○東海国立大学機構事務組織規程
(令和2年4月1日機構規程第8号)
改正
令和2年6月30日機構規程第155号
令和3年3月5日機構規程第185号
令和4年3月30日機構規程第67号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月20日機構規程第69号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の事務組織について定めることを目的とする。
(事務局)
第2条
事務局に総務部,経営企画部,財務部,教育戦略部,研究戦略部,施設統括部,情報環境部,図書館情報部,岐大病院事務部,名大病院事務部,岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門を置く。
2
総務部に総務課,広報課,人事企画課及び人事労務課を置く。
3
経営企画部に経営企画課を置く。
4
財務部に財務課,決算課,資金管理課,経理第一課及び経理第二課を置く。
5
教育戦略部に教育戦略課を置く。
6
研究戦略部に研究企画課,研究直轄拠点課,研究安全管理課,産学官連携課及び研究事業課を置く。
7
施設統括部に施設企画課,資産課,建築課,設備課及び環境安全課を置く。
8
情報環境部に情報企画課及び情報システム運用課を置く。
9
図書館情報部に情報管理課を置く。
10
岐大病院事務部に,総務課,経営管理課,医事課及び医療支援課を置く。
11
名大病院事務部に,総務課,人事労務課,経営企画課,経理課及び医事課を置く。
(運営支援組織の事務)
第3条
次の表の左欄に掲げる東海国立大学機構運営支援組織規程(令和2年度機構規程第6号)に定める運営支援組織の事務は,同表の右欄に掲げる事務部等において処理する。
運営支援組織の名称
事務部等
教育基盤統括本部
教育戦略部教育戦略課
学術研究・産学官連携統括本部
研究戦略部
情報連携統括本部
情報環境部
環境安全・防災統括本部
総務部総務課,施設統括部環境安全課
IR統括本部
経営企画部経営企画課
施設マネジメント統括本部
施設統括部施設企画課
統括技術センター
研究戦略部産学官連携課
法務室
総務部総務課
大学文書資料室
総務部総務課
[
東海国立大学機構運営支援組織規程(令和2年度機構規程第6号)
]
(総務部総務課の所掌事務)
第4条
総務課においては,次の事務をつかさどる。
一
機構事務及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)事務の連絡調整に関すること。
二
機密に関すること。
三
儀式その他行事に関すること。
四
機構長及び大学の長の秘書に関すること。
五
役員,副学長及び副総長に係る連絡調整に関すること。
六
役員会,経営協議会,教育研究評議会,運営会議その他の会議に関すること。
七
公印の管守に関すること。
八
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
九
情報公開に関すること。
十
学則その他規程の制定及び改廃に関すること。
十一
各種訴訟,損害賠償請求等の対応に関すること。
十二
その他他の部及び課の所掌に属さないこと。
(広報課の所掌事務)
第4条の2
広報課においては,次の事務をつかさどる。
一
広報活動に係る企画及び立案に関すること。
二
広報誌の編集及び発行に関すること。
三
教育研究活動,地域貢献活動等の情報収集及び提供に関すること。
四
公式ホームページ及びデジタルコンテンツの管理及び運用に関すること。
五
公式SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の管理及び運用に関すること。
六
その他広報活動に関すること。
(人事企画課の所掌事務)
第5条
人事企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
人事制度の企画に関すること。
二
職員の人員及び人件費の管理に関すること。
三
人事給与システムに関すること。
四
就業規則に関すること。
五
職員の採用,退職,休職,昇任,昇格,昇給その他給与に関すること。
六
障がい者の雇用に関すること。
七
所得税及び住民税の徴収に関すること。
八
外国人客員教員の雇用契約に関すること。
九
その他人事に関すること。
(人事労務課の所掌事務)
第6条
人事労務課においては,次の事務をつかさどる。
一
勤務時間,服務,研修,福利厚生に関すること。
二
職員の懲戒審査に関すること。
三
男女共同参画推進に関すること。
四
共済組合事業に関すること。
五
労使協定に関すること。
六
労働組合及び過半数代表者等委員会に関すること。
七
出張,研修,兼業及び兼職に関すること。
八
職員の勤務成績の評定に関すること。
九
苦情処理及びハラスメントの防止に関すること。
十
男女共同参画,保育園及び学童保育に関すること。
十一
労働保険及び社会保険に関すること。
十二
健康管理及び福利厚生に関すること。
十三
栄典及び表彰に関すること。
(経営企画課の所掌事務)
第7条
経営企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
総合的戦略の企画立案に関すること。
二
国・産業界・自治体等渉外対応に関すること。
三
中期目標・中期計画の策定及び実施等その他計画・評価に関すること。
四
組織の設置・改廃等の企画立案に関すること。
五
組織・運営に係る横断的な課題に関すること。
六
大学運営に係る情報の収集,分析及び提供に関すること。
七
教育研究及び経営等活動に係る調査並びに分析に関すること。
八
基幹統計調査等指定統計調査その他諸報告に関すること。
九
岐阜大学評価室の庶務に関すること。
十
岐阜大学大学戦略室の庶務に関すること。
十一
岐阜大学における企画に係る規則に関すること。
(財務課の所掌事務)
第8条
財務課においては,次の事務をつかさどる。
一
会計事務の連絡調整に関すること。
二
財務及び予算に関すること。
三
財務に係る中期目標・中期計画に関すること。
四
会計諸規程に関すること。
五
会計の監査に関すること。
六
資金運用に関すること。
七
会計事務の公印の管守に関すること。
八
その他会計事務で他課の所掌に属さないこと。
(決算課の所掌事務)
第9条
決算課においては,決算に関する事務をつかさどる。
(資金管理課の所掌事務)
第10条
資金管理課においては,次の事務をつかさどる。
一
出納に関すること。
二
短期資金の計画立案及び調達に関すること。
三
現金・預金及び有価証券等の保管に関すること。
四
債権の管理に関すること。
(経理第一課の所掌事務)
第11条
経理第一課においては,次の事務をつかさどる。
一
物品等の契約に関すること(研究戦略部及び施設統括部の所掌に属するものを除く。) 。
二
旅費計算に関すること。
(経理第二課の所掌事務)
第12条
経理第二課においては,次の事務をつかさどる。
一
経費の執行に関すること。
二
物品の管理に関すること(施設統括部の所掌に属するものを除く。)。
三
検収センターに関すること。
(教育戦略課の所掌事務)
第13条
教育戦略課においては,次の事務をつかさどる。
一
アカデミック・セントラルの企画運営に関すること。
二
大学が連携して行う教育に係る企画及び実施に関すること。
三
その他機構における教育に関すること。
(研究企画課の所掌事務)
第14条
研究企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
機構における研究活動に関すること(他課の所掌に属するものを除く 。)。
二
学術研究・産学官連携統括本部に関すること(他課の所掌に属するものを除く 。)。
三
その他機構における研究に関すること。
(研究直轄拠点課の所掌事務)
第15条
研究直轄拠点課においては,次の事務をつかさどる。
一
機構の研究直轄拠点の連絡調整に関すること。
二
各研究直轄拠点の運営に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(研究安全管理課の所掌事務)
第16条
研究安全管理課においては,次の事務をつかさどる。
一
公正研究に関すること。
二
研究倫理に関すること。
三
組換えDNA実験等の承認に関すること。
四
放射性同位元素等の管理に関すること。
五
動物実験の承認に関すること。
六
病原体安全管理に関すること。
七
安全保障輸出管理に関すること。
八
利益相反マネジメントに関すること。
九
研究インテグリティに関すること。
(産学官連携課の所掌事務)
第17条
産学官連携課においては,次の事務をつかさどる。
一
産学官・地域等の研究連携に関すること。
二
機構の研究協定に関すること。
三
知的財産・技術移転に関すること。
四
学術研究・産学官連携統括本部に係る産学官連携に関すること。
五
統括技術センターに関すること。
六
カーボンニュートラル推進室に関すること。
七
その他産学官連携に関すること。
(研究事業課の所掌事務)
第18条
研究事業課においては,次の事務をつかさどる。
一
機構の外部資金の受入れに関すること。
二
機構の競争的資金の申請等に関すること。
三
機構の内地研究員,受託研究員,日本学術振興会特別研究員等に関すること。
四
機構の秘密保持契約に関すること。
五
機構の成果有体物移転契約に関すること。
六
その他機構の研究事業に関すること。
(施設企画課の所掌事務)
第19条
施設企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
施設の長期計画,中期目標及び中期計画の策定に関すること。
二
施設の予算及び契約に関すること。
三
施設の取得,整備,保全及び処分に関すること。
四
その他施設に関する業務で他課の所掌に属さないこと。
(資産課の所掌事務)
第20条
資産課においては,次の事務をつかさどる。
一
有形固定資産及び無形固定資産(以下「資産」という。)に関すること。
二
資産等に係る損害保険に関すること。
三
宿舎,寄宿舎等の管理及び運営に関すること。
四
施設の整備に関すること。
五
施設等の維持管理に関すること。
六
その他資産に関すること。
(建築課の所掌事務)
第21条
建築課においては,次の事務をつかさどる。
一
クオリティマネジメント,コストマネジメント等の施設マネジメントに関すること。
二
施設整備のうち建築及び土木に関すること。
三
施設の維持管理のうち建築及び土木に関すること。
四
建築及び土木に係る設計書類の照査,施工管理の基準及び技術的監査に関すること。
五
建築及び土木に係る技術基準等に関すること。
六
その他施設に関する業務で建築及び土木に関すること。
(設備課の所掌事務)
第22条
設備課においては,次の事務をつかさどる。
一
エネルギーマネジメント等の施設マネジメントに関すること。
二
施設整備のうち電気設備及び機械設備に関すること。
三
施設の維持管理のうち電気設備及び機械設備に関すること。
四
電気設備及び機械設備に係る設計書類の照査,施工管理の基準及び技術的監査に関すること。
五
電気設備及び機械設備に係る技術基準等に関すること。
六
その他施設に関する業務で電気設備及び機械設備に関すること。
(環境安全課の所掌事務)
第23条
環境安全課においては,次の事務をつかさどる。
一
安全衛生のうち安全教育及び薬品管理等に関すること。
二
防火,警備及び交通に関すること。
三
環境整備のうち緑地管理及び廃棄物管理等に関すること。
四
その他環境安全に関すること。
(情報企画課の所掌事務)
第24条
情報企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
情報化に関する基本的な施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
情報連携統括本部並びに岐阜大学情報連携推進本部及び名古屋大学情報連携推進本部の事務に関すること。
三
情報に係る中期目標・中期計画に関すること。
四
デジタルユニバーシティに関すること。
五
情報セキュリティに関すること。
六
その他情報化推進に関すること。
(情報システム運用課の所掌事務)
第25条
情報システム運用課においては,次の事務をつかさどる。
一
ネットワーク,データベース等の管理,運用及び支援に関すること。
二
全国共同利用,計算機システムの整備,管理,運用及び支援に関すること。
三
情報教育基盤,eラーニング等の整備,管理,運用及び支援に関すること。
四
認証基盤等の整備,管理,運用及び支援に関すること。
五
事務システム等の整備及び管理運用支援等に関すること。
六
ITヘルプデスクに関すること。
七
その他情報基盤に関すること。
(情報管理課の所掌事務)
第26条
情報管理課においては,次の事務をつかさどる。
一
大学間の図書館に関する事務の連絡調整に関すること。
二
大学間で連携して行う図書・雑誌・電子資料に係る企画及び実施に関すること。
(総務課の所掌事務)
第27条
総務課においては,岐阜大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
中期目標・中期計画に関すること。
二
儀式その他諸行事に関すること。
三
科長会議その他諸会議(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
四
病院に係る規則に関すること。
五
公印(会計に係る公印を除く。)の管守に関すること。
六
公文書の受付,発送及び整備保存に関すること。
七
自己点検・評価に関すること。
八
広報に関すること。
九
人事に関すること。
十
職員の健康管理及び安全衛生管理に関すること。
十一
臨床研修に関すること。
十二
その他岐大病院事務部の事務で他の課及び係の所掌に属しない事務に関すること。
(経営管理課の所掌事務)
第28条
経営管理課においては,岐阜大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
会計事務の統括及び連絡調整に関すること。
二
病院の資産維持管理及び環境整備に係る企画及び立案に関すること。
三
臨床研究に関すること(医学系研究科・医学部事務部の所掌に属するものを除く。)。
四
物品の調達,役務契約等に関すること。
五
病院経営の分析及び企画に関すること。
六
病院に係る予算及び決算に関すること。
(医事課の所掌事務)
第29条
医事課においては,岐阜大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
各種保険医療機関等の指定及び診療契約に関すること。
二
先進医療に関すること(医学系研究科・医学部事務部の所掌に属するものを除く。)。
三
診療報酬に関すること。
四
診療録に関すること。
五
医事会計システムの運用に関すること。
六
附属病院収入の収納及び保管に関すること。
七
診療に係る諸料金規則に関すること。
八
医療情報システムの企画及び開発に関すること。
(医療支援課の所掌事務)
第30条
医療支援課においては,岐阜大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
医療安全に関すること。
二
患者サービスに関すること。
三
診療情報の開示に関すること。
四
病院の環境保全に関すること。
五
医療訴訟及び医療事故に関すること。
六
地域医療機関との診療連携に関すること。
七
医療の質に関すること。
八
臨床倫理に関すること。
九
中央診療施設等に関すること。
(総務課の所掌事務)
第31条
総務課においては,名古屋大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
医学部附属病院の事務の連絡調整に関すること。
二
諸会議(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三
規程の制定及び改廃に関すること。
四
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
五
医学部附属病院の運営等に係る企画立案及び改善に関すること。
六
自己点検・評価及び外部評価に関すること。
七
中期目標・中期計画に関すること。
八
臨床研修に関すること。
九
医療現場の安全管理に関すること。
十
院内感染の防止対策に関すること。
十一
医療事故に関すること。
十二
その他名大病院事務部の事務で他課の所掌に属さないこと。
(人事労務課の所掌事務)
第32条
人事労務課においては,名古屋大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
人事に関すること。
二
職員の健康安全管理及び福祉厚生に関すること。
三
共済組合に関すること。
四
労働安全衛生の管理に関すること。
五
その他人事労務に関すること。
(経営企画課の所掌事務)
第33条
経営企画課においては,名古屋大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
病院経営の企画及び分析に関すること。
二
予算の管理運営に関すること。
三
民間等との共同研究,治験等受託研究及び寄附金等外部資金の受入れ等に関すること。
四
科学研究費補助金等の申請,報告等に関すること。
五
生命倫理審査委員会に関すること。
六
病院の収益及び医療費の債権評価に関すること。
七
その他経営企画に関すること。
(経理課の所掌事務)
第34条
経理課においては,名古屋大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
収入及び債権(医療費の債権を除く。)の管理に関すること。
二
科学研究費補助金等の経理に関すること。
三
資産・物品の契約,調達及び管理に関すること。
四
土地,建物及び設備の維持保全に関すること。
五
構内の警備及び駐車に関すること。
六
清掃,洗濯,消毒等に関すること。
七
防災に関すること。
八
その他会計経理及び調達に関すること。
(医事課の所掌事務)
第35条
医事課においては,名古屋大学医学部附属病院における次の事務をつかさどる。
一
患者に関すること。
二
施設基準に関すること。
三
患者統計に関すること。
四
診療報酬請求に関すること。
五
公費負担医療等に関すること。
六
病院の収入及び医療費の債権に関すること。
七
診療記録等の管理に関すること。
八
病院情報管理システムの維持管理に関すること。
九
各種の拠点病院に関すること。
十
医療の地域連携に関すること。
十一
その他医療事務,患者サービス等の支援に関すること。
(岐阜大学教学事務部門の部及び課)
第36条
岐阜大学教学事務部門に岐阜大学の教学事務を処理するため,研究推進部及び学務部並びに学術情報課を置く。
2
研究推進部に研究推進課及び研究支援課を置く。
3
学務部に教務課,教学企画課,全学連携教育課,学生支援課,入試課及び国際事業課を置く。
(岐阜大学教学事務部門の学部等の事務部)
第37条
岐阜大学教学事務部門に岐阜大学の学部及び研究科(以下「岐大学部等」という。)の事務を処理するため,事務部を置く。
2
次の表の左欄に掲げる岐大学部等に関する事務は,同表の右欄に掲げる事務部が処理する。
組織名称
事務部名称
教育学部
教育学研究科
教育学部事務部
地域科学部
地域科学研究科
地域科学部事務部
医学系研究科
医学部
連合創薬医療情報研究科
医学系研究科・医学部事務部
工学部
工学研究科
工学部事務部
応用生物科学部
連合農学研究科
共同獣医学研究科
応用生物科学部事務部
3
岐阜大学大学院自然科学技術研究科に関する事務は,工学部事務部及び応用生物科学部事務部が処理する。
4
岐大学部等の附属施設(教育学部附属小中学校及び医学部医学教育開発研究センターを含み,医学部附属病院を除く。)に関する事務は,当該学部等の事務を処理する事務部が処理する。
(研究推進課の所掌事務)
第38条
研究推進課においては,次の事務をつかさどる。
一
大学の研究推進に関する連絡調整に関すること。
二
学術研究,産学官連携,地域連携及び社会貢献に関すること。
三
研究推進課所掌事項に係る規則に関すること。
四
公開講座に関すること。
五
地域協学センターに関すること。
六
研究推進部に係る調査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
その他研究の推進に関すること。
(研究支援課の所掌事務)
第39条
研究支援課においては,次の事務をつかさどる。
一
大学の研究事業に関すること。
二
研究支援課所掌事項に係る規則に関すること。
三
高等研究院に関すること。
四
外部資金に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
五
科学研究費助成事業に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六
内地研究員,受託研究員,日本学術振興会特別研究員等に関すること。
七
秘密保持契約に関すること。
八
成果有体物移転契約に関すること。
九
研究成果有体物の取扱いに関すること。
十
流域圏科学研究センターに関すること。
十一
全学技術センターに関すること。
十二
その他大学の研究支援に関すること。
(教務課の所掌事務)
第40条
教務課においては,次の事務をつかさどる。
一
教務に関する基本的な施策の企画及び立案並びに援助に関すること。
二
学務に係る中期目標・中期計画に関すること。
三
教務課所掌事項に係る規則に関すること。
四
学生の修学,学位等に関すること。
五
教育推進・学生支援機構の庶務に関すること。
六
その他学務に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(教学企画課の所掌事務)
第41条
教学企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
教学に関する基本的な施策の企画及び立案並びに援助に関すること。
二
教学企画課所掌事項に係る規則に関すること。
三
地域連携教育に関すること。
四
教職課程(教育学部を除く。)に関すること。
五
教育法規及び教育制度に係る調査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六
教育推進・学生支援機構の庶務に関すること。
(全学連携教育課の所掌事務)
第42条
全学連携教育課においては,次の事務をつかさどる。
一
教養教育に関する基本的な施策の企画及び立案並びに援助に関すること。
二
教育推進・学生支援機構の庶務に関すること。
三
社会システム経営学環(以下「学環」という。)の運営に関する企画及び立案並びに実施に関すること。
四
学環に係る中期計画の作成及び実施に関すること。
五
学環に係る規則に関すること。
六
学環に係る事務の連絡調整に関すること。
七
学環に置く教授会その他の会議に関すること。
八
学環に係る公文書の受付,発送及び整備保存に関すること。
九
学環に所属する職員の服務に関すること。
十
学環に所属する職員の勤務時間及び休暇に関すること。
十一
学環の予算及び決算に関すること。
十二
学環の収入に関すること。
十三
学環に係る入学,休学,復学,退学及び卒業に関すること。
十四
学環の教育課程,授業及び試験に関すること。
十五
学環に係る厚生,保健,課外活動等の学生生活に関すること。
十六
その他学環に関すること。
(学生支援課の所掌事務)
第43条
学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
一
学生支援に関する基本的な施策の企画及び立案並びに援助に関すること。
二
学生支援課所掌事項に係る規則に関すること。
三
学生の学生生活,就職支援等に関すること。
四
学生支援に係る調査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
五
教育推進・学生支援機構の庶務に関すること。
六
保健管理センターの庶務に関すること。
(入試課の所掌事務)
第44条
入試課においては,次の事務をつかさどる。
一
入学者選抜に関する基本的な施策の企画及び立案並びに援助に関すること。
二
入学者選抜に係る各種調査統計及び調査分析に関すること。
三
入試課所掌事項に係る規則に関すること。
四
教育推進・学生支援機構の庶務に関すること。
(国際事業課の所掌事務)
第45条
国際事業課においては,次の事務をつかさどる。
一
グローカル化推進に係る中期目標・中期計画に関すること。
二
グローカル化推進活動における企画,分析及び実施に関すること。
三
国際事業課所掌事項に係る規則に関すること。
四
外国人留学生支援及び海外留学支援に関すること。
五
教職員及び外国人研究者の国際活動支援に関すること。
六
グローカル推進機構の庶務に関すること。
七
その他グローカル化推進に関すること。
(学術情報課の所掌事務)
第46条
学術情報課においては,次の事務をつかさどる。
一
図書館に係る基本的な施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
図書館に係る中期目標・中期計画に関すること。
三
図書館施設及び設備の維持管理に関すること。
四
図書館委員会その他の会議に関すること。
五
図書館に係る調査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
六
学術情報課所掌事項に係る規則に関すること。
七
図書館資料の収集その他受入・目録事務に関すること。
八
図書館の利用案内その他サービスに関すること。
九
医学図書館に関すること。
十
岐阜大学機関リポジトリに関すること。
十一
図書館の庶務に関すること。
(岐阜大学教学事務部門の学部等事務部の所掌事務)
第47条
第37条に規定する岐大学部等事務部においては,当該学部及び研究科に関する次の事務をつかさどる。
[
第37条
]
一
岐大学部等の運営に関する企画及び立案並びに実施に関すること。
二
岐大学部等に係る中期計画の作成及び実施に関すること。
三
岐大学部等に係る規則に関すること。
四
岐大学部等に係る事務の連絡調整に関すること。
五
教授会その他の会議に関すること。
六
公文書の受付,発送及び整備保存に関すること。
七
職員の服務に関すること。
八
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
九
予算及び決算に関すること。
十
収入に関すること。
十一
入学,休学,復学,退学及び卒業に関すること。
十二
教育課程,授業及び試験に関すること。
十三
厚生,保健,課外活動等の学生生活に関すること。
十四
その他岐大学部等に関すること。
(名古屋大学教学事務部門の部及び課)
第48条
名古屋大学教学事務部門に名古屋大学の教学事務を処理するため,教育推進部,研究協力部及び附属図書館事務部を置く。
2
教育推進部に基盤運営課,国際連携課,教育企画課,学生支援課,学生交流課及び入試課を置く。
3
研究協力部に研究企画課,産学官連携課,研究事業課及び研究組織支援課を置く。
4
附属図書館事務部に情報管理課,情報サービス課及び東山地区図書課を置く。
(名古屋大学教学事務部門の学部等の事務部)
第49条
名古屋大学教学事務部門に名古屋大学の学部,研究科,附置研究所及び共同利用・共同研究拠点(以下「名大学部等」という。)の事務を処理するため,事務部を置く。
2
次の表の左欄に掲げる組織に置く事務部の名称は,同表の右欄に掲げるとおりとする。
組織名
事務部名称
文学部
教育学部
法学部
経済学部
人文学研究科
教育発達科学研究科
法学研究科
経済学研究科
国際開発研究科
文系事務部
情報学部
情報学研究科
情報学部・情報学研究科事務部
理学部
理学研究科
多元数理科学研究科
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
医学部
医学系研究科
医学部・医学系研究科事務部
工学部
工学研究科
工学部・工学研究科事務部
農学部
生命農学研究科
農学部・生命農学研究科事務部
環境学研究科
環境学研究科事務部
創薬科学研究科
細胞生理学研究センター
創薬科学研究科・細胞生理学研究センター事務部
環境医学研究所
研究所事務部
未来材料・システム研究所
宇宙地球環境研究所
3
次の表の左欄に掲げる運営支援組織及び学内共同教育研究施設等並びに組織の事務は,同表の右欄に掲げる事務部等において処理する。
運営支援組織及び学内共同教育研究施設等並びに組織の名称
事務部等
学術研究・産学官連携推進本部
研究協力部
国際本部
教育推進部国際連携課
情報連携推進本部
情報環境部
環境安全衛生推進本部
施設統括部環境安全課
防災推進本部
総務部総務課
キャンパスマネジメント推進本部
施設統括部施設企画課
教育基盤連携本部
教育推進部教育企画課
附属図書館
附属図書館事務部
学生支援本部
教育推進部学生支援課
施設・環境計画推進室
施設統括部施設企画課
核燃料管理施設
工学部・工学研究科事務部
ハラスメント相談センター
総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課
災害対策室
環境学研究科事務部
PhD登龍門推進室
教育推進部教育企画課
動物実験支援センター
研究所事務部
障害者支援室
総務部総務課及び教育推進部学生支援課
IR戦略室
経営企画部経営企画課
教養教育院
教育推進部基盤運営課及び教育企画課
博士課程教育推進機構
教育推進部教育企画課
アジアサテライトキャンパス学院
教育推進部国際連携課
アイソトープ総合センター
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
遺伝子実験施設
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
物質科学国際研究センター
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
高等教育研究センター
教育推進部基盤運営課
農学国際教育研究センター
農学部・生命農学研究科事務部
博物館
研究協力部研究組織支援課
心の発達支援研究実践センター
文系事務部
法政国際教育協力研究センター
文系事務部
生物機能開発利用研究センター
農学部・生命農学研究科事務部
シンクロトロン光研究センター
工学部・工学研究科事務部
減災連携研究センター
環境学研究科事務部
脳とこころの研究センター
医学部・医学系研究科事務部
ナショナルコンポジットセンター
工学部・工学研究科事務部
ジェンダーダイバーシティセンター
総務部人事労務課
低温プラズマ科学研究センター
工学部・工学研究科事務部
糖鎖生命コア研究所
研究戦略部研究直轄拠点課
ディープテック・シリアルイノベーションセンター
工学部・工学研究科事務部
数理・データ科学教育研究センター
教育推進部教育企画課
言語教育センター
教育推進部及び文系事務部
国際高等研究機構
研究協力部研究組織支援課
高等研究院
研究協力部研究組織支援課
トランスフォーマティブ生命分子研究所
研究協力部研究組織支援課
素粒子宇宙起源研究所
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
学際統合物質科学研究機構
理学部・理学研究科・多元数理科学研究科事務部
未来社会創造機構
研究協力部研究組織支援課
グローバル・マルチキャンパス推進機構
教育推進部国際連携課
4
総合保健体育科学センターに,その事務を処理するため,事務室を置く。
5
文系事務部及び工学部・工学研究科事務部に総務課及び教務課を置く。
6
医学部・医学系研究科事務部に,総務課,人事労務課,学務課,経営企画課及び経理課を置く。
7
研究所事務部に,総務課を置く。
(基盤運営課の所掌事務)
第50条
基盤運営課においては,次の事務をつかさどる。
一
教育推進部の総務・人事業務に係る総括及び連絡調整に関すること。
二
入学式,学位記授与式等の式典に関すること。
三
教育推進部の会計業務に係る総括及び連絡調整に関すること。
四
その他教育推進部関係業務で他課の所掌に属さないこと。
(国際連携課の所掌事務)
第51条
国際連携課においては,次の事務をつかさどる。
一
国際交流業務の企画立案及び連絡調整に関すること(第52条第1号に規定する事務を除く。)。
二
学術交流協定の企画及び締結に関すること。
三
外国人研究者の受入れに関すること(雇用契約を除く。)。
四
国際連携ネットワークに関すること。
五
その他国際交流業務で他課の所掌に属さないこと。
(教育企画課の所掌事務)
第52条
教育企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
全学教育及び博士課程教育の企画・実施並びに連絡調整に関すること。
二
学籍,成績管理等に関すること。
三
教職課程に関すること。
四
学位に関すること。
五
教務に係る企画及び調査統計に関すること。
六
博士課程教育に関するプログラムの管理に係る連絡調整に関すること。
七
その他教務に関する業務で他課の所掌に属さないこと。
(学生支援課の所掌事務)
第53条
学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
一
学生の支援に係る企画及び実施に関すること。
二
学生の福利厚生施設の管理運営に関すること。
三
国際嚶鳴館の寮生の対応に関すること。
四
学生の就職支援に係る企画及び実施に関すること。
五
入学料及び授業料の免除等並びに奨学金に関すること。
六
学生旅客運賃割引証に関すること。
七
学生相談及び障害学生支援に係る企画並びに実施に関すること。
八
学生生活の調査統計に関すること。
九
学生のインターンシップに関すること。
十
学生のボランティア活動に関すること。
十一
学生の課外活動並びにその施設の管理及び運営に関すること。
十二
その他学生の支援に関すること。
(学生交流課の所掌事務)
第54条
学生交流課においては,次の事務をつかさどる。
一
学生に係る国際交流業務の企画立案及び連絡調整に関すること。
二
留学生の受入れに関すること。
三
学生の海外派遣に関すること。
四
留学生の民間等の奨学金及び宿舎に関すること。
五
国際交流会館の寮生等の対応に関すること。
六
学生の国際教育業務の支援に関すること。
七
その他学生の国際交流に関すること。
(入試課の所掌事務)
第55条
入試課においては,次の事務をつかさどる。
一
入学者選抜の総括及び連絡調整に関すること。
二
入学者選抜方法の改善の企画立案に関すること。
三
入学者選抜に係る情報の収集,提供等に関すること。
四
入学者選抜の広報活動に関すること。
五
大学入学共通テストの実施に関すること。
六
個別学力検査の実施に関すること。
七
大学院入学試験の総括及び連絡調整に関すること。
八
国際プログラム群に係る入試の事務に関すること。
九
中国政府「国家建設高水平大学公派研究生項目」に係る入試の事務に関すること。
十
その他入学試験関係事務に関すること。
(研究企画課の所掌事務)
第56条
研究企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
研究企画に係る連絡調整に関すること。
二
日本学術会議に関すること。
三
学術研究・産学官連携推進本部に関すること(他課の所掌に属するものを除く 。)。
四
その他研究企画に関すること。
(産学官連携課の所掌事務)
第57条
産学官連携課においては,次の事務をつかさどる。
一
産学官・地域等の研究連携に関すること。
二
大学の研究協定に関すること。
三
ベンチャー支援に関すること。
四
学術研究・産学官連携推進本部の応用研究に係る産学官連携に関すること。
五
その他社会連携に関すること。
(研究事業課の所掌事務)
第58条
研究事業課においては,次の事務をつかさどる。
一
外部資金の受入れに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
競争的資金の申請等に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
内地研究員,受託研究員,日本学術振興会特別研究員等に関すること。
四
秘密保持契約に関すること。
五
成果有体物移転契約に関すること。
六
その他外部資金関係業務で他課の所掌に属さないこと。
(研究組織支援課の所掌事務)
第59条
研究組織支援課においては,次の事務をつかさどる。
一
全学技術センターに関すること。
二
国際高等研究機構に関すること。
三
高等研究院の事務に関すること。
四
トランスフォーマティブ生命分子研究所の事務に関すること。
五
博物館の事務に関すること。
六
未来社会創造機構の事務に関すること。
(情報管理課の所掌事務)
第60条
情報管理課においては,次の事務をつかさどる。
一
図書館事務の連絡調整に関すること。
二
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
三
会議に関すること。
四
職員の服務に関すること。
五
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
六
予算及び決算に関すること。
七
図書の収集に関すること。
八
図書の管理に関すること。
九
学術情報システムの企画に関すること。
十
逐次刊行物の収集及び管理に関すること。
十一
図書及び逐次刊行物の目録情報並びに所在情報に関すること。
十二
名古屋大学の研究成果の収集・発信・保存に関すること。
十三
その他図書館事務で他課の所掌に属さないこと。
(情報サービス課の所掌事務)
第61条
情報サービス課においては,次の事務をつかさどる。
一
図書館資料の利用及び整備に関すること。
二
施設・設備の利用に関すること。
三
文献調査,事項調査及び情報検索に関すること。
四
情報リテラシー教育に関すること。
五
利用者への広報に関すること。
六
相互利用に関すること。
七
文献複写に関すること。
八
附属図書館医学部分館に関すること。
九
その他図書館の利用に関すること。
(東山地区図書課の所掌事務)
第62条
東山地区図書課においては,次の事務をつかさどる。
一
東山地区の部局図書室のうち,文学,教育発達科学,法学,経済学,情報・言語合同,理学,工学,生命農学及び国際開発の各図書室における図書室業務に関すること。
二
その他前号の各図書室の利用に関すること。
(文系総務課の所掌事務)
第63条
文系事務部の総務課においては,次の事務をつかさどる。
一
文系の事務の連絡調整に関すること。
二
教授会その他の会議に関すること。
三
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
四
職員の服務に関すること。
五
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
六
予算及び決算に関すること。
七
収入に関すること。
八
その他文系の事務で他課の所掌に属さないこと。
(文系教務課の所掌事務)
第64条
文系事務部の教務課においては,次の事務をつかさどる。
一
入学,休学,退学,転学及び卒業に関すること。
二
教育課程,授業及び試験に関すること。
三
厚生,保健,課外活動等の学生生活に関すること。
四
入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関すること。
五
奨学金に関すること。
六
その他教務及び学生に関すること。
(医学部・医学系研究科総務課の所掌事務)
第65条
医学部・医学系研究科事務部の総務課においては,次の事務をつかさどる。
一
医学部及び医学系研究科の事務の連絡調整に関すること。
二
教授会その他の会議に関すること。
三
規程の制定及び改廃に関すること。
四
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
五
医学部及び医学系研究科の運営等に係る企画立案並びに改善に関すること。
六
自己点検・評価及び外部評価に関すること。
七
中期目標・中期計画に関すること。
八
臨床研修に関すること。
九
その他医学部及び医学系研究科の事務で他課の所掌に属さないこと。
(医学部・医学系研究科人事労務課の所掌事務)
第66条
医学部・医学系研究科事務部の人事労務課においては,次の事務をつかさどる。
一
人事に関すること。
二
職員の健康安全管理及び福祉厚生に関すること。
三
共済組合に関すること。
四
労働安全衛生の管理に関すること。
五
その他人事労務に関すること。
(医学部・医学系研究科学務課の所掌事務)
第67条
医学部・医学系研究科事務部の学務課においては,次の事務をつかさどる。
一
入学,休学,退学,転学及び卒業に関すること。
二
授業,試験その他の教務に関すること。
三
厚生,保健,課外活動等の学生生活に関すること。
四
入学料及び授業料の免除並びに奨学金に関すること。
五
学位に関すること。
六
国際交流及び留学生に関すること。
七
動物実験に関すること。
八
解剖弔慰祭に関すること。
九
解剖の見学実習の受入れに関すること。
十
その他学務に関すること。
(医学部・医学系研究科経営企画課の所掌事務)
第68条
医学部・医学系研究科事務部の経営企画課においては,次の事務をつかさどる。
一
医学部・医学系研究科の企画及び分析に関すること。
二
予算の管理運営に関すること。
三
民間等との共同研究,治験等受託研究及び寄附金等外部資金の受入れ等に関すること。
四
科学研究費補助金等の申請,報告等に関すること。
五
生命倫理審査委員会に関すること。
六
その他経営企画に関すること。
(医学部・医学系研究科経理課の所掌事務)
第69条
医学部・医学系研究科事務部の経理課においては,次の事務をつかさどる。
一
収入及び債権(医療費の債権を除く。)の管理に関すること。
二
科学研究費補助金等の経理に関すること。
三
資産・物品の契約,調達及び管理に関すること。
四
土地,建物及び設備の維持保全に関すること。
五
構内の警備及び駐車に関すること。
六
清掃,洗濯,消毒等に関すること。
七
防災に関すること。
八
その他会計経理及び調達に関すること。
(工学部・工学研究科総務課の所掌事務)
第70条
工学部・工学研究科事務部の総務課においては,次の事務をつかさどる。
一
工学部及び工学研究科の事務の連絡調整に関すること。
二
教授会その他の会議に関すること。
三
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
四
職員の服務に関すること。
五
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
六
予算及び決算に関すること。
七
収入に関すること。
八
その他工学部及び工学研究科の事務で他課の所掌に属さないこと。
(工学部・工学研究科教務課の所掌事務)
第71条
工学部・工学研究科事務部の教務課においては,次の事務をつかさどる。
一
入学,休学,退学,転学及び卒業に関すること。
二
教育課程,授業及び試験に関すること。
三
厚生,保健,課外活動等の学生生活に関すること。
四
入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関すること。
五
奨学金に関すること。
六
その他教務及び学生に関すること。
(研究所総務課の所掌事務)
第72条
研究所事務部の総務課においては,次の事務をつかさどる。
一
附置研究所等の事務の連絡調整に関すること。
二
教授会その他の会議に関すること。
三
公文書の受付,発送及び整理保存に関すること。
四
職員の服務に関すること。
五
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
六
予算及び決算に関すること。
七
収入に関すること。
八
その他附置研究所等の事務で他課の所掌に属さないこと。
(役付職員)
第73条
事務局に事務局長を置き,常勤理事又は事務職員をもって充てる。
2
事務局に事務局次長を置き,事務職員をもって充てる。
3
事務局の部に部長を,岐大病院事務部,名大病院事務部,文系事務部,医学部・医学系研究科事務部,工学部・工学研究科事務部及び研究所事務部に事務部長を置き,事務職員をもって充てる。
4
教育戦略部に教育基盤統括本部担当監を置き,事務職員をもって充てる。
5
教育推進部に学生支援監を置き,事務職員をもって充てる。
6
事務局の部,岐大病院事務部,名大病院事務部,医学系研究科・医学部事務部及び医学部・医学系研究科事務部に次長を置くことができる。この場合における次長は,事務職員をもって充てる。
7
課に課長を置き,事務職員をもって充てる。
8
事務局の部,岐大病院事務部, 名大病院事務部,医学系研究科・医学部事務部及び医学部・医学系研究科事務部に課長を置くことができる。この場合における課長は,事務職員をもって充てる。
9
岐大学部等事務部及び名大学部等事務部(第3項の事務部を除く。)に事務長(創薬科学研究科・細胞生理学研究センター事務部にあっては,事務室長)を置き,事務職員をもって充てる。
10
岐大病院事務部並びに課及び岐大学部等事務部に主幹を置くことができる。この場合における主幹は,事務職員をもって充てる。
11
第3項,第7項,第8項及び第10項に定めるもののほか,理事が特に命ずる事項を担当させるため,部長,課長又は主幹を置くことができる。
12
課に課長補佐,専門員及び室長を,岐大学部等事務部及び名大学部等事務部に事務長補佐及び専門員を置くことができる。
この場合における課長補佐,事務長補佐,専門員及び室長は,事務職員をもって充てる。
(役付職員の職務及び権限)
第74条
事務局長は,機構長の下で,事務局の事務について総括及び調整を行う。
2
事務局次長は,事務局長の下で,岐阜大学教学事務部門及び名古屋大学教学事務部門の事務について総括並びに調整を行う。
3
部長,教育基盤統括本部担当監,学生支援監,次長,課長,主幹及び事務長は,上司の命を受けて,事務を処理する。
この場合において,前条第11項に規定する課長又は主幹には,特定事項(特定の事務の総括又は所掌する事務に関する調査分析を含む。)を担当させるものとする。
4
課長補佐,事務長補佐,専門員又は室長は,課長又は事務長を補佐する。
(事務分掌)
第75条
課,岐大学部等事務部及び名大学部等事務部に係,室,担当又はグループを置き,課,岐大学部等事務部及び名大学部等事務部の事務を分掌する。
2
室に係を置くことができる。
この場合において,係は室の事務を分掌する。
3
主幹の下に係を置くことができる。
この場合において,係は主幹の事務を分掌する。
4
総合保健体育科学センターの事務室に係を置き,事務室の事務を分掌する。
(雑則)
第76条
この規程に定めるもののほか,事務組織等について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日機構規程第155号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日機構規程第185号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日機構規程第67号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
東海国立大学機構岐阜大学事務組織規程(令和2年度機構規程第9号)及び東海国立大学機構名古屋大学事務組織規程(令和2年度機構規程第10号)は,廃止する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日機構規程第69号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。