学本部又は部局本部」という。)の設置を指示することができる。
2
大学の長又は部局の長は,前項のほか,危機事象が発生し,又は発生するおそれがある場合において,対策を講じる必要があると判断したときは,当該大学又は部局に大学本部又は部局本部を設置するものとする。
3
大学の長又は部局の長は,大学本部又は部局本部を設置したときは,遅滞なく担当理事等に報告するとともに,その内容,対策方針,対策状況等について,随時担当理事等に報告するものとする。
この場合において,担当理事等は,第6条第3項の規定に基づき機構長に報告するとともに,必要に応じて協議するものとし,機構長は当該危機事象への全学的な対処が必要と判断したときは,対策本部を設置することができる。
[
第6条第3項
]
4
大学本部又は部局本部に係る組織,業務,緊急連絡体制その他必要な事項は,当該大学の長又は部局の長があらかじめ定めるとともに,当該大学又は部局の職員に周知しておくものとする。
5
大学本部又は部局本部は,危機事象への対処の終了をもって解散する。
(機構長又は担当理事等が不在等の場合の措置)
第10条
機構長又は担当理事等が外国出張等により不在の場合又は事故がある場合は,あらかじめ機構長が指名する理事又は機構長補佐がこの規程に基づきリスク管理に当たるものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,リスク管理に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日機構規程第43号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。