○東海国立大学機構職員クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第47号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第43条第2項の規定に基づくクロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第43条第2項
]
(支給額)
第2条
クロス・アポイントメント手当の支給額は,東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント制度規程」という。)に基づくクロス・アポイントメント制度に関する協定(以下「協定」という。)の規定に基づく額とする。
ただし,当該支給額は,協定により指定された機構の教員(以下「クロス・アポイントメント教員」という。)に対して職員給与規程に基づき支給される本給,本給の調整額,これに対する地域手当,広域異動手当,管理職手当,総長補佐等手当,職務付加手当,初任給調整手当及び安全衛生業務手当に,当該教員の業務のうちクロス・アポイントメントの相手先機関における業務が占める割合を乗じて得た額と当該教員が相手先機関に採用されたと仮定した場合の給与額に当該割合を乗じて得た額との差額を原則とする。
[
東海国立大学機構クロス・アポイントメント制度に関する規程(令和2年度機構規程第52号。以下「クロス・アポイントメント制度規程」という。)
]
2
クロス・アポイントメント勤勉手当の支給額は,協定の規定に基づく額とする。
(支給要件)
第3条
クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当は,相手先機関が,クロス・アポイントメント教員に対し,クロス・アポイントメント制度規程第4条第3項に規定する給与負担金以上の給与支給を機構長に申し出て,かつ,相手先機関がその必要経費及び支給に伴う事業主負担額を負担する場合に限り,本学から支給する。
[
クロス・アポイントメント制度規程第4条第3項
]
2
機構長は,前項の申出があったときは,その申出に係る事実を確認の上,支給を決定するものとする。
(支給停止等)
第4条
クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当は,次の各号のいずれかに該当する場合には,支給しない。
一
相手先機関が,前条の申出を取り下げた場合
二
相手先機関が,機構長が指定した期日までに,前条第1項に規定する必要経費及び支給に伴う事業主負担額に相当する金額を機構に送金しなかった場合
三
その他機構長が支給することが不適切であると判断した場合
2
機構長は,前項第3号に基づいてクロス・アポイントメント教員にクロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当を支給しない場合,相手先機関に対し,申出を辞退するものとする。
(雑則)
第5条
この細則に定めるもののほか,クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。