○岐阜大学グローカル推進機構における国際化推進事業の協賛金に関する取扱規程
(令和2年3月10日規程第32号)
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学グローカル推進機構(以下「機構」という。)の国際化推進事業を通して企業等から受け入れる協賛金の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
一
「国際化推進事業」とは,機構が実施する国際・学術シンポジウム,講演会,セミナー,研究会等及び学生支援活動をいう。
二
「協賛金」とは,国際化推進事業を実施するために企業,団体,個人等(以下「企業等」という。)から受け入れる資金をいう。
三
「協賛者」とは,国際化推進事業を実施するために協賛金を提供しようとする企業等をいう。
(協賛金の種類)
第3条
協賛金は,次の区分に応じて受け入れるものとする。
一
使途が特定されていない協賛金
二
使途が特定されている協賛金
(協賛金の募集及び申込方法)
第4条
グローカル推進機構長(以下「機構長」という。)は,趣旨,用途,受入方法等を明示して協賛金の募集を行う。
2
申込みは,機構が開設するウェブサイト又は協賛金申込書(別紙様式)によるものとする。
(協賛金の受入決定)
第5条
機構長は,協賛者が次の各号のいずれにも該当しない場合にのみ,受入れを決定することができる。
ただし,第3条第1号に定める協賛金を受け入れる場合は,グローカル推進機構運営委員会の議を経なければならない。
[
第3条第1号
]
一
特定の政治,思想,宗教等の活動を目的とし,又は岐阜大学(以下「本学」という。)を特定の政治,思想,宗教等の活動に利用するおそれがある場合
二
団体活動として,暴力主義的破壊活動を行っている,若しくは過去に行ったことがある,又はそのおそれがあると認められる場合
三
法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
四
本学の品位を傷つけ,又は正しい理解を妨げるおそれがある場合
五
その他機構長が不適当と認める場合
2
機構長は,協賛者が前項各号のいずれかに該当する場合は,協賛金申込書を受理しないものとし,その旨を協賛者に通知する。
(収納方法等)
第6条
協賛金は,口座振込による収納のほか,現金による収納,クレジットカード又はデビットカードによる支払方式により収納することができる。
2
協賛金を収納したときは,領収証書を納入者に交付するものとする。
ただし,口座振込,クレジットカード又はデビットカードによる支払方式によりに収納した場合は,領収証書の交付を省略することができる。
3
第1項の規定により収納した協賛金は,返還しない。
ただし,機構の責に帰す事由により,国際化推進活動を実施しなかった又は中止したときは,協賛金を返還するものとする。
4
前項の規定により返還する協賛金には,利子を付さない。
(協賛金の使途)
第7条
協賛金は,次に掲げる経費に充てるものとする。
一
国際化推進事業の実施に要する経費
二
国際化推進事業を広く周知するために要する経費
三
前2号のほか国際化推進事業に要する経費
(協賛金の取扱い)
第8条
第3条第1号に定める協賛金にあっては寄付金収入として,同条第2号に定める協賛金にあっては雑収入として取り扱うものとする。
[
第3条第1号
]
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,協賛金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年3月10日から施行する。
別紙様式