○東海国立大学機構非常勤講師等就業規則
(令和2年4月1日機構規則第6号)
改正
令和3年3月16日機構規則第9号
令和3年6月16日機構規則第6号
令和6年3月6日機構規則第11号
令和6年6月5日機構規則第6号
令和6年8月7日機構規則第13号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事(第6条-第13条)
第3章 給与(第14条-第17条)
第4章 服務(第18条・第19条)
第5章 勤務時間,休日,休暇等(第20条-第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)に雇用される非常勤講師等の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項
]
(定義)
第2条
この規則で「非常勤講師等」とは,年間における1週間の平均勤務時間数が概ね20時間未満の非常勤講師,グラジュエイト・スチューデント・インストラクター,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,留学生予備教育教師及び教育指導員をいう。
(権限の委任)
第3条
機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構及び非常勤講師等は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第6条
非常勤講師等の採用は,選考による。
2
機構長は,非常勤講師等の採用に際しては,採用しようとする非常勤講師等に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無及び更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は更新回数の上限を含む。)を含む。)
二
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
三
始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間並びに就業時転換に関する事項
四
休日に関する事項
五
休暇に関する事項
六
給与に関する事項
七
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3
機構長は,労働契約の期間内に非常勤講師等が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込み(以下「無期転換申込み」という。)をすることができることとなる期間の定めのある労働契約(以下「有期契約」という。)の締結に際しては,当該非常勤講師等に対し,あらかじめ,前項に規定するもののほか,無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る無期契約の内容である労働条件のうち前項各号に掲げる事項を労働条件通知書に記載し,交付するものとする。
(雇用期間)
第7条
非常勤講師等の雇用期間は,業務の必要性に応じ,1年の範囲内で定めるものとする。
2
非常勤講師等の雇用期間は,必要に応じて更新することができる。
ただし,機構に当初雇用された日から通算して5年を超えることはできない。
3
前項ただし書きの規定にかかわらず,機構長が当該業務の遂行上特に必要と認める場合は,機構に当初雇用された日から通算して5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
4
機構において期間の定めのある雇用契約を締結していた者から引き続き非常勤講師等となった者に係る前項の雇用期間の更新の限度には,当該雇用契約を締結していた者としての雇用期間を算入する。
この場合において,雇用が終了した日とその次の雇用の初日との間に機構に雇用されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月以上ある場合は,当該空白期間前の雇用期間は通算しない。
5
前項の規定にかかわらず,空白期間が6月未満で,当該空白期間前の雇用期間(二以上の雇用期間がある場合で,前項及び本項の規定により,当該雇用期間が次の雇用期間に通算されないものを除く。)が10月以下の場合については,別表の左欄の空白期間前の雇用期間の区分に応じた右欄の空白期間を満たす場合に限り,当該空白期間前の雇用期間は算入しない。
[
別表
]
6
機構長は,雇用契約(当初の雇用開始の日から1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しない場合には,少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該非常勤講師等に予告しなければならない。
(雇止めの理由の明示)
第8条
前条第6項の場合において,機構長は,非常勤講師等が雇用契約を更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2
雇用契約が更新されなかった場合において,機構長は,雇用契約が更新されなかった者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
(最終雇用年齢)
第9条
非常勤講師等の雇用にあたっては,当該非常勤講師等の年齢が満65歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
ただし,機構長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(無期契約への転換)
第10条
機構における有期契約を2回以上締結し,有期契約の期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。)が5年を超える場合は,無期転換申込みをすることにより,現に締結している有期契約の期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2
前項の無期転換申込みを行う場合には,現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに,別に定める書面により申し込まなければならない。
3
無期契約を締結した非常勤講師等に係る定年は,満65歳とし,当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4
無期契約における非常勤講師等の労働条件については,無期契約への転換を申し出た日における労働条件を基本とする。
ただし,カリキュラム改変等により担当授業科目が消滅し,又は減少した場合は,学年暦毎に担当授業時間数を変動することができるものとする。
(退職)
第11条
非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当した場合には,退職により非常勤講師等としての身分を失う。
一
雇用期間が満了した場合
二
前条の規定の適用を受けた非常勤講師等が最終雇用年齢に達した場合
三
自己都合により退職を願い出た場合
四
死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第12条
非常勤講師等は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2
非常勤講師等は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第13条
第23条で準用する職員就業規則第20条第1項各号に定めるもののほか,非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当する場合には,雇用契約を更新せず,又は当該雇用期間の満了前であっても解雇することができる。
[
第23条
] [
職員就業規則第20条第1項各号
]
一
担当する科目が開講されない場合
二
担当する業務に人員の余剰が見込まれる場合
2
前項により解雇する場合の取扱いについては,職員就業規則第20条第2項を準用する。
[
職員就業規則第20条第2項
]
第3章 給与
(給与等)
第14条
非常勤講師等の給与は,基本給とする。
2
非常勤講師等の基本給は,時間給とする。
3
時間給の単価は,別に定める東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員及び医員(研修医),非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号)による。
4
業務を行うために居住地と機構の間を往復する非常勤講師等の交通費相当額の支給については,別に定める東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)による。
[
東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)
]
(給与の支給)
第15条
非常勤講師等の給与は,その全額を通貨で,直接に支払うものとする。
ただし,法令等に基づき非常勤講師等の給与から控除すべき金額がある場合には,その非常勤講師等に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2
非常勤講師等が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第16条
非常勤講師等の給与は,翌月21日(この日が休日等(日曜日,土曜日又は休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その直前の休日等でない日)に支給する。
(給与の期間)
第17条
給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとする。
第4章 服務
(労働義務及び誠実義務)
第18条
非常勤講師等は,機構長及び上司の指示・命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(労働義務免除期間)
第19条
非常勤講師等は,次の各号のいずれかの期間については,労働義務を免除される。
一
勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
二
勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
三
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
四
均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩又は補食により勤務しないことを承認された期間
五
その他機構長により特別に勤務しないことを承認された期間
第5章 勤務時間,休日,休暇等
(パートタイム勤務職員就業規則等の準用)
第20条
非常勤講師等の勤務時間,休日,休暇等については,別に定める東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)及び東海国立大学機構に勤務するパートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下,次項において「パートタイム職員勤務時間規程)という。)を準用する。
2
前項の規定に基づくパートタイム職員勤務時間規程第17条を準用する場合の勤務日は,担当する科目の時間数等に関わらず,1年間の勤務日数によるものとする。
[
第17条
]
(育児休業)
第21条
非常勤講師等の育児休業については,別に定める東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)による。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
(介護休業)
第22条
非常勤講師等の介護休業については,別に定める東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)による。
[
東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和2年度機構規程第37号)
]
第6章 雑則
(職員就業規則の準用)
第23条
職員就業規則のうち,第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第32条(知的所有権),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,非常勤講師等に準用する。
[
第20条
] [
第21条
] [
第22条
] [
第23条
]
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に岐阜大学又は名古屋大学の非常勤講師等で国立大学法人岐阜大学パート職員就業規則(平成16年度規則第64号)第7条の2又は名古屋大学非常勤講師等就業規則(平成29年度規則第7号)第10条の規定の適用を受けた者にあっては,別に労働条件通知書を交付されない限り,機構の成立の日において,機構の非常勤講師等となるものとする。
3
この規則の施行前において,岐阜大学又は名古屋大学の雇用期間(期間の定めがある雇用期間で,平成25年4月1日以後の日を雇用期間の初日とするものに限る。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が,この規則の適用を受けることとなる場合の第7条の規定の適用については,統合前の雇用期間を機構における雇用期間とみなして,同条の規定を適用するものとする。
4
この規程の施行前において,統合前の雇用期間を有する者についての第10条の規定の適用については,「機構における」とあるのは「岐阜大学,名古屋大学及び機構における」とする。
附 則(令和3年3月16日機構規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日機構規則第6号)
この規則は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月5日機構規則第6号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月7日機構規則第13号)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
別表(第7条第5項関係)
空白期間前の雇用期間
空白期間
2か月以下
1か月以上
2か月超~4か月以下
2か月以上
4か月超~6か月以下
3か月以上
6か月超~8か月以下
4か月以上
8か月超~10か月以下
5か月以上