○東海国立大学機構発注工事請負等契約取扱要項
(令和2年4月1日役員会決定)
改正
令和2年7月22日 機構要項
令和3年1月18日 機構要項
令和3年3月31日 機構要項
令和3年7月13日 機構要項
令和5年3月28日 機構要項
目次
第1章 総則(第1-第20)
第2章 工事請負契約(第21-第26)
第3章 製造請負契約(第27-第29)
第4章 物品供給契約(第30・第31)
第5章 役務請負契約(第32-第34)
第6章 労働者派遣契約(第35・第36)
第7章 雑則(第37-第40)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1
東海国立大学機構(以下「機構」という。)において発注する工事,製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約については,東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号。以下「会計規程」という。),東海国立大学機構契約事務取扱細則(令和2年度機構細則第55号。以下「契約事務取扱細則」という。)その他別に定めるほか,この要項の定めるところによる。
[
東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号。以下「会計規程」という。)
] [
東海国立大学機構契約事務取扱細則(令和2年度機構細則第55号。以下「契約事務取扱細則」という。)
]
(定義)
第2
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
契約責任者 会計規程第6条第1項第1号に規定する契約責任者をいう。
[
会計規程第6条第1項第1号
]
二
電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
三
競り下げ 契約事務取扱細則第6条に規定する競り下げをいう。
[
契約事務取扱細則第6条
]
(一般競争参加者の資格等)
第3
一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期,方法等,一般競争参加者の資格制限の基準,指名競争に参加する者に必要な資格,資格審査の申請の時期,方法等及び特別の事情がある場合における指名競争に参加する者に必要な資格及びその審査については,別に定める。
(入札保証金の納入等の明示)
第4
契約責任者は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納入に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納入すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規程第41条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取り交わしをしないときは,機構に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
[
会計規程第41条
]
2
契約責任者は,入札保証金の全部を納めさせない場合において,契約の相手方が契約書の取り交わしをしないときは,違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を機構に納入するものであることを明らかにしておかなければならない。
3
前2項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。
この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納入手続き)
第5
契約責任者は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納入させる担保が次項から第3項までに規定するものである場合を除く。)を納入させるときは,機構の指定する入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2
契約責任者は,入札保証金として納入させる担保が,銀行が振り出し又は支払保証をした小切手であるときは,競争加入者に当該小切手を入札保証金納入書に添付して提出させなければならない。
3
契約責任者は,入札保証金として納入させる担保が,契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)又は銀行の保証書であるときは,競争加入者に当該保証書を入札保証金納入書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした契約責任者が確実と認める金融機関又は銀行との間に保証契約を締結しなければならない。
4
契約責任者は,前3項の規定による入札保証金及び入札保証金納入書等の提出があったときは,調査のうえ,競争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納入させる担保が有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額並びに競争加入者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金の還付)
第6
契約責任者は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納入させている場合において,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては速やかにこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取り交わした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
2
前項の規定による入札保証金の還付は,契約の相手となるべき者以外の者及び契約の相手方となるべき者からの請求に基づき,還付する。
(競争執行の日時及び場所)
第7
契約責任者は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2
契約責任者は,競争を執行する場合は,公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
3
前2項の規定にかかわらず,競り下げにより入札を行う場合は,この限りでない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第8
契約責任者は,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員の外,入札場に入場させてはならない。
2
契約責任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
3
前2項の規定にかかわらず,競り下げにより入札を行う場合は,この限りでない。
(競争入札の延期又は廃止)
第9
契約責任者は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(入札の執行)
第10
契約責任者は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一
請負に付される工事,製造若しくは役務の表示又は供給物品名
二
入札金額
三
競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)
四
代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2
前項の入札書は,機構の指定する様式により作成させなければならない。
3
契約責任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
4
契約責任者は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
5
契約責任者は,競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは,前項の規定にかかわらず,当該入札書をその内容が認知できない方法により,入札執行の場所に提出させなければならない。
6
前各項の規定にかかわらず,競り下げにより入札を行う場合は,この限りでない。
(無効の入札書)
第11
契約責任者は,入札書で次の各号のいずれかに該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
一
一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二
指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
三
第10第1項第1号及び第2号の事項の記載のない入札書
四
第10第1項第3号の事項(住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書
五
第10第1項第4号の事項(競争加入者本人の住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
六
請負に付される工事,製造若しくは役務の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
七
入札金額の記載が不明確な入札書
八
入札金額の記載を訂正した入札書
九
納入した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
十
公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一
その他入札に関する条件に違反した入札書
2
契約責任者は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第12
予定価格の制限の範囲内で,最高又は最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし,契約事務取扱細則第18条に規定する契約の性質又は目的から最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方にし難い場合は,この限りでない。
[
契約事務取扱細則第18条
]
2
契約責任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3
契約責任者は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
4
前3項の規定にかかわらず,競り下げにより入札を行う場合は,この限りでない。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第13
契約責任者は,会計規程第41条第1項ただし書の規定により,契約事務取扱細則第16条に規定する契約のうち,予定価格が1,000万円以上の工事,物品の製造及び役務の提供についての請負契約において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
[
会計規程第41条第1項
] [
契約事務取扱細則第16条
]
一
工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
二
製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三
役務請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
四
前3号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造又は役務の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第14
契約責任者は,予定価格が1,000万円以上の工事,物品の製造及び役務の提供についての請負契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が第13の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
一
入札に付した工事,製造又は役務の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事,製造又は役務の請負の入札時の価格より低廉なこと。
二
入札に付した工事,製造又は役務の請負に充てる資材について,入札者が他の工事,製造又は役務に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
三
入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
四
契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
五
入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
六
前各号に掲げるもののほか,契約責任者が認める特別の理由があること。
2
契約責任者は,前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納入時期)
第15
契約責任者は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取り交わし(契約事務取扱細則第31条の規定による請書その他これに準ずる書面又は電磁的記録の徴収)をし,及び会計規程第43条第1項ただし書の規定により契約保証金(その納入に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納入させなければならない。
[
契約事務取扱細則第31条
] [
会計規程第43条第1項
]
2
契約責任者は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するとき,又は契約保証金を納入させるときは,速やかに,契約の相手方と契約書の取り交わしをし,又は契約の相手方に契約保証金を納入させなければならない。
(契約保証金の納入手続き)
第16
契約責任者は,契約の相手方に契約保証金を納入させるときは,次の各号により,当該各号に定める手続きをさせ,当該各号の領収証書等を機構の指定する契約保証金納入書に添えて提出させなければならない。
一
契約保証金として納入させるものが現金であるときは,出納責任者へ納入させること。
二
契約保証金として納入させる担保が,銀行が振り出し又は支払保証をした小切手であるときは,当該小切手を提出させること。
三
契約保証金として納入させる担保が,銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面又は電磁的記録を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
四
契約保証金として納入させる担保が,第3項の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面又は電磁的記録を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2
前項第2号の場合において,契約責任者は,契約上の義務履行前に契約保証金として納入された小切手がその提示期間を経過することとなるときは,出納責任者に連絡し,当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該小切手に代わる契約保証金を納入させなければならない。
3
第1項第3号に規定する担保は,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証とする。
(履行保証保険契約)
第17
契約責任者は,契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第18
契約責任者は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
(契約保証金の帰属)
第19
第16の規定により納入された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は,これを納入した契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属する。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めたところによるものとする。
(契約保証金の還付)
第20
契約責任者は,契約の相手方が契約保証金を納入している場合において,契約上の義務を履行したときに,契約の相手方の請求書に基づき,これを還付するものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第21
契約責任者は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第1号の東海国立大学機構工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2
契約責任者は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第22
契約責任者は,工事請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
請負に付する工事の表示
二
請負代金額
三
各会計年度における請負代金の支払の限度額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
四
各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
五
施工場所
六
着工時期
七
完成期限
八
工事を施工しない日又は時間帯(工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。)
九
工事完成通知書の提出先
十
請負代金の支払をすべき回数
十一
前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
十二
請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
十三
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示,又は契約保証金を納入しない場合にあってはその旨の表示)
十四
工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
十五
工事請負契約基準によるべき旨の表示
十六
契約に関する紛争の処理方法
十七
契約書記載外事項の処理方法
十八
その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第23
契約責任者は,工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,受注者から機構の指定する工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。
ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第24
契約責任者は,工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,受注者から機構の指定する工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第25
契約責任者は,保証事業会社の保証がある場合においても,請負代金について前金払をすることが特に必要又は機構に有利であると認められる場合の外,前金払をすることができない。
2
契約責任者は,前項の前金払をしようとするときは,受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
(通知書等の様式)
第26
契約責任者は,工事請負契約に関して受注者が提出すべき次の各号に掲げる通知書及び請求書は,機構の指定する様式によるものを提出させなければならない。
ただし,これにより難い事情がある場合は,この限りでない。
一
工事完成通知書
二
工事請負代金請求書
三
工事請負代金部分払金請求書
四
工事請負代金前払金請求書
第3章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第27
契約責任者は,製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第2号の東海国立大学機構製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2
契約責任者は,特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第28
契約責任者は,製造請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
請負に付する製造の表示
二
請負代金額
三
製造の引渡場所
四
実施場所
五
着手時期
六
製造完成期限
七
製造完成通知書の提出先
八
請負代金の支払をすべき回数
九
前金払いをすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
十
請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
十一
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納入しない場合にあっては,その旨の表示)
十二
製造請負契約基準によるべき旨の表示
十三
契約に関する紛争の処理方法
十四
契約書記載外事項の処理方法
十五
その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第29
契約責任者は,製造請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。
ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
第4章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第30
契約責任者は,物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第3号の東海国立大学機構物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2
契約責任者は,特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第31
契約責任者は,物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
供給物品の表示
二
代金額
三
納入場所
四
納入期限
五
納品書の提出先
六
代金の支払をすべき回数
七
前金払いをすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
八
代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
九
契約保証金の額(契約保証金を納入しない場合にあっては,その旨の表示)
十
契約に関する紛争の処理方法
十一
物品供給契約基準によるべき旨の表示
十二
契約書記載外事項の処理方法
十三
その他物品供給契約に関し必要な事項
第5章 役務請負契約
(役務請負契約基準)
第32
契約責任者は,役務に関する請負契約(以下「役務請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第4号の東海国立大学機構役務請負契約基準(以下「役務請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2
契約責任者は,特別の事情がある場合には役務請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第33
契約責任者は,役務請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
請負に付する役務の表示
二
請負代金額
三
実施場所
四
履行期間
五
完了通知書の提出先
六
請負代金の支払をすべき回数
七
前金払いをすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
八
請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
九
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納入しない場合にあっては,その旨の表示)
十
役務請負契約基準によるべき旨の表示
十一
契約に関する紛争の処理方法
十二
契約書記載外事項の処理方法
十三
その他役務請負契約に関し必要な事項
(役務費内訳書及び役務実施計画表)
第34
契約責任者は,役務請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から14日以内に,役務請負契約の相手方から役務費内訳書及び役務実施計画表を提出させなければならない。
ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
第6章 労働者派遣契約
(労働者派遣契約基準)
第35
契約責任者は,労働者の派遣に関する契約(以下「労働者派遣契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第5号の東海国立大学機構労働者派遣契約基準(以下「労働者派遣基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。
2
契約責任者は,特別の事情がある場合には労働者派遣約定事項に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第36
契約責任者は,労働者派遣契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
派遣業務の表示
二
派遣代金額
三
派遣場所
四
派遣期間
五
派遣代金の請求書提出先
六
契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合にあっては,そのことの表示,又は契約保証金を納入しない場合にあっては,その旨の表示)
七
損害賠償責任事項及び免責事項
八
契約解除に関する事項
九
派遣元及び派遣労働者の秘密保持に関する事項
十
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の遵守事項,及び派遣労働者の就労条件に係る必要な事項
十一
個人情報に関する情報保護に係る必要な事項によるべき旨の表示
十二
労働者派遣契約基準によるべき旨の表示
十三
契約に関する紛争の処理方法
十四
契約書記載外事項の処理方法
十五
その他労働者派遣契約に関し必要な事項
第7章 雑則
(準用)
第37
この要項は,共同研究契約,受託・委託研究契約及び受託事業契約を除いた収入の原因となる契約並びに雇用契約を除いたその他の支出の原因となる契約において準用する。
(施行上必要な事項の定め)
第38
この要項の施行上必要な事項は,必要に応じて,別に定める。
(電磁的記録による作成)
第39
この要項の規定により作成することとされている書類等(書類,報告書その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。第40において同じ。)については,当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第40第1項において同じ。)の作成をもって,当該書類等の作成に代えることができる。
この場合において,当該電磁的記録は,当該書類等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第40
この要項の規定による書類等の提出については,当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
2
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは,当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月22日 機構要項)
1
この要項は,令和2年7月22日から実施する。
ただし,別記第1号第11,第13及び第61の改正規定の実施日については,令和2年10月1日とする。
2
この要項の実施日前に契約事務取扱細則第7条に規定する公告をした一般競争又は同細則第22条第2項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月18日 機構要項)
1
この要項は,令和3年1月18日から実施する。
2
この要項の実施日前に契約事務取扱細則第7条に規定する公告をした一般競争又は同細則第22条第2項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日 機構要項)
1
この要項は,令和3年3月31日から実施する。
2
この要項の実施日前に契約事務取扱細則第7条に規定する公告をした一般競争又は同細則第22条第2項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月13日 機構要項)
この要項は,令和3年7月13日から実施する。
附 則(令和5年3月28日 機構要項)
1
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
2
この要項の実施日前に契約事務取扱細則第7条に規定する公告をした一般競争又は同細則第22条第2項に規定する通知をした指名競争については,なお従前の例による。
別記第1号
東海国立大学機構工事請負契約基準
別記第2号
東海国立大学機構製造請負契約基準
別記第3号
東海国立大学機構物品供給契約基準
別記第4号
東海国立大学機構役務請負契約基準
別記第5号
東海国立大学機構労働者派遣契約基準