○東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則
(令和2年4月1日機構規則第5号)
改正
令和3年6月16日機構規則第4号
令和4年12月23日機構規則第2号
令和5年3月23日機構規則第5号
令和6年1月10日機構規則第2号
令和6年3月6日機構規則第10号
令和6年6月5日機構規則第5号
令和6年8月7日機構規則第12号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第12条)
第3章 給与(第13条-第25条)
第4章 服務(第26条・第27条)
第5章 勤務時間,休日,休暇等(第28条-第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に雇用される医員及び医員(研修医)の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項
]
(定義)
第2条
この規則で「医員」とは,卒後臨床研修を修了した医師又は歯科医師で,大学教員以外の職員をいう。
2
この規則で「医員(研修医)」とは,卒後臨床研修(岐阜大学病院歯科医師臨床研修プログラムを含む。以下同じ。)を修了していない医師又は歯科医師(医師国家試験又は歯科医師国家試験の合格者であって医籍又は歯科医籍の登録が未了の者を含む。)で,1年以内の期間を定めて雇用する職員をいう。
(権限の委任)
第3条
機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構並びに医員及び医員(研修医)は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条
医員及び医員(研修医)の採用は,選考による。
2
機構長は,医員及び医員(研修医)の採用に際しては,採用しようとする医員及び医員(研修医)に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無及び更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は更新回数の上限を含む。)を含む。)
二
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
三
始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間並びに就業時転換に関する事項
四
休日に関する事項
五
休暇に関する事項
六
給与に関する事項
七
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3
機構長は,労働契約の期間内に医員及び医員(研修医)が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込み(以下「無期転換申込み」という。)をすることができることとなる期間の定めのある労働契約(以下「有期契約」という。)の締結に際しては,当該医員及び医員(研修医)に対し,あらかじめ,前項に規定するもののほか,無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る無期契約の内容である労働条件のうち前項各号に掲げる事項を労働条件通知書に記載し,交付するものとする。
(雇用期間)
第7条
医員及び医員(研修医)の雇用期間は,一会計年度の範囲内で定めるものとする。
2
医員及び医員(研修医)の雇用期間は,必要に応じて更新することができるものとし,更新の限度は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
一
医員 当初の雇用開始の日から通算5年
二
医員(研修医) 卒後臨床研修修了まで
3
機構において期間の定めのある雇用契約を締結していた者から引き続き医員又は医員(研修医)となった者に係る前項の雇用期間の更新の限度には,当該雇用契約を締結していた者としての雇用期間を算入する。
この場合において,雇用が終了した日とその次の雇用の初日との間に機構に雇用されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月以上ある場合は,当該空白期間前の雇用期間は算入しない。
4
前項の規定にかかわらず,空白期間が6月未満で,当該空白期間前の雇用期間(二以上の雇用期間がある場合で,前項及び本項の規定により,当該雇用期間が次の雇用期間に通算されないものを除く。)が10月以下の場合については,別表の左欄の空白期間前の雇用期間の区分に応じた右欄の空白期間を満たす場合に限り,当該空白期間前の雇用期間は算入しない。
[
別表
]
5
機構長は,雇用契約(当初の雇用開始の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。第9条第2項において同じ。)を更新しない場合には,少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該医員又は医員(研修医)に予告しなければならない。
6
第1項から前項までの規定にかかわらず,名古屋大学医学部附属病院において勤務する医員の雇用期間は,期限を定めない。
(無期契約への転換)
第8条
岐阜大学医学部附属病院において勤務する医員及び医員(研修医)(以下この条において「医員」という。)が,機構における有期契約を2回以上締結し,有期契約の期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。)が5年を超える場合は,無期転換申込みをすることにより,現に締結している有期契約の期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2
医員が前項の無期転換申込みを行う場合には,現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに,別に定める書面により申し込まなければならない。
3
前項の規定による申込みを受理した場合,当該医員に対し,別に定める書面を交付するものとする。
4
無期契約に転換後の医員の労働条件は,現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とし,前条の規定を除き,規則に定めるところによる。
(雇止めの理由の明示)
第9条
第7条第5項の場合において,機構長は,医員及び医員(研修医)が雇用契約を更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
[
第7条第5項
]
2
雇用契約が更新されなかった場合において,機構長は,雇用契約が更新されなかった者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
(最終雇用年齢)
第10条
医員及び医員(研修医)の雇用に当たっては,当該医員及び医員(研修医)の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず,機構長が特に必要と認めた者は,前項に規定する年齢を超えて雇用することができるものとする。
(退職)
第11条
医員及び医員(研修医)が次の各号のいずれかに該当した場合には,退職によりその身分を失う。
一
雇用期間が満了した場合(第7条第6項の規定の適用を受けた医員を除く。)
二
自己都合により退職を願い出た場合
三
第7条第6項の規定の適用を受けた医員,第8条の規定の適用を受けた医員及び医員(研修医)が最終雇用年齢に達した場合
[
第7条第6項
] [
第8条
]
四
死亡した場合
2
退職を願い出た医員及び医員(研修医)が職員就業規則第45条第1項各号のいずれかに該当し,懲戒処分の手続き中である場合は,前項第2号の規定にかかわらず,当該退職を認めないことがある。
[
職員就業規則第45条第1項各号
]
(自己都合による退職手続)
第12条
医員及び医員(研修医)は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2
医員及び医員(研修医)は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
第3章 給与
(給与の種類)
第13条
医員及び医員(研修医)の給与は,基本給,通勤手当,在宅勤務手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,研修奨励手当及び専門医研修手当とする。
(基本給)
第14条
医員の基本給は時間給とし,医員(研修医)の基本給は,勤務1日当たり7時間45分の日給とする。
2
医員及び医員(研修医)の基本給の算定方法について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号。以下「契約職員等給与規程」という。)による。
(通勤手当)
第15条
通勤手当は,別に定める東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第18条の規定に準じて支給する。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第18条
]
(在宅勤務手当)
第15条の2
在宅勤務手当は,職員給与規程第19条の2の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第19条の2
]
(特殊勤務手当)
第16条
特殊勤務手当は,職員給与規程第20条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第20条
]
(超過勤務手当及び夜勤手当)
第17条
超過勤務手当及び夜勤手当は,職員給与規程第23条及び第25条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第23条
] [
第25条
]
2
前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の超過勤務手当は,勤務1時間当たりの給与額に,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。
一
第31条に規定する週休日における勤務 100分の135
[
第31条
]
二
第32条第1項に規定する休日における勤務 次のイ又はロに掲げる勤務時間の区分に応じ,当該イ又はロに定める支給割合
[
第32条第1項
]
イ
1日7時間45分又は1週38時間45分以内の勤務 100分の100(医員(研修医)は100分の135)
ロ
イを超える勤務 100分の135
三
第28条に規定する勤務時間,始業・終業時刻及び休憩時間の割振りがされていない日(前2号に掲げる日を除く。)における勤務 次のイ又はロに掲げる勤務時間の区分に応じ,当該イ又はロに定める支給割合
[
第28条
]
イ
1日7時間45分又は1週38時間45分以内の勤務 100分の100
ロ
イを超える勤務 100分の125
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条
前条に係る勤務1時間当たりの給与額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
一
医員 契約職員等給与規程第2条第1項第5号イ又はロに定める額(専門医研修手当を支給されている者にあっては,当該手当の月額を120で除して得た額を合算した額)
二
医員(研修医) 契約職員等給与規程第2条第1項第5号イ又はロに定める額を定められた勤務時間数(7時間45分)で除して得た額に,研修奨励手当の月額を一の年(1月1日から12月31日までをいう。)における1月平均所定労働時間数で除して得た額を合算した額
(宿日直手当)
第19条
宿日直手当は,職員給与規程第27条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第27条
]
(研修奨励手当)
第20条
研修奨励手当は,医学部附属病院において,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定に基づく卒後臨床研修を行う医員(研修医)に対して支給する。
2
研修奨励手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
一
医員(研修医)のうち医師である者 80,000円
二
医員(研修医)のうち歯科医師である者(次号に掲げる場合を除く。) 40,000円
三
医員(研修医)のうち岐阜大学医学部附属病院の初期研修プログラムによる臨床研修を行う歯科医師である者 60,000円
3
前項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第33条の規定による休暇(無給の休暇を除く。)により勤務しない場合を除く。)は,その月の研修奨励手当は支給しない。
(専門医研修手当)
第21条
専門医研修手当は,医師法第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修を修了し,名古屋大学医学部附属病院において定める専門医研修を受ける医員に対して支給する。
2
専門医研修手当の月額は,120,000円とする。
3
前条第3項の規定は,専門医研修手当について準用する。
(給与の支給)
第22条
医員及び医員(研修医)の給与は,その全額を通貨で,直接に支払うものとする。
ただし,法令等に基づき医員及び医員(研修医)の給与から控除すべき金額がある場合には,その医員及び医員(研修医)に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2
医員及び医員(研修医)が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第23条
医員及び医員(研修医)の給与は,翌月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
(給与の期間)
第24条
給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとする。
(退職手当)
第25条
退職手当は,雇用期間が6月以上となる名古屋大学医学部附属病院に勤務する医員(研修医)のうち,勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えている者について支給する。
ただし,職員就業規則第46条第1項第5号の規定を準用し,解雇された場合には,退職手当は支給しない。
[
職員就業規則第46条第1項第5号
]
2
退職手当の額は,第14条第2項の規定により算出された本給相当額に0.3(傷病及び死亡による退職の場合においては,0.5)を乗じて得た額とする。
[
第14条第2項
]
3
退職手当の支払については,東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号)を準用する。
[
東海国立大学機構職員退職手当規程(平成16年度規程第70号)
]
第4章 服務
(労働義務及び誠実義務)
第26条
医員及び医員(研修医)は,機構長及び上司の指示・命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第27条
医員及び医員(研修医)は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
ただし,次条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が20時間未満の医員については,第5号の規定は適用しない。
一
勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
二
勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
三
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
四
均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
五
勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
六
その他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間
第5章 勤務時間,休日,休暇等
(医員の勤務時間及び休憩時間)
第28条
医員の勤務時間については,毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし,当該月の日曜日及び土曜日の日数と同数以上の休日を設け,週の所定勤務時間は1か月を平均して,週31時間以内とする。
2
各日の始業・終業時刻,休憩時間及び休日は,所属診療科(部)の該当職員ごとに勤務時間表で定め,次の起算日の前日までに,当該職員に通知する。
ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ,又は繰り下げることがある。
3
勤務時間表の作成は,原則として1か月ごとに行うものとする。
(医員(研修医)の勤務時間及び休憩時間)
第29条
医員(研修医)の勤務時間については,毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし,当該月の日曜日及び土曜日の日数と同数以上の休日を設け,週の所定勤務時間は1か月を平均して,週38時間45分以内とする。
2
1日の所定勤務時間は,原則として7時間45分とする。
3
各日の始業・終業時刻,休憩時間及び休日は,所属診療科(部)の該当職員ごとに勤務時間表で定め,次の起算日の前日までに,当該職員に通知する。
ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ,又は繰り下げることがある。
4
勤務時間表の作成は,原則として1か月ごとに行うものとする。
(勤務間インターバル及び代償休息等)
第29条の2
医員及び医員(研修医)の勤務時間表の作成に際しては,全ての勤務において,次のいずれかに該当する休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)の確保を行うものとする。
ただし,東海国立大学機構宿直規程(令和2年度機構規程第35号。以下「宿直規程」という。)に基づく宿直勤務(以下「宿直勤務」という。)に始業時刻から24時間を経過するまでに9時間以上継続して従事させる場合は,この限りでない。
一
始業時刻から24時間を経過するまでに,9時間の継続した休息時間
二
始業時刻から46時間を経過するまでに,18時間の継続した休息時間(正規の勤務時間(深夜又は休診日を含むものに限る。)として15時間を超える勤務に従事させる場合であって,前号に掲げる休息時間の確保を行わないときに限る。)
2
機構長は,医員及び医員(研修医)が外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には,当該勤務間インターバル終了後,当該業務が発生した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
3
機構長は,医員及び医員(研修医)にやむを得ず継続して15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合には,当該業務の終了後次の始業時刻までの間に,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
4
機構長は,第1項ただし書の場合において,宿直勤務中の医員及び医員(研修医)に宿直規程第2条第1号に規定する業務以外の業務をさせたときは,当該宿直勤務終了後,当該業務が発生した日の属する月の翌月末日までの間に,当該業務の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
5
勤務間インターバルの時間数の算定に際しては,当該勤務間インターバル中に機構外の病院,診療所その他機関において勤務(雇用契約を締結するものに限る。以下この項において同じ。)する時間を含むことができない。
ただし,当該勤務が宿日直勤務(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の規定により所轄労働基準監督署長の許可を受けているものに限る。)である場合は,当該勤務に従事する時間(同条に該当しない業務に従事した時間を除く。)を,勤務間インターバルの時間数に含むことができる。
6
代償休息及び特定代償休息(以下「代償休息等」という。)は,次に掲げる方法により随時指定し,又は事前に勤務時間を定めることにより確保するものとする。
ただし,次に掲げる方法以外の方法による代償休息等の確保を妨げるものではない。
一
休憩時間の延長又は追加
二
勤務間インターバルの延長
7
前各項の規定にかかわらず,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,法令に従い,その必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息等の確保を行わないことがある。
(変形労働時間制の適用の解除)
第30条
第28条及び第29条の規定にかかわらず,医員又は医員(研修医)が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,変形労働時間制を適用しないものとする。
[
第28条
] [
第29条
]
一
事後措置により勤務に制限が加えられた場合 当該勤務に制限が加えられた期間
二
機構長が必要と認めた場合 機構長が定める期間
2
前項の規定により変形労働時間制を適用しない医員又は医員(研修医)の前項各号に定める期間の始業・終業時刻は,週の所定勤務時間に応じてそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までの時間の範囲内で機構長が定める時刻とする。
3
第1項に規定する場合における医員又は医員(研修医)の休憩時間及び休日は,当該医員又は医員(研修医)の勤務の内容に応じて機構長が定めるものとする。
(週休日)
第31条
医員及び医員(研修医)の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
2
前項の規定にかかわらず,本機構の運営上の事情により前項の規定により難い医員及び医員(研修医)の週休日については,別に定める。
(休日)
第32条
医員及び医員(研修医)の休日は,次に掲げる日とする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二
年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
三
その他,機構が指定する日
2
前項に規定する日は,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第33条
医員及び医員(研修医)の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第34条
第28条から前条までに定めるもののほか,医員及び医員(研修医)の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,別に定める東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)及び東海国立大学機構に勤務するパートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号)を準用する。
[
第28条
] [
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)
]
2
前項の規定にかかわらず,医員及び医員(研修医)の宿直勤務及び日直勤務に関し必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)を準用する。
[
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)
]
(育児休業)
第35条
医員及び医員(研修医)の育児休業については,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
(介護休業)
第36条
医員及び医員(研修医)の介護休業については,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
[
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)
]
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
第37条
職員就業規則のうち,第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第32条(知的所有権),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第53条(健康診断),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,医員及び医員(研修医)に準用する。
[
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
] [
第24条
] [
第28条
] [
第29条
] [
第30条
] [
第32条
]
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に国立大学法人岐阜大学の医員若しくは医員(研修医)であって国立大学法人岐阜大学パート職員就業規則(平成16年度規則第64号)第7条の2第1項若しくは国立大学法人岐阜大学契約職員就業規則(平成16年度規則第63号)第7条の2第1項の規定の適用を受けた者又は国立大学法人名古屋大学の医員である者にあっては,別に労働条件通知書を交付されない限り,機構の成立の日において,機構の医員又は医員(研修医)となるものとする。
3
この規則の施行前において,岐阜大学又は名古屋大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で,平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が,この規則の適用を受けることとなる場合の第7条の規定の適用については,統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして,同条の規定を適用するものとする。
4
この規程の施行前において,統合前の雇用期間を有する者についての第8条の規定の適用については,「機構における」とあるのは「岐阜大学及び機構における」とする。
附 則(令和3年6月16日機構規則第4号)
この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年12月23日機構規則第2号)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日機構規則第2号)
この規則は,令和6年1月10日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第10号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第5号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規則第12号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
別表(第7条第4項関係)
空白期間前の雇用期間
空白期間
2か月以下
1か月以上
2か月超~4か月以下
2か月以上
4か月超~6か月以下
3か月以上
6か月超~8か月以下
4か月以上
8か月超~10か月以下
5か月以上