○東海国立大学機構営利企業役員等兼業審査委員会規程
(令和2年4月1日機構規程第21号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
令和6年10月2日機構規程第36号
(設置)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,機構の役員及び大学教員の営利企業役員等の兼業に係る審査等を行うため,東海国立大学機構営利企業役員等兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,機構の役員及び大学教員に係る次に掲げる兼業の審査等を行う。
一
技術移転事業者の役員等の兼業
二
研究成果活用企業の役員等の兼業
三
国立大学法人等出資企業の役員等の兼業
四
株式会社の監査役等の兼業
五
その他営利企業役員等の兼業に係る重要事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める委員をもって組織する。
一
機構の役員及び大学教員に係る審査の場合 次に掲げる者
イ
機構長が指名する理事 1名
ロ
その他機構長が指名する者 若干名
二
岐阜大学の大学教員に係る審査の場合 次に掲げる者
イ
岐阜大学長が指名する副学長 1名
ロ
その他岐阜大学長が指名する者 若干名
三
名古屋大学の大学教員に係る審査の場合 次に掲げる者
イ
名古屋大学総長が指名する副総長 1名
ロ
その他名古屋大学総長が指名する者 若干名
(任期)
第4条
前条第1号ロ,第2号ロ及び第3号ロの委員の任期は,その都度委員長が定めるものとする。
(委員長)
第5条
委員会に,委員長を置き,委員のうちから互選する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数及び議決)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
やむを得ず欠席する委員は,意見書を委員長へ提出しなければならない。
3
議事は,全委員の意見の一致によって決する。
(意見の聴取)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,関係部・課の協力を得て,総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月2日機構規程第36号)
この規程は,令和6年10月2日から施行する。