○東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則
(令和2年4月1日機構規則第4号)
改正
令和3年6月16日機構規則第3号
令和4年3月9日機構規則第7号
令和4年10月19日機構規則第1号
令和6年3月6日機構規則第9号
令和6年6月5日機構規則第4号
令和6年8月7日機構規則第11号[未施行]
※未施行の施行日
令和6年12月1日
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第13条)
第3章 給与(第14条-第23条)
第4章 服務(第24条・第25条)
第5章 勤務時間,休日,休暇等(第26条-第35条)
第6章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に雇用されるパートタイム勤務職員(以下「パート職員」という。)の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項
]
(定義)
第2条
この規則でパート職員とは,1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められ,かつ,1日の勤務時間が7時間45分以内で雇用される職員をいう。
ただし,医員,非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,留学生予備教育教師,教育指導員及び再雇用短時間勤務職員を除く。
(権限の委任)
第3条
機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構及びパート職員は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条
パート職員の採用は,選考による。
2
機構長は,パート職員の採用に際しては,採用しようとするパート職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書(以下「労働条件通知書」という。)を交付するものとする。
一
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無及び更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は更新回数の上限を含む。)を含む。)
二
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
三
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間並びに就業時転換に関する事項
四
休日に関する事項
五
休暇に関する事項
六
給与に関する事項
七
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3
機構長は,労働契約の期間内にパート職員が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込み(以下「無期転換申込み」という。)をすることができることとなる期間の定めのある労働契約(以下「有期契約」という。)の締結に際しては,当該パート職員に対し,あらかじめ,前項に規定するもののほか,無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る無期契約の内容である労働条件のうち前項各号に掲げる事項を労働条件通知書に記載し,交付するものとする。
(雇用期間)
第7条
パート職員の雇用期間は,5年を超えないものとする。
ただし,労基法第14条第1項に定める契約期間の限度を超えないものとする。
2
パート職員の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は次に掲げるとおりとする。
一
教育研究プロジェクト業務等のために雇用される教育職本給表に相当するパート職員 当該プロジェクト等が終了するまでの期間(一連の研究費(外部資金)付研究を組み合わせて設定する10年(研究の遂行の支援のみを行う場合は5年)を上限とする当該プロジェクト等が終了するまでの期間を含む。)
二
前号以外の教育研究プロジェクト業務等のために雇用されるパート職員 当該プロジェクト等が終了するまでの期間。
ただし,当初の雇用開始の日から5年(機構長が必要と認める場合には10年)を超えないものとする。
三
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の職名に関する取扱要項(令和2年4月1日役員会決定。以下「パート職員職名取扱要項」という。)別表に規定する(中核的研究機関研究員)及び(研究機関研究員) 2年(必要と認められる場合は,3年)
[
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の職名に関する取扱要項(令和2年4月1日役員会決定。以下「パート職員職名取扱要項」という。)別表
]
四
職員就業規則第19条第1項の規定により雇用されるパート職員 同規定による雇用開始の日から,満65歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
[
職員就業規則第19条第1項
]
五
前各号に掲げるパート職員以外のパート職員 当初の雇用開始の日から5年
3
前項第5号の規定にかかわらず,パート職員職名取扱要項別表に規定する用務補佐員のうち,機構長が特に必要と認める者の雇用期間は,勤務実績,勤務意欲等を評価の上,当初の雇用開始の日から5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
[
パート職員職名取扱要項別表
]
4
第2項第1号及び第5号の規定にかかわらず,パート職員職名取扱要項別表に規定する研究アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,スチューデント・アシスタント,外国人留学生チューター及び国際交流会館チューターの雇用期間は,当初の雇用開始の日から5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
[
パート職員職名取扱要項別表
]
5
第2項第5号の規定にかかわらず,第11条第2項各号に規定するパート職員のうち,機構長が特に必要と認める者の雇用期間は,当初の雇用開始の日から5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
[
第11条第2項各号
]
6
機構において期間の定めのある雇用契約を締結していた者から引き続きパート職員となった者に係る第2項から前項までの雇用期間の更新の限度には,当該雇用契約を締結していた者としての雇用期間(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当するパート職員となった者については,機構が設置する国立大学に在学している期間における雇用期間を除く。)を算入する。
この場合において,雇用が終了した日とその次の雇用の初日との間に機構に雇用されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月以上ある場合は,当該空白期間前の雇用期間は通算しない。
7
前項の規定にかかわらず,空白期間が6月未満で,当該空白期間前の雇用期間(二以上の雇用期間がある場合で,前項及び本項の規定により,当該雇用期間が次の雇用期間に通算されないものを除く。)が10月以下の場合については,別表の左欄の空白期間前の雇用期間の区分に応じた右欄の空白期間を満たす場合に限り,当該空白期間前の雇用期間は算入しない。
[
別表
]
8
機構長は,雇用契約(当初の雇用開始の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。第10条第2項において同じ。)を更新しない場合には,少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該パート職員に予告しなければならない。
(無期契約への転換)
第8条
岐阜大学において勤務するパート職員が,機構における有期契約を2回以上締結し,有期契約の期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。)が5年(科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者は10年(機構が設置する国立大学に在学している期間における契約期間を除く。))を超える場合は,無期転換申込みをすることにより,現に締結している有期契約の期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2
次の各号に掲げる者は,当該各号に定める期間,前項の無期転換申込みをすることができない。
一
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。次号において「特措法」という。)第2条第3項第1号に該当する者 専門的知識等を必要とする業務完了までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては,10年)
二
特措法第2条第3項第2号に該当する者 第11条第1項に定める最終雇用年齢に達した日以後の3月31日後引き続いて雇用されている期間
[
第11条第1項
]
3
パート職員が第1項の無期転換申込みを行う場合には,現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに,別に定める書面により申し込まなければならない。
4
前項の規定による申込みを受理した場合,当該パート職員に対し,別に定める書面を交付するものとする。
5
無期契約に転換後のパート職員の労働条件は,現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とし,前条の規定を除き,規則に定めるところによる。
(配置換)
第9条
パート職員は,業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
(雇止めの理由の明示)
第10条
第7条第8項の場合において,機構長は,パート職員が雇用契約を更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
[
第7条第8項
]
2
雇用契約が更新されなかった場合において,機構長は,雇用契約が更新されなかった者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
(最終雇用年齢)
第11条
パート職員の雇用にあたっては,当該パート職員の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,前項に規定する年齢を超えて雇用することができるものとする。
一
マネジメント能力に秀でていると認められる者,特に秀でた技術者若しくは技能を有すると認められる者又は複数年にわたる外部資金を獲得した研究代表者等で,かつ,教育研究及び勤労に対する高い意欲を有する者のうち,機構長が必要と認めた者
二
その他機構長が特に必要と認めた者
(退職)
第12条
パート職員が次の各号のいずれかに該当した場合には,退職によりパート職員としての身分を失う。
一
雇用期間が満了した場合
二
自己都合により退職を願い出た場合
三
第8条の規定の適用を受けたパート職員が最終雇用年齢に達した場合
[
第8条
]
四
死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第13条
パート職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2
パート職員は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
第3章 給与
(給与の種類)
第14条
パート職員の給与は,基本給,通勤手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,特地勤務手当等,超過勤務手当,夜勤手当,宿直手当及び看護職調整手当とする。
(基本給)
第15条
パート職員の基本給は,時間給とする。
2
パート職員の基本給の算定方法について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号。以下「契約職員等給与規程」という。)による。
(通勤手当)
第16条
通勤手当は,別に定める東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第18条の規定に準じて支給する。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第18条
]
(在宅勤務手当)
第16条の2
在宅勤務手当は,職員給与規程第19条の2の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第19条の2
]
(特殊勤務手当)
第17条
特殊勤務手当は,職員給与規程第20条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第20条
]
(特地勤務手当等)
第18条
特地勤務手当等は,職員給与規程第21条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第21条
]
(超過勤務手当及び夜勤手当)
第19条
超過勤務手当及び夜勤手当は,職員給与規程第23条及び第25条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第23条
] [
第25条
]
2
前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の超過勤務手当は,勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。
一
第30条に規定する週休日(東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第8条第2項に基づき勤務時間を割り振った日を含む。)における勤務 100分の135
[
第30条
] [
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第8条第2項
]
二
第31条第1項に規定する休日における勤務 次のイ又はロに掲げる勤務時間の区分に応じ,当該イ又はロに定める支給割合
[
第31条第1項
]
イ
1日7時間45分又は1週38時間45分以内の勤務 100分の100
ロ
イを超える勤務 100分の135
三
第28条に規定する勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間の割振りがされていない日(前2号に掲げる日を除く。)における勤務 次のイ又はロに掲げる勤務時間の区分に応じ,当該イ又はロに定める支給割合
[
第28条
]
イ
1日7時間45分又は1週38時間45分以内の勤務 100分の100
ロ
イを超える勤務 100分の125
(宿直手当)
第20条
宿直手当は,職員給与規程第27条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第27条
]
(看護職調整手当)
第20条の2
看護職調整手当は,契約職員等給与規程第2条第1項第3号により時間給を決定する職員のうち,医療職本給表(二)に相当する者に支給する。
2
看護職調整手当の額は,勤務1時間につき77円とする。
(給与の支給)
第21条
パート職員の給与は,その全額を通貨で,直接に支払うものとする。
ただし,法令等に基づき,パート職員の給与から控除すべき金額がある場合には,そのパート職員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2
パート職員が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第22条
パート職員の給与は,翌月17日に支給する。
ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
(給与の期間)
第23条
給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとする。
第4章 服務
(労働義務及び誠実義務)
第24条
パート職員は,機構長及び上司の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第25条
パート職員は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
ただし,次条に規定する1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者については,第5号の規定は適用しない。
一
勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
二
勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
三
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
四
均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
五
勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
六
その他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間
第5章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間)
第26条
パート職員の勤務時間は,1日当たり7時間45分以内とし,1週間当たり30時間を超えない範囲内で定めるものとする。
(休憩時間)
第27条
1日の勤務時間が6時間を超えるパート職員の休憩時間は,勤務時間の途中に60分置くものとする。
ただし,機構長が特に必要と認める者の休憩時間は,45分とする。
(勤務時間の割振り等)
第28条
パート職員の勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間の割振りは,この規則に基づき,パート職員ごとに定め,労働条件通知書により,これを通知する。
2
前項の割振りは,業務の都合上必要があると認める場合には,これを変更することがある。
(特別の形態により勤務する職員の勤務時間の割振り等)
第29条
機構の運営上の事情により,前3条の規定により難いパート職員の勤務時間及び休憩時間は,パート職員勤務時間規程に基づき,パート職員ごとに定め,労働条件通知書により,これを通知する。
(週休日)
第30条
パート職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
2
前項の規定にかかわらず,本機構の運営上の事情により前項の規定により難いパート職員の週休日については,別に定める。
(休日)
第31条
パート職員の休日は,次のとおりとする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二
年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
2
前項に規定する日は,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第32条
パート職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第33条
第26条から前条までに定めるもののほか,パート職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,パート職員勤務時間規程による。
[
第26条
]
(育児休業)
第34条
パート職員の育児休業については,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
(介護休業等)
第35条
パート職員の介護休業については,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
[
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)
]
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
第36条
職員就業規則のうち,第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第32条(知的所有権),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第53条(健康診断),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,パート職員に準用する。
ただし,第53条(健康診断)の規定の準用は,1週間の所定勤務時間が30時間未満の者を除くものとする。
[
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第24条
] [
第28条
] [
第29条
] [
第30条
] [
第32条
]
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に国立大学法人岐阜大学のパート職員であって国立大学法人岐阜大学パート職員就業規則(平成16年度規則第64号)第7条の2第1項の規定の適用を受けた者にあっては,別に労働条件通知書を交付されない限り,機構の成立の日において,機構のパート職員となるものとする。
3
平成30年3月31日から引き続き名古屋大学パートタイム勤務職員就業規則(平成16年度規則第3号)の適用を受ける病院講師,病院助教,特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教,研究員,寄附講座教員及び寄附研究部門教員であった者の雇用期間については,第7条第2項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
4
この規則の施行前において,岐阜大学又は名古屋大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で,平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が,この規則の適用を受けることとなる場合の第7条の規定の適用については,統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして,同条の規定を適用するものとする。
この場合において,同条第6項中「機構が設置する国立大学」とあるのは,「岐阜大学又は名古屋大学」と読み替えるものとする。
5
この規則の施行前において,岐阜大学における統合前の雇用期間を有する者についての第8条第1項の規定の適用については,同項中「機構における」とあるのは「岐阜大学及び機構における」とする。
附 則(令和3年6月16日機構規則第3号)
この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年3月9日機構規則第7号)
1
この規則は,令和4年3月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
2
改正後の第20条の2の看護職調整手当の制度については,令和4年9月30日までの間に,その後においては定期的に,機構の財政状況,社会状況等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和4年10月19日機構規則第1号)
この規則は,令和4年10月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第4号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規則第11号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
別表(第7条第7項関係)
空白期間前の雇用期間
空白期間
2か月以下
1か月以上
2か月超~4か月以下
2か月以上
4か月超~6か月以下
3か月以上
6か月超~8か月以下
4か月以上
8か月超~10か月以下
5か月以上