○東海国立大学機構職員地域手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第32号)
改正
令和4年3月24日機構細則第26号
令和7年3月19日機構細則第21号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第15条第3項の規定に基づく地域手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第15条第3項
]
(支給割合等)
第2条
地域手当の月額は,職員給与規程第15条第2項に定める月額の合計額に,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[
職員給与規程第15条第2項
]
一
岐阜大学に勤務する職員 100分の4
二
名古屋大学に勤務する職員 100分の12
2
名古屋大学に勤務する職員が岐阜大学に異動する場合は,前項の規定にかかわらず職員給与規程第15条第2項に定める月額の合計額に,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[
職員給与規程第15条第2項
]
一
当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間 異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)
二
当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
3
前2項の規定にかかわらず,東海国立大学機構出向規程(令和2年度機構規程第45号)により出向する者についての支給割合は,別に定める。
4
前項に規定する職員の出向終了後(当該出向期間が6月を超える場合又はこれに準ずるものとして機構長が認める場合に限る。)に,当該出向終了後に勤務する大学に係る地域手当の支給割合が前項の規定により定められた支給割合に達しないこととなるときは,当該職員には,前項の規定により定められた支給割合に基づき,第2項の規定に準じて,地域手当を支給する。
(異動保障)
第3条
国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,検察官であった者,国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員であった者,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員であった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者が,岐阜大学及び名古屋大学に勤務することとなった場合において,雇用の事情,当該勤務することとなった日(以下「採用日」という。)の前日における勤務地等を考慮して前条の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると機構長が認めたときは,当該職員には,職員給与規程第15条第2項に定める月額の合計額に,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
[
職員給与規程第15条第2項
]
一
当該採用日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する支給割合を上限とする。次号及び第三号において同じ。)
二
当該採用日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
三
当該採用日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(支給方法)
第4条
月の中途において本給,本給の調整額,管理職手当,総長補佐等手当,支給割合等の異動があった場合には,異動の前及び後の地域手当の月額をそれぞれ職員給与規程第52条の規定により日割計算した額が支給される。
[
職員給与規程第52条
]
(端数計算)
第5条
職員給与規程第15条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
[
職員給与規程第15条第2項
]
(その他)
第6条
地域手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
[
職員給与規程第49条
]
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学の職員である者についての第3条の適用については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日機構細則第26号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第21号)
(施行期日)
第1条
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
(令和9年3月31日までの間における地域手当)
第2条
令和8年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の4」とあるのは「100分の5」と,同項第2号中「100分の12」とあるのは「100分の14」とし,令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における同項の規定の適用については,同項第2号中「100分の12」とあるのは「100分の13」とする。
(令和9年4月1日までの間に岐阜大学に異動する職員の地域手当に関する経過措置)
第3条
この細則の施行の際現に第2条第2項の規定の適用を受ける職員及び令和9年4月1日までの間において同項の規定の適用を受ける職員の同項の規定の適用については,同項第1号中「異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては,当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)」及び同項第2号中「異動前の支給割合」とあるのは,令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあっては「100分の14」と,令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっては「100分の13」と,令和9年4月1日以後にあっては「100分の12」とする。
(令和10年3月31日までの間における第3条の規定による地域手当に関する経過措置)
第4条
令和10年3月31日までの間における第3条の規定の適用については,「採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合」とあるのは「採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合(採用日から6月を遡った日の前日から当該採用日までの間においてこの割合が変更された場合にあっては,当該期間の支給割合のうち最も低い割合)」とする。