○東海国立大学機構職員研修規程
(令和2年4月1日機構規程第34号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第43条第3項に基づく東海国立大学機構に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修に関する必要な事項については,この規程の定めるところによる。
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東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第43条第3項
]
(研修の目的)
第2条
研修は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,職員に,現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を習得させ,その他その遂行に必要な職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
(機構長の責務)
第3条
機構長は,職員に対する研修の必要性を把握するとともに,研修計画を立て,その研修計画に基づく研修の実施に努め,職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
2
機構長は,研修計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3
機構長は,必要と認めるときは,他の機関と共同又は他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職員の責務)
第4条
職員は,職務の遂行に必要な知識,技能等を習得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
2
研修を受ける職員は,機構又は研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
3
大学教員及び附属学校教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
(執務を通じての研修)
第5条
機構長は,職員の監督者に,職員に対し日常の執務を通じて必要な研修を行わせることができる。
2
機構長は,前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため,職員の監督者に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第6条
機構長は,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れて,課業時間(講義,演習,実習等の課業のための時間をいう。以下同じ。)を定めて,専ら研修を受けることを命ずることができる。
(大学教員及び附属学校教員の研修)
第7条
大学教員及び附属学校教員は,授業に支障のない限り,機構長の承認を受けて,教育又は研究のために勤務場所を離れて研修を行うことができる。
2
岐阜大学において勤務する大学教員は,岐阜大学長の定めるところにより関門評価サバティカル研修を行うことができる。
3
岐阜大学において勤務する大学教員は,岐阜大学長の定めるところにより教育研究力向上研修を行うことができる。
4
名古屋大学において勤務する大学教員及び附属学校教員は,名古屋大学総長の定めるところにより,現職のままで,原則として6月未満の研修を受けることができる。
ただし,部局教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関)の議を経て,研究科長等の承認を得た場合には,6月以上の研修を受けることができる。
(附属学校の教諭等の初任者研修)
第8条
機構長は,名古屋大学において勤務する附属学校の教員のうち教諭及び助教諭(以下「教諭等」という。)に対して,その採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
ただし,機構長が必要でないと認める者については,この限りでない。
2
機構長は,附属学校の副校長,主幹教諭又は指導教諭のうちから初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の指導教員を命じるものとする。
3
指導教員は,初任者に対して附属学校の教諭等の職務の遂行に必要な事項について,指導及び助言を行うものとする。
(附属学校の教諭等の十年経験者研修)
第9条
機構長は,名古屋大学において勤務する附属学校の教諭等に対して,その在職期間(附属学校以外の諸学校の教諭等としての在職期間を含む。)が10年を超える年数(特別の事情がある場合には,10年を標準として機構長が別に定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2
機構長は,十年経験者研修を実施するに当たり,十年経験者研修を受ける者の能力,適性等について評価を行い,その結果に基づき,当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3
第1項に規定する在職期間の計算方法,十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(研修計画の体系的な策定)
第10条
機構長が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は,名古屋大学において勤務する附属学校の教諭等の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして策定されなければならない。
(研修期間中の勤務時間の取扱い)
第11条
1日の執務の全部を離れて研修を受けることを命ぜられた職員の勤務時間については,当該研修の課業時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
ただし,当該研修の課業時間が当該職員に通常割り振られている勤務時間を超えるときは,当該課業時間勤務したものとみなす。
2
承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う大学教員及び附属学校教員の勤務時間については,当該研修に必要な時間を当該職員に割り振られた勤務時間とみなす。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第12条
機構長は,研修を実施したときは,研修計画の改善,職員の活用,その他人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,19時間30分又は3日を超えて行われた研修について記録を作成し,保管しなければならない。
2
機構長は,前項の研修のほか,その目的,内容等に照らし必要と認める研修について,前項の研修に準じて記録を作成し,保管するものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,職員の研修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に,国立大学法人岐阜大学職員研修規程(平成19年度規程第20号)又は名古屋大学職員研修規程(平成16年度規程第54号)に基づき承認された研修は,この規程により承認された研修とみなす。