○東海国立大学機構再雇用職員就業規則
(令和2年4月1日機構規則第8号)
改正
令和6年6月5日機構規則第8号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づく国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)に再雇用される職員(以下「再雇用職員等」という。)の就業に関する事項は,この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項
]
(定義)
第2条
この規則において「再雇用職員等」とは,職員就業規則第19条第1項の規定により雇用される再雇用職員及び再雇用短時間勤務職員をいう。
[
職員就業規則第19条第1項
]
(権限の委任)
第3条
機構長は,この規則に定める権限の一部を理事又は他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構及び再雇用職員等は,それぞれの立場で誠実にこの規則を遵守し,その実行に努めなければならない。
(採用)
第6条
再雇用職員等の採用は,従前の勤務実績等に基づく選考による。
2
再雇用職員等の任期は,1年を超えない範囲内で定めるものとする。
(任期の更新)
第7条
機構長は,前条第1項の規定により採用された再雇用職員等又は本条の規定により更新された再雇用職員等の任期を,1年を超えない範囲内で更新することができるものとする。
2
機構長は,前項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ再雇用職員等の同意を得なければならない。
(労働条件通知書の交付)
第8条
機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,再雇用職員等に労働条件通知書を交付しなければならない。
一
再雇用を行う場合
二
再雇用の任期を更新する場合
(任期の末日)
第9条
第6条第2項及び第7条第1項の任期の末日は,再雇用職員等が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
[
第6条第2項
] [
第7条第1項
]
(退職)
第10条
再雇用職員等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職により,再雇用職員等としての身分を失う。
一
雇用期間が満了した場合
二
自己都合により退職を願い出た場合
三
死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第11条
再雇用職員等は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の14日前(可能な限り30日前)までに,機構長に退職願を提出しなければならない。
2
再雇用職員等は,退職願の提出後も,退職する日までの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(給与)
第12条
再雇用職員等の給与は,本給及び諸手当とする。
2
前項に規定するもののほか,再雇用職員等の給与について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)による。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)
]
(退職手当の不支給)
第13条
再雇用職員等には退職手当を支給しない。
(勤務時間)
第14条
再雇用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とし,1日の勤務時間は,7時間45分とする。
2
再雇用短時間勤務職員の勤務時間は,1週間当たり31時間までの範囲内で機構長が定める。
(始業及び終業の時刻)
第15条
再雇用職員の始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。
一
始業時間 午前8時30分
二
終業時間 午後5時15分
2
再雇用短時間勤務職員の始業及び就業の時刻は,この規則に基づき,再雇用短時間勤務職員ごとに定め,労働条件通知書により,これを通知する。
(休憩時間)
第16条
再雇用職員等の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。
(週休日)
第17条
再雇用職員等の週休日は,日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日は,日曜日とする。
(休日)
第18条
再雇用職員等の休日は,次に掲げる日とする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二
年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
2
前項に規定する日は,特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(特別の形態によって勤務する再雇用職員等)
第19条
第14条から前条までの規定にかかわらず,名古屋大学教育学部附属学校を勤務場所とする再雇用職員等(以下「附属学校再雇用職員等」という。)の勤務時間については,毎年4月1日から翌年3月31日までを対象期間とする1年単位の変形労働時間制とし,週の所定勤務時間は1年間を平均して,週38時間45分以内又は週31時間以内とする。
[
第14条
]
2
変形労働時間制の対象となる期間の労働日ごとの所定労働時間,始業・終業の時刻,休憩時間及び休日については,労使協定に定めるとおりとする。
3
前2条の規定にかかわらず,附属学校再雇用職員等が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める期間について,変形労働時間制を適用しないものとする。
一
名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則(平成17年度細則第29号)第4条に規定する事後措置により勤務に制限が加えられた場合 当該勤務に制限が加えられた期間
[
名古屋大学職員の健康診断等の実施後の措置に関する細則(平成17年度細則第29号)第4条
]
二
機構長が必要と認めた場合 機構長が定める期間
4
前項により変形労働時間制を適用しない附属学校再雇用職員等の前項各号に定める期間の始業・終業時刻は,週の所定勤務時間に応じてそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までの時間の範囲内で機構長が定める時刻とする。
5
前項の場合における附属学校再雇用職員等の休憩時間及び休日は,当該附属学校再雇用職員等の勤務の内容に応じて機構長が定めるものとする。
(勤務時間等に関する必要な事項)
第20条
第14条から前条までに定めるもののほか,再雇用職員等の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号),東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)及び東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号)を準用する。
[
第14条
] [
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号)
] [
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)
] [
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号)
]
2
前項の規定にかかわらず,定年退職後,引き続き再雇用職員等となった場合の年次有給休暇は,従前の身分が継続しているものとみなして,退職前の年次有給休暇の日数及び時間数を引き継ぐものとし,新たに年次有給休暇は付与しない。
(職員就業規則の準用)
第21条
職員就業規則のうち,第7条(労働条件の明示),第20条(解雇),第21条(解雇制限),第22条(解雇予告),第23条(退職後の責務),第24条(退職証明書及び解雇理由証明書),第26条(労働義務及び誠実義務),第27条(労働義務免除期間),第28条(遵守事項),第29条(職員の倫理),第30条(ハラスメントに関する措置),第31条(兼業及び兼職の制限),第32条(知的所有権),第40条(育児休業等),第41条(介護休業等),第43条(研修),第44条(表彰),第45条(懲戒),第46条(懲戒の種類・内容),第47条(訓告等),第48条(損害賠償),第49条(協力義務),第50条(安全衛生管理),第51条(安全衛生教育),第52条(安全衛生に関する遵守事項),第53条(健康診断),第54条(就業禁止),第55条(安全衛生に関する事項),第56条(出張),第57条(旅費),第57条の2(在宅勤務),第58条(宿舎利用基準),第59条(業務上の災害補償),第60条(通勤途上災害)及び第61条(災害補償に関する事項)の規定は,再雇用職員等に準用する。
ただし,第31条(兼業及び兼職の制限)及び第58条(宿舎利用基準)の準用については,再雇用職員に限るものとする。
[
第7条
] [
第20条
] [
第21条
]
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日において,国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年度規則第62号。以下「旧岐大規則」という。)又は名古屋大学再雇用職員就業規則(平成16年度規則第5号。以下「旧名大規則」という。)に基づく再任用職員又は再雇用職員である者についての第7条第1項の規定の適用については,「前条第1項の規定」とあるのは「旧岐大規則第25条又は旧名大規則第6条の規定」と,「本条の規定」とあるのは「国立大学法人岐阜大学職員再任用規程(平成19年度規程第14号)第3条又は旧名大規則第7条の規定」とする。
附 則(令和6年6月5日機構規則第8号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。