○東海国立大学機構職員単身赴任手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第36号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第19条第4項の規定に基づく単身赴任手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第19条第4項
]
(やむを得ない事情)
第2条
職員給与規程第19条第1項及び第3項の「やむを得ない事情」は,次に掲げる事情とする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
]
一
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二
配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三
配偶者が引き続き就業・就学すること。
四
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定める住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
五
配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
六
配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条
職員給与規程第19条第1項及び第3項の「別に定める基準」は,次の各号のいずれかに該当することとする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
]
一
機構長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
二
機構長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から,前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条
職員給与規程第19条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,機構長の定めるところにより行うものとする。
[
職員給与規程第19条第2項
]
2
職員給与規程第19条第2項の「別に定める額」は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
[
職員給与規程第19条第2項
]
一
100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
二
300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
三
500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
四
700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
五
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
六
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
七
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
八
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
九
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
十
2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条
職員給与規程第19条第3項の「雇用の事情等を考慮して別に定める職員」は,人事交流により職員となった者とする。
[
職員給与規程第19条第3項
]
2
職員給与規程第19条第3項の「職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。
[
職員給与規程第19条第3項
]
一
勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情に準じて次に掲げる事情により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員
[
第2条
] [
第3条
]
イ
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,学校その他の教育施設に在学すること。
ロ
その他満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められるイに類する事情
二
勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転した後,次に掲げる特別の事情により,当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員
[
第3条
]
イ
配偶者のある職員
(1)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅(職員がかつての勤務箇所の通勤圏(当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に勤務していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。)に転居すること。
(2)
配偶者が学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(3)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(住居の移転を伴う直近の勤務箇所を異にする異動の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。
ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(4)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(職員(所在する地域を異にする3以上の勤務箇所に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員に限る。)又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であって当該勤務箇所の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。
ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(5)
育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(6)
その他配偶者が職員と同居できないと認められる(1)から(5)までに類する事情
ロ
配偶者のない職員
(1)
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,学校その他の教育施設に入学又は転学するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(2)
その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる(1)に類する事情
三
勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,機構長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[
第2条
] [
第3条
]
四
勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転した後,機構長の定める特別の事情により,当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[
第3条
]
五
前3号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,検察官であった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員であった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者から人事交流等により引き続き職員となったことに伴い」と,「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「採用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
六
その他職員給与規程第19条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについてはその都度機構長が定める職員
[
職員給与規程第19条第1項
]
(支給の調整)
第6条
職員の配偶者が単身赴任手当に相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条
新たに職員給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに機構長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
]
2
前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条
機構長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が職員給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定するものとする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
]
2
機構長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条
単身赴任手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
] [
第7条第1項
]
2
単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給停止等)
第10条
単身赴任手当は,職員が次に掲げる場合,その期間中支給しない。
一
休職者(東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項の規定に該当して休職になった職員のうち,職員給与規程第45条第1項の規定により給与の支給を受ける職員を除く。)
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項
] [
職員給与規程第45条第1項
]
二
出勤停止者(職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止になった職員をいう。)
[
職員就業規則第46条第1項第3号
]
三
育児休業職員(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている職員をいう。)
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
四
配偶者同行休業職員(東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている職員をいう。)
[
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)
]
2
単身赴任手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
[
職員給与規程第49条
]
3
単身赴任手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
[
職員給与規程第50条
]
(事後の確認)
第11条
機構長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が職員給与規程第19条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
職員給与規程第19条第1項
] [
第3項
]
2
機構長は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,単身赴任手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。