(令和2年4月1日機構細則第43号)
改正
令和2年11月11日機構細則第67号
令和4年9月21日機構細則第7号
令和5年2月17日機構細則第13号
令和6年2月19日機構細則第7号
(趣旨)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当に係る在職期間)
(経営管理職務加算職員の指定)
職員年数
岐阜大学に勤務する一般職本給表(二)3級の職員一般職本給表(二)の職務の級3級に引き続き1年以上在職した職員で次に掲げる者
(1)電話交換手のうち,基準日現在の経験年数が25年(中学卒)以上の職員で数名の電話交換手を直接指揮監督するもの
(2)一般職本給表(二)級別資格基準表(本給細則に定める別表第2の級別資格基準表をいう。以下同じ。)の備考第1項第1号(2),(3)又は(6)に掲げる職員((2)において「一般技能職員」という。)のうち,基準日現在の経験年数が25年(中学卒)以上の職員で数名の一般技能職員を直接指揮監督するもの
(3)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項各号に掲げる職員((3)において「自動車運転手等」という。)のうち,基準日現在の経験年数が自動車運転等の免許取得後20年以上の職員で数名の自動車運転手等を直接指揮監督するもの
(4)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号に規定する労務職員(甲)の区分に属する職員のうち,基準日現在の経験年数が30年(中学卒)以上の職員で相当数の守衛等を直接指揮監督するもの
(5)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第3号に規定する労務職員(乙)の区分に属する職員のうち,基準日現在の経験年数が40年(中学卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの
名古屋大学に勤務する一般職本給表(二)3級の職員
(再雇用職員を除く。)
40年(中学卒)以上の職員又は40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が13年以上であり,かつ基準日現在において3級に引き続き1年以上在職した職員
教育職本給表(一)2級の職員 5年(修士課程修了)
教育職本給表(一)1級の職員 20年(大学4卒)又は15年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識,経験,技能等を有する職員に限る。)で,博士の学位を有する者(博士の学位を有する者に匹敵する業績を有する者と認められる者を含む。)のうち機構長が認める者
教育職本給表(二)2級の職員 12年(大学4卒)
教育職本給表(三)2級の職員 12年(大学4卒)
医療職本給表(一)2級の職員 15年(短大3卒)
医療職本給表(二)2級の職員 15年(短大3卒)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の支給総額)
(勤勉手当の成績率)
(優秀者等の選考)
(令和2年12月における優秀者等の選考に係る特例)
(期末特別手当の支給を受ける職員)
(期末特別手当に係る在職期間)
(期末特別手当の減額)
(端数計算)
読み替えられる改正後の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1号100分の100100分の105
100分の120100分の125
第13条第2号100分の47.5100分の50
読み替えられる改正後の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1号100分の102.5100分の105
100分の122.5100分の125
第13条第2号100分の48.75100分の50