○東海国立大学機構職員扶養手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第28号)
改正
令和7年3月19日機構細則第20号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第11条第6項の規定に基づく東海国立大学機構に勤務する職員の扶養手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第11条第6項
]
(扶養親族の範囲)
第2条
職員給与規程第11条第3項に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には,次に掲げる者は含まれないものとする。
[
職員給与規程第11条第3項
]
一
職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者
二
年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
三
重度心身障害者の場合は,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
2
職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合,その扶養を受けている者(前項に掲げる者に該当する者を除く。)については,職員が主たる扶養者である限り,扶養親族として認定することができる。
3
職員が別居している父母等(配偶者及び子は除く。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合,職員の送金等の負担額が,当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,扶養親族として認定することができる。
(一般職本給表(一)の8級の職員に相当する職員)
第3条
職員給与規程第11条第4項の別に定める職員は,医療職本給表(一)の適用を受ける職員で,その職務の級が8級であるものとする。
[
職員給与規程第11条第4項
]
(届出等)
第4条
新たに職員給与規程第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,別に定める様式の扶養親族届により,その旨を速やかに機構長に届け出なければならない。
扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。
[
職員給与規程第11条第1項
]
2
前項の「新たに職員給与規程第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員」は,次の各号に該当する職員とする。
[
職員給与規程第11条第1項
]
一
新たに職員となった者で扶養親族(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員等」という。)にあっては扶養親族たる子に限り,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び前条の職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては扶養親族たる配偶者を除く。)がある者
二
一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった者で,扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがない者(一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)8級職員等となった職員で,扶養親族たる父母等がない者を除く。)
三
一般職(一)8級職員等から一般職(一)8級職員等以外の職員となった者(一般職(一)9級以上職員等となった者を除く。)で,扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等で前項の規定による届出に係るもののいずれもない者
四
前項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があるもの(一般職(一)8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものを,一般職(一)9級以上職員等にあっては扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものをそれぞれ除く。)
3
第1項の「扶養の事実等に変更があった場合」は,次の各号に該当する場合とする。
一
扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがあり,かつ,扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者がある一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合(扶養親族たる父母等がない一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)8級職員等となった場合を除く。)
二
扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級以上職員等以外の職員となった場合
三
扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
四
扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き,一般職(一)9級以上職員等にあっては扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
4
第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には,同項の規定による届出を要しない。
一
扶養手当を受けている職員が退職し,若しくは死亡した場合又は東海国立大学機構職員給与規程の一部を改正する規程(令和6年度機構規程第62号)附則第4条の規定により読み替えられた職員給与規程第11条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
[
東海国立大学機構職員給与規程
] [
職員給与規程第11条
]
二
扶養親族たる子又は職員給与規程第11条第3項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合
[
職員給与規程第11条第3項第2号
] [
第4号
]
三
扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがあり,かつ,扶養親族たる配偶者がない一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級以上職員等以外の職員となった場合
四
扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級以上職員等以外のもの又は扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)9級以上職員等となった場合
五
扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級以上職員等以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合
六
職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
七
第6条第4項の規定の適用を受ける職員が引き続き職員となる場合
[
第6条第4項
]
(確認及び決定)
第5条
機構長は,前条第1項に規定する届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,扶養手当の月額を決定するものとする。
同条第4項に規定する場合においても,同様とする。
2
機構長は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を,別に定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
3
機構長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第6条
扶養手当の支給は,職員が新たに職員給与規程第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし,扶養手当の支給の開始については,第4条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[
職員給与規程第11条第1項
] [
第4条第1項
]
2
扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
職員の扶養親族として認定されている者が,遡及して第2条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,第1項の「要件を欠くに至った日」及び第2項の「事実の生じた日」とは,職員又は当該扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至る事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)とする。
[
第2条第1項各号
]
4
第1項本文の規定にかかわらず,扶養手当を受けている職員で退職の日又はその翌日(当該翌日が東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条及び第37条第1項に規定する週休日及び休日(以下「休日」という。)に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に引き続き職員となる職員(当該職員となる時点で,職員給与規程第11条第1項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該退職のみを理由として,要件を欠くに至る場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で当該職員が引き続き職員となった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条
] [
第37条第1項
] [
職員給与規程第11条第1項
]
(支給停止等)
第7条
扶養手当は,職員が次に掲げる場合,その期間中支給しない。
一
無給休職者(職員就業規則第15条第1項の規定に該当して休職になった職員のうち,職員給与規程第45条の規定により給与の支給を受けない職員をいう。)
[
職員就業規則第15条第1項
] [
職員給与規程第45条
]
二
出勤停止者(職員就業規則第46条第1項第3号の規定により出勤停止になった職員をいう。)
[
職員就業規則第46条第1項第3号
]
三
育児休業職員(東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児休業をしている職員をいう。)
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
四
配偶者同行休業職員(東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)により配偶者同行休業をしている職員をいう。)
[
東海国立大学機構職員の配偶者同行休業に関する規程(令和2年度機構規程第40号)
]
2
扶養手当は,職員給与規程第49条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
[
職員給与規程第49条
]
3
扶養手当は,職員給与規程第50条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
[
職員給与規程第50条
]
(事後の確認)
第8条
機構長は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が職員給与規程第11条第3項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては,第5条第3項の規定を準用する。
[
職員給与規程第11条第3項
] [
第5条第3項
]
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,扶養手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構細則第20号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。