○東海国立大学機構職員広域異動手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第33号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第16条第5項の規定に基づく広域異動手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第16条第5項
]
(勤務箇所間の距離等の算定)
第2条
職員給与規程第16条第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離は,機構長の定めるところにより,同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた勤務箇所の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する勤務箇所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
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職員給与規程第16条第1項
]
(住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第3条
職員給与規程第16条第1項に規定する住居と勤務箇所との間が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は,異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所との間を通勤するものとした場合における通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等を考慮して,それに相当すると機構長が認める場合とする。
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職員給与規程第16条第1項
]
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
第4条
職員給与規程第16条第1項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,職員が研修(6ヶ月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合であって,次の各号のいずれかに該当するときとする。
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職員給与規程第16条第1項
]
一
当該研修の受講の直前に在勤した勤務箇所(以下この条において「異動前の勤務箇所」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては,当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の勤務箇所への異動が予定されている場合に限る。)
二
当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては,異動前の勤務箇所への異動の場合に限る。)
(職員給与規程第16条第3項の規定による広域異動手当)
第5条
職員給与規程第16条第3項に規定する別に定める者は,国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,検察官であった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員であった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(以下「国等の機関」という。)の職員であった者が,東海国立大学機構の業務及び当該職員が所属していた国等の機関の業務の必要上相互了解の下に行われる計画的な人事交流により引き続き職員となった者又は国等の機関に所属していた者が引き続き東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第19条に規定する再任用職員となった者とする。
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職員給与規程第16条第3項
] [
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第19条
]
2
前項に規定する者のうち,本給表適用職員となったことに伴い勤務箇所に変更があったものには,当該本給表適用職員となった日前3年以内の国等の機関の職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り,本給表適用職員となった日前3年以内の期間において,かつて本給表適用職員として勤務していた職員であって当該本給表適用職員から人事交流等により引き続き国の機関等職員となった者の当該本給表適用職員として勤務していた期間を含む。)を本給表適用職員として勤務していたものとした場合に職員給与規程第16条第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは,同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
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職員給与規程第16条第1項
]
3
前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,本給表適用職員となった日から,引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により職員給与規程第16条第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については,同条第2項の規定を準用する。
[
職員給与規程第16条第1項
]
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)
第6条
職員給与規程第16条第2項,前条第3項又はこの条に規定する職員のうち,引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって職員給与規程第16条第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなる者については,当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後,現給広域異動手当を支給せず,当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず,当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。
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職員給与規程第16条第2項
] [
職員給与規程第16条第1項
]
2
前項の規定の適用を受ける職員が,職員給与規程第15条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については,職員給与規程第16条第4項の規定を準用する。
[
職員給与規程第15条
] [
職員給与規程第16条第4項
]
(端数計算)
第7条
職員給与規程第16条の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。職員給与規程第26条第1項,第34条第2項及び第35条第2項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
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職員給与規程第16条
] [
職員給与規程第26条第1項
] [
第34条第2項
] [
第35条第2項
]
(確認)
第8条
機構長は,広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは,異動等の直前の職員の住居,第2条に規定する距離その他の職員給与規程第16条に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
[
第2条
] [
職員給与規程第16条
]
2
機構長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(その他)
第9条
広域異動手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
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職員給与規程第49条
]
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,広域異動手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。