○東海国立大学機構職員の介護休業等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第37号)
改正
令和4年3月24日機構規程第32号
令和4年3月25日機構規程第57号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の介護休業等に関しては,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他関係法令及び諸規程(以下「育児・介護休業法等」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(介護休業)
第2条
この規程において,「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族を介護するためにする休業をいう。
(介護休業の適用除外者)
第3条
介護休業をすることができない職員は,機構長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合又は過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により,適用除外とされた者とする。
(介護休業の申出)
第4条
介護休業をしようとする職員は,介護休業をしようとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに機構長に申し出なければならない。
2
前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,機構長は,当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3
機構長は,第1項の申出があった場合には,次に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に通知書を交付しなければならない。
一
介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前にされた場合 介護休業開始予定日の2日前
二
前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業の申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
(介護休業期間及び適用要件)
第5条
介護休業をすることができる期間は,対象家族1人につき,通算186日(期間を定めて雇用される職員にあっては,93日。以下同じ。)の範囲内で申し出た期間とする。
2
期間を定めて雇用される職員については,介護休業の申出の時点において介護休業開始予定日から93日を経過する日から6月を経過する日までに,その雇用契約(雇用契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,介護休業をすることができる。
3
前2項の規定にかかわらず,介護休業をしたことがある職員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該対象家族に係る介護休業を申し出ることができない。
一
当該対象家族について3回の介護休業をした場合(
ただし,限定職員については,期間を定めて雇用される職員として雇用されている間にした介護休業の申出を含む。)
二
当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの暦日数とし,2回以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの暦日数を合算して得た日数とする。)が186日に達している場合
4
次の各号のいずれかに該当する場合は,前項第1号に規定する介護休業回数に含めない。
一
限定職員に採用内定した者であって,雇用期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしているものが,当該介護休業に係る対象家族について,限定職員として雇用される初日を介護休業開始予定日とする介護休業の申出をする場合
二
期間を定めて雇用される者であって,雇用期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしているものが,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業の申出をする場合
5
第1項及び第2項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される職員のうち東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)及び東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)(再雇用短時間勤務職員を除く。)の適用職員の介護休業については,当該職員が介護休業開始予定日から6月を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合(介護休業開始予定日から6月を経過する日から1年を経過する日までの間に,その雇用期間が満了し,かつ,当該雇用期間の更新がないことが明らかである場合を除く。)に限り,その介護休業をすることができる期間は,通算186日の範囲内で申し出た期間とする。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)
] [
東海国立大学機構再雇用職員就業規則(令和2年度機構規則第8号)
]
6
職員は,介護休業終了予定日の1週間前までに申し出ることにより,第1項又は前項の範囲内で,介護休業終了予定日を繰り下げることができる。
7
介護休業を申し出た職員は,第8条に規定する介護休業に伴う代替要員その他当該介護休業の終了について支障が無く,かつ,機構長が必要と認める場合に限り,機構長に申し出ることにより,介護休業終了予定日を1回の申出につき1回に限り,介護休業終了予定日とされた日より前の日に変更することができる。
この場合において,当該申出は,変更後の介護休業終了予定日の1週間前の日までにしなければならない。
[
第8条
]
(介護休業期間の終了)
第6条
介護休業をしている職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,その事由が生じた日(第4号及び第5号については,その前日)をもって介護休業は終了する。
一
介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
二
離婚,婚姻の取消,離縁等により介護休業の申出に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
三
職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であること若しくはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき,又は介護休業開始予定日とされた日から起算して6月が経過する日までの間,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により対象家族を介護することができない状態となったとき。
四
介護休業をしている職員が次のいずれかに該当する休暇となったとき。
イ
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第25条第1項第6号又は第7号
[
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第25条第1項第6号
] [
第7号
]
ロ
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第19条第1項第9号又は第10号
[
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号。以下「契約職員勤務時間規程」という。)第19条第1項第9号
] [
第10号
]
ハ
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第18条第1項第9号又は第10号
[
東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第33号。以下「パート職員勤務時間規程」という。)第18条第1項第9号
] [
第10号
]
五
介護休業をしている職員が新たに介護休業又は東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)に基づく育児休業をしたとき。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
2
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,機構長に届け出なければならない。
3
機構長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第7条
介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(介護休業の申出時に占めていた職名を含む。
ただし,申出をした後に職名を異動した場合には,異動後の職名とする。)が,職務に従事しない。
(介護休業に伴う代替要員)
第8条
機構長は,介護休業している職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)の定めるところにより任期を付して職員を採用することができる。
[
東海国立大学機構職員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第43号)
]
2
前項の採用手続きについては,東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)による。
[
東海国立大学機構職員採用規程(令和2年度機構規程第41号)
]
(介護休業期間の満了)
第9条
職員は,申出を行った介護休業期間が満了した場合には,機構長に届け出なければならない。
2
機構長は,前項の届出があった場合には,職員に通知書を交付しなければならない。
(職務復帰)
第10条
職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了した場合には,職務に復帰するものとする。
[
第6条第1項各号
]
(介護休業申出の撤回等)
第11条
職員は,当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第4条第2項の規定により機構長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までは,当該介護休業申出を撤回することができる。
2
前項の規定による介護休業申出が撤回され,かつ,当該撤回に係る対象家族について当該撤回後にされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては,その後にされる当該対象家族についての介護休業申出について,機構長は,これを拒むことができる。
3
介護休業申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,対象家族が死亡したとき又はこれに準ずる事由が生じたときは,当該介護休業の申出は,されなかったものとみなす。
4
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,機構長に届け出なければならない。
(介護部分休業)
第12条
この規程において「介護部分休業」とは,1日を通じて職員が所定勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻までの連続した4時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
2
前項の規定は,限定職員(短時間),パートタイム勤務職員,再雇用職員,医員及び非常勤講師の1日の勤務時間が6時間以下の日については,適用しない。
(準用)
第13条
第3条(介護休業の適用除外者),第4条(介護休業の申出)第1項及び第2項,第5条(介護休業期間及び適用要件)第3項第1号及び同条第4項,第6条(介護休業期間の終了)並びに第11条(介護休業申出の撤回等)の規定は,介護部分休業について準用する。
[
第3条
]
(介護部分休業の取消)
第14条
職員は,介護部分休業の前後において,次の各号のいずれかの休暇を届け出,又は請求する場合は,介護部分休業を取り消さなければならない。
一
職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇
二
契約職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,特別休暇又は無給休暇
三
パート職員勤務時間規程に規定する年次有給休暇,特別休暇又は無給休暇
(介護部分休業期間)
第15条
介護部分休業をすることができる期間は,介護部分休業開始日から起算して3年を経過する日までの期間内において,当該介護に必要な期間とする。
(休業中の給与)
第16条
介護休業及び介護部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。),東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用職員給与規程」という。),東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号。以下「岐阜大学年俸制移行職員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「名古屋大学年俸制適用教員給与規程」という。),東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「名古屋大学年俸制職員給与規程」という。)又は東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号。以下「契約職員等給与規程」という。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)
] [
東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用職員給与規程」という。)
] [
東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号。以下「岐阜大学年俸制移行職員給与規程」という。)
] [
東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程」という。)
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「名古屋大学年俸制適用教員給与規程」という。)
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「名古屋大学年俸制職員給与規程」という。)
]
2
前項に規定するもののほか,介護休業及び介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,職員給与規程,岐阜大学年俸制適用職員給与規程,岐阜大学年俸制移行職員給与規程,名古屋大学年俸制適用承継教員給与規程,名古屋大学年俸制適用教員給与規程,名古屋大学年俸制職員給与規程又は契約職員等給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第17条
職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(介護休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第18条
機構長は,職員の介護休業又は介護部分休業の利用に関する言動により当該職員の就業環境が害されることのないよう,当該職員からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,職員の介護休業等に関し必要な事項は,育児・介護休業法等の定めるところにより,機構長が定める
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際現に国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程(平成19年度規程第16号)又は名古屋大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第58号)に基づき介護休業又は介護部分休業を取得している職員は,この規程により介護休業又は介護部分休業している職員とみなす。
附 則(令和4年3月24日機構規程第32号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日機構規程第57号)
この規程は,令和4年3月25日から施行し,令和4年1月1日から適用する。