(令和2年4月1日機構規程第110号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年11月29日機構規程第43号
令和7年3月31日機構規程第77号
(目的)
(定義)
(リスク管理の対象)
(機構長等の責務)
(リスク管理委員会)
(危機事象発生への対応等)
(リスク管理対策本部の設置)
(対策本部の業務及び権限)
(大学又は部局におけるリスク管理対策本部)
(機構長又は担当理事等が不在等の場合の措置)
(雑則)